○事務決裁規程
昭和51年4月1日
訓令第1号
注 平成15年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 町長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。
(2) 代決 町長に事故があるとき又は専決権者に事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的に決裁権者に代わり意思決定することをいう。
(平23訓令1・一部改正)
(副町長及び課長等の専決事項)
第3条 副町長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
2 出先機関の長並びに所長及び室長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(平19訓令7・平28訓令8・一部改正)
(1) 町の廃置分合、境界変更及び字の区域の変更に関すること。
(2) 町議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。
(3) 町行政の総合企画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(4) 重要な事業計画の樹立及び実施の方針に関すること。
(5) 訴訟、審査請求等重要な請願、陳情に関すること。
(6) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。
(7) 儀式及び表彰に関すること。
(8) 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
(9) 町行政組織、職員の定数、任免、分限、懲戒、賞罰等に関すること。
(10) 予算の編成、決算の確定に関すること。
(11) 起債に関すること。
(12) その他前各号に準ずる重要な事項
(平23訓令1・平28訓令4・一部改正)
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 町長に事故があるときは、副町長が代決する。
(3) 課長に事故があるとき又は欠けたときは、その課の課長補佐又は課長が指定した者が代決する。
(4) 出先機関の長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が代決する。
2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(平16訓令1・平19訓令7・平19訓令10・一部改正)
(代決の制限)
第6条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの及び比較的軽易なもの又は定例的なもので、代決処理をしても他に何ら支障を及ぼさないと認められるものに限り代決することができる。ただし、急を要するものであっても、職員の進退又は賞罰に関するもの及び重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 七ケ浜町決裁規定(昭和39年七ケ浜町訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月11日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年7月11日から施行する。
附則(昭和58年9月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日訓令第6号)
この訓令は、昭和58年12月26日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日訓令第4号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日訓令第10号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1地域福祉課の項副町長専決事項の欄第1号アの改正規定及び同項課長専決事項の欄第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月12日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月12日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第1号)
この訓令は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(調整規定)
4 この訓令及び七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和6年七ケ浜町訓令第2号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。
別表第1(第3条関係)
(令2訓令14・全改、令3訓令1・令6訓令2・令6訓令3・一部改正)
主務課の区分 | 副町長専決事項 | 課長専決事項 |
各課 | (1) 課長及び出先機関の長の旅行及び職員(課長及び出先機関の長を除く。)の県外旅行の命令並びにその復命の受理 (2) 課長及び出先機関の長の年次有給休暇の承認 (3) 各種行事の後援名義の使用及び共催の承認 (4) 収入調定及び納入通知 (5) 1件2,000,000円以下の支出負担行為及び支出命令(投資、出資金、積立金、寄附金及び第6号に掲げるものを除く。) (6) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令 ア 1件100,000円以下の交際費及び食糧費 イ 繰出金 (7) 1件2,000,000円以下の契約に関すること。 (8) 1件50,000円以下の予算の流用 (9) 1件2,000,000円以下の物件の取得、交換及び処分 (10) 1件2,000,000円以下の設計変更の決定 (11) 契約保証金の免除の承認 (12) 工事の施工の中止及びその解除の承認 (13) 契約の履行時期の延長承認 (14) 1件2,000,000円以下の工事に係る検査の承認 (15) 課長の事務引継報告の受理 (16) 使用料、手数料、その他の収入の減免の決定 (17) 公有財産の境界確認に関すること。 | (1) 所属職員の事務分担の決定(出先機関の長及び室長の専決に係るものを除く。) (2) 所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理(出先機関の長及び室長の専決に係るものを除く。) (3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令(出先機関の長及び室長の専決に係るものを除く。) (4) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認(出先機関の長及び室長の専決に係るものを除く。) (5) 定例的又は軽易なものの公示及び公表 (6) 定例的な届出、報告、副申、進達等の受理及び提出 (7) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等の受理及び提出 (8) 事実証明及び謄本、抄本等の交付 (9) 軽易な日誌等の検閲 (10) 1件500,000円以下の収入調定及び納入通知 (11) 1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令(第12号に掲げるものを除く。) (12) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令 ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金及び旅費 イ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費 ウ 電気料、電話料、上下水道料、火災保険料及び公課費 (13) 1件500,000円以下の契約に関すること。 (14) 1件500,000円以下の物件の取得及び処分をすること。 (15) 1件500,000円以下の設計変更の決定 (16) 20日以内の工事の施行の中止及びその解除の承認 (17) 20日以内の契約履行時期の延長承認 (18) 工事の監督及び工事資材の検査 (19) 行政財産の使用許可(1年未満の使用許可に限る。)の決定 (20) 公有財産の登記申請に関すること。 (21) 譲渡所得等の課税の特例に関する事前協議に関すること。 |
総務課 | (1) 会計年度任用職員の任免 (2) 定数の配置 (3) 職員の職務に専念する義務の免除の承認 (4) 課長及び出先機関の長の特別休暇並びに職員の病気休暇及び療養休暇の承認 (5) 営利企業等の従事許可 (6) 職員の研修計画の決定 (7) 職員の福利厚生計画の決定 (8) 課長会議の招集 (9) 自衛隊の出動に対する要請(災害にかかるものを除く。) | (1) 職員(課長及び出先機関の長を除く。)の特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認 (2) 職員の身分を示す証票及びき章の交付(特殊な身分証の交付も含む。) (3) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに職員の児童手当及び子ども手当の認定又は決定 (4) 職員の旅費の調整の承認 (5) 広報無線による放送事項の決定 (6) 例規集の編集 (7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項の規定による自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務に関すること。 (8) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定 (9) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に対する申請進達又は届出 (10) 公務災害補償の申請 |
防災対策室 | (1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第29条第1号の教養訓練の実施 イ 同法第29条第4号の消防施設の強化拡充 ウ 同法第29条第7号の消防計画の作成 | (1) 消防組織法の施行に関する次のこと。 ア 同法第29条第3号の消防統計及び消防情報の収集 イ 同法第29条第5号の消防思想の普及宣伝 ウ 同法第29条第6号の規定による消防の用に供する設備等の性能試験 (2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第53条第1項の規定による被害状況等の報告 イ 同法第56条の規定による予報等の伝達及び予想される災害の事態等に係る通知等 |
企画財政課 | (1) 財務規則(昭和51年七ケ浜町規則第2号)の施行に関する次のこと。 ア 口座振替による納付させることの承認(第35条) イ 一般競争入札の参加者の資格要件の作成(第87条) ウ 一般競争入札の公告(第90条) エ 入札保証金の免除の承認(第92条) (2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の規定による予算執行状況調査 (3) 1件2,000,000円以下の公有財産の寄附の受納 (4) 事務室等の配分 (5) 公有財産の新規保険契約 (6) 普通財産の賃貸契約及び貸付料の決定 (7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関する次のこと。 ア 障害物伐除の許可(第14条) イ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行(第102条の2) ウ 非常災害の際の土地の使用許可(第122条) | (1) 議決予算の謄本交付 (2) 地方交付税の算定に用いる資料の提出 (3) 町債の現状報告 (4) 公有財産の保険契約の更新 (5) 車両にかかる各種保険の契約 (6) 職員の私有車の公務使用許可 (7) 共用車両の配車及び使用許可の決定 (8) 土地収用法の施行に関すること。 ア 土地立入り通知の受理及び土地占有者への通知又は公告(第12条) イ 事業認定申請書並びに裁決申請書及び協議確認申請書の公告及び縦覧(第24条、第42条、第118条) ウ 事業認定に係る起業地を表示する図面の長期閲覧(第26条の2) (9) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条の規定による特定公共事業認定申請書の公告及び縦覧 |
税務課 | (1) 町税、国民健康保険税の賦課額の決定及び更正 (2) 町税、国民健康保険税の徴収計画の決定 (3) 延滞金、延滞加算金、督促手数料等の減免 (4) 滞納処分執行停止及び解除の決定 (5) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 (6) 徴収猶予の決定及び取消 | (1) 特別徴収義務者の指定 (2) 随時課税の納期決定 (3) 町税、国民健康保険税申告書の処理 (4) 納税管理人申告書の処理 (5) 納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理 (6) 納税催告及び納税通知書並びに督促状の発付 (7) 町税課税の帰属 (8) 町税、国民健康保険税の徴収 (9) 町税、国民健康保険税の徴収嘱託及び徴収受託 (10) 納期限延長の決定及び納付契約 (11) 諸税の繰上徴収の決定 (12) 滞納処分による不動産登記嘱託 (13) 課税物件の納税額の証明 (14) 土地、家屋の申告書の処理 (15) 土地、家屋の登記済通知書課税物件移転通知書の処理 (16) 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の関係機関への通知 (17) 法人の事業開始、廃止の届出の処理 (18) 法人の設立解散の届出の処理 (19) 法人の事業、名称、事務所の変更届出の処理 (20) 納税貯蓄組合の設立、奨励及び解散 (21) 納税思想の啓蒙宣伝の計画実施 (22) 納税相談 (23) 原動機付自転車及び軽自動車の登録並びに標識の交付 (24) 原動機付自転車及び軽自動車の異動の関係市町村への通知 |
町民生活課 | (1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第64条第1項の規定による第三者の行為による損害賠償請求の決定 イ 同法第59条から第63条の2までの規定による保険給付の制限の決定 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の一般廃棄物処理業に関すること。 (3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 イ 同法第41条第1項の規定による指示及び同条第2項の規定による許可の取消し及び事業の停止の命令 (4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第9条第1項の規定による計画変更勧告 イ 同法第12条第1項の規定による改善勧告及び同条第2項の規定による改善命令 ウ 同法第15条第1項の規定による改善勧告及び同条第2項の規定による改善命令 エ 同法第17条第1項の規定による測定に基づく要請及び同条第3項の規定による意見 オ 同法第21条第3項の規定による電気工作物等に係る措置の要請 (5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第8条第1項の規定による改善勧告及び同条第2項の規定による改善命令 (6) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第8条第3項の規定による特別地区の指定の要請 (7) 振動規制法(昭和51年法律第64号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第9条の規定による計画変更勧告 イ 同法第12条第1項の規定による改善勧告及び同条第2項の規定による改善命令 ウ 同法第15条第1項の規定による改善勧告及び同条第2項の規定による改善命令 エ 同法第16条第1項の規定による測定に基づく要請 オ 同法第18条第3項の規定による電気工作物等に係る措置の要請 (8) 七ケ浜町環境美化の促進に関する条例(昭和59年七ケ浜町条例第32号)の施行に関する次のこと。 ア 同条例第13条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令 イ 同条例第14条の規定による土地の占有者等に対する勧告 (9) 七ケ浜町公園墓地条例(平成6年七ケ浜町条例第11号)の施行に関する次のこと。 ア 同条例第5条の規定による使用の許可 イ 同条例第13条の規定による使用の許可の取消し | (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務を処理すること。 (2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務を処理すること。 (3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく人口動態調査表の作成及びその提出 (4) 七ケ浜町印鑑条例(昭和51年七ケ浜町条例第6号)に基づく印鑑の登録及び印鑑証明書の交付 (5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第5条第1項の規定による埋葬、火葬又は改葬の許可 イ 同法第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証の交付 ウ 同法第17条の規定による報告の受理 (6) 犯歴に係る事務の処理に関すること。 (7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第12条第1項又は第2項の規定による被保険者に係る変更に関する事項の届出の受理及び同条第4項の規定による報告 イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第2条の規定により町長が行うこととされる事務を処理すること。 (8) 国民健康保険法の施行に関する次のこと。 ア 同法第9条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の届出の受理 イ 同法第9条第2項の規定による被保険者証の交付 ウ 同法第45条第4項の規定による療養の給付に関する費用の請求に係る審査 エ 同法第54条第1項又は第2項の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定 オ 同法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付の申請の受理及び支給等の決定 カ 同法第65条の規定による不正利得の徴収等 キ 同法第66条の規定による文書その他の物件の提出等の命令等 (9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除 (10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関する次のこと。 ア 同法第6条の2第5項の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法等の指示 イ 同法第18条第1項の規定による報告の徴収 ウ 同法第19条第1項の規定による立入検査 (11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付 イ 同法第5条第2項の規定による注射済票の交付 ウ 同法第6条第8項の規定による犬の抑留に係る公示 (12) 騒音規制法の施行に関する次のこと。 ア 同法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出の受理 イ 同法第20条第1項の規定による報告の徴収及び検査の実施 ウ 同法第21条第2項及び第4項の規定による通知の受理 エ 同法第21条の2の規定による指定地域の騒音の測定 (13) 悪臭防止法の施行に関する次のこと。 ア 同法第11条の規定による悪臭の測定 イ 同法第20条第1項の規定による報告の徴収及び検査の実施 (14) 振動規制法の施行に関する次のこと。 ア 同法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項に規定する届出の受理 イ 同法第17条第1項の規定による報告の徴収及び検査の実施 ウ 同法第18条第2項及び第4項の規定による通知の受理 エ 同法第19条の規定による指定地域の振動の測定 (15) 七ケ浜町環境美化の促進に関する条例の施行に関する次のこと。 ア 同条例第8条、第9条、第10条第3項及び第11条第3項の規定による届出の受理 イ 同条例第11条第1項及び第4項の規定による届出済証の交付 ウ 同条例第15条の規定による報告の徴収 エ 同条例第16条第1項の規定による立入調査 (16) 七ケ浜町公園墓地条例の施行に関する次のこと。 ア 同条例第10条第2項の規定による使用許可証の再交付 イ 同条例第15条の規定による届出の受理 (17) 七ケ浜町公園墓地条例施行規則(平成6年七ケ浜町規則第6号)第7条の規定による工作物建設の届出の受理 (18) 七ケ浜町公園墓地蓮沼苑使用資金融資あっせん要綱(平成6年七ケ浜町要綱第4号)の施行に関する次のこと。 ア 同要綱第6条第2項の規定による融資あっせんの可否の決定 イ 同要綱第7条の規定による融資あっせんの取消し |
まちづくり振興課 | (1) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条の規定による被害農林農業者及び等別被害農林農業者並びにこれらの損失額の認定 (2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第15条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行遮断 (3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第14条の規定による農用地利用計画の指定した用途に供する旨の勧告及び協議 (4) 七ケ浜町漁港管理条例(昭和43年七ケ浜町条例第23号)の施行に関する次のこと。 ア 基本施設並びに輸送施設及び漁港施設用地について毎年度その維持運営計画の決定及び勧告(第2条①②) イ 区域の指定及び廃止並びに指定区域の工作物の新築等の承認(第4条) ウ 停けい泊禁止区域としての指定(第6条) エ 危険物等の荷役の許可(第7条) オ 占用及び移転の許可又は取消(第12条、第15条、第18条) カ 保全上又は利用上の障害を予防するための現状回復命令(第17条) (5) 七ケ浜町森林等における火入れの規制に関する条例(昭和59年七ケ浜町条例第23号)の施行に関する次のこと。 ア 火入れの許可(第4条) (6) 基幹統計、各種統計調査計画の決定 (7) 統計思想の啓蒙普及計画の決定 (8) 広報紙の編集発行に関すること。 | (1) 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関する次のこと。 ア 農業振興地域整備計画の公告及び縦覧(第12条) (2) 七ケ浜町漁港管理条例の施行に関する次のこと。 ア 関係漁業協同組合の代表者の意見の聴取(第2条③) イ 港内の秩序維持のための移動命令(第5条) ウ 放置物件の除去命令(第8条) エ 陸揚げ運送等の区域の利用の調整(第10条) (3) 七ケ浜町森林等における火入れの規制に関する条例の施行に関する次のこと。 ア 許可後における指示(第5条) イ 消防署長への通知(第8条) ウ 実地調査の実施(第12条) (4) 基幹統計、各種統計調査の実施 (5) 統計調査区の指定 (6) 統計調査委員の内申 |
建設課 | (1) 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関する次のこと。 ア 路線の認定の公示(第9条) イ 道路区域の決定(第18条) ウ 兼用工作物の管理に関する協議(第20条) エ 工事原因者に対する工事施行命令(第22条) オ 道路占用の許可(占用期間が1年未満のものを除く。)(第32条) カ 水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例の計画書の受理及び許可(第36条) (2) 七ケ浜町公共物管理条例(昭和45年七ケ浜町条例第12号)の施行に関する次のこと。 ア 行為の許可(行為期間が1年未満のものを除く。)(第4条) イ 国等の行為にかかる協議(第11条) (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第26条の規定による障害物の伐除 (4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行に関する次のこと。 ア 土地立入り許可(第72条) イ 報告及び資料の提出の請求並びに勧告、助言及び援助(第123条) (5) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関する次のこと。 ア 障害物の伐除の許可(第5条) イ 宅地造成に伴う災害防止に関する意見の申出(第20条) (6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第4項第7号イ及びロ、第28条の5第3項第4号イ及びロ又は第63条第3項第7号イ及びロに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定 (7) 七ケ浜町営住宅条例(平成9年七ケ浜町条例第41号)の施行に関する次のこと。 ア 入居の許可(第9条) イ 家賃の減免及び徴収猶予の決定(第15条) | (1) 道路法の施行に関する次のこと。 ア 路線が重複する場合の措置に対する通知(第11条) イ 道路管理者以外の者の行う工事の承認(第24条) ウ 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く。)(第32条) エ 道路管理者の道路の占用に関する工事の施行の通知(第38条) オ 占用料の徴収(第39条) カ 原状回復の命令(第40条) キ 車両の積載物の落下の予防等の措置(第43条の2) ク 道路標識等の設置の決定(第45条) ケ 道路の通行の禁止又は制限(第46条~第48条) (2) 測量法(昭和24年法律第188号)第21条の規定による永久標識又は一時標識についての滅失、破損等の通知(第21条) (3) 七ケ浜町公共物管理条例の施行に関する次のこと。 ア 行為の許可(行為期間が1年以上のものを除く。)(第4条) イ 使用料の徴収(第5条) ウ 許可の取消及び原状回復の命令(第8条) (4) 土地区画整理法第19条の規定による施行地区となるべき区域の公告 (5) 七ケ浜町営住宅条例の施行に関する次のこと。 ア 家賃の決定(第13条) イ 立入検査の実施(第51条) (6) 都市公園の一部使用及び許可の決定 |
国際村 | (1) 七ケ浜国際村条例の施行に関する次のこと。 ア 七ケ浜国際村(以下「国際村」という。)の使用許可又は不許可の決定(第4条第1項又は第2項) イ 国際村を使用する者が条例に違反すると認められる場合の使用の取消し又は停止の決定(第5条) (2) 七ケ浜国際村条例施行規則に関する次のこと。 ア 七ケ浜国際村(以下「国際村」という。)の開館時間の変更の決定(第3条) イ 国際村の使用期間の延長の決定(第4条) ウ 国際村施設の使用許可期間外の使用許可の決定(第5条) | |
子ども未来課 | (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第10条及び第11条の規定による支給の制限 イ 同法第27条第1項の規定による調査 ウ 同法第28条の規定による資料の提供等 (2) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の施行に関する次のこと。 ア 同法第9条及び第10条の規定による支給の制限 イ 同法第28条第1項の規定による調査 ウ 同法第29条の規定による資料の提供等 (3) 七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第15号)第12条及び七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号)第12条に規定する助成金の返還命令 (4) 保育所条例(昭和50年七ケ浜町条例第13号)第4条の規定による保育料の額の決定 (5) 七ケ浜町保育所管理規則(昭和59年七ケ浜町規則第3号)の施行に関する次のこと。 ア 同規則第4条の規定による保育所の入所の決定 イ 同規則第7条の規定による退所又は保育停止の決定 (6) 七ケ浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則第8号(平成27年七ケ浜町規則第8号)第5条第3項の規定による利用者負担額の減免の決定 (7) 七ケ浜町放課後児童クラブ条例(昭和58年七ケ浜町条例第11号)第10条に規定する使用料の減免等 (8) 七ケ浜町放課後児童クラブ条例施行規則(昭和58年規則第2号)第4条に規定する使用許可決定等 | (1) 児童手当法第7条の規定による受給資格及び児童手当の額の認定に関すること。 (2) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第6条の規定による受給資格及び子ども手当の額の認定に関すること。 (3) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第10条及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定により町長が行うこととされた事務を処理すること。 (4) 七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例及び七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の施行に関する次のこと。 ア 受給資格登録申請書の受理及び受給証の交付 イ 助成に関する申請書の受理及び助成の決定 (5) 保育所の入所申請書の受理 (6) 放課後児童クラブの使用の申請の受理 (7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行に関する次のこと。 ア 教育・保育給付認定 イ 教育・保育給付認定の取消し ウ 施設型給付費の支給 エ 施設等利用給付認定 オ 施設等利用給付認定の取消し カ 施設等利用費の支給 (8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に関する次のこと。 ア 妊娠の届出の受理 イ 母子健康手帳の交付 (9) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の施行に関する次のこと。 ア 予防接種の実施 イ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づく公告 ウ 予防接種済証の交付 (10) 七ケ浜町一時保育事業実施要綱(平成15年七ケ浜町告示第25号)の施行に関する次のこと。 ア 利用申請の受理 イ 利用承認 ウ 利用承認の取消し エ 利用辞退の届出の受理 |
健康福祉課 | (1) 七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第16号)第12条に規定する助成金の返還命令 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による援護に関すること。 (2) 七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例の施行に関する次のこと。 ア 受給資格登録申請書の受理及び受給証の交付 イ 助成に関する申請書の受理及び助成の決定 (3) 高額医療費の貸付の決定 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する次のこと。 ア 定期の健康診断の実施(第53条の2) イ 健康診断結果の通報又は報告(第53条の7) (5) 予防接種法の施行に関する次のこと。 ア 予防接種の実施 イ 予防接種法施行令の規定に基づく公告 ウ 予防接種済証の交付 (6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の施行に関する次のこと。 ア 特定健康診査の実施(第20条) イ 特定保健指導の実施(第24条) (7) 健康増進法(平成14年法律第103号)の施行に関する次のこと。 ア 生活習慣相談等の実施(第17条) イ 健康増進事業の実施(第19条の2) |
長寿社会課 | (1) 敬老金等支給条例(昭和44年七ケ浜町条例第7号)の規定による敬老金等の支給 (2) 敬老会事業の実施 (3) シルバー人材センターの指導 (4) ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業の実施 (5) 高齢者福祉サービスの給付及び費用負担の決定 (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する次のこと。 ア 要介護認定 イ 保険給付の管理 ウ 地域支援事業等の実施 (7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による要保護者に対する応急保護の実施並びに要保護者の状況の通報及び調査 (8) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条の規定による民生委員に対する要保護者の関する資料の作成の命令その他民生委員の職務に関する指示 (9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)により、行旅病人及びその同伴者の救護、行旅死亡人の埋火葬等の事務を処理すること。 |
別表第2(第3条関係)
(平15訓令2・平17訓令3・平18訓令14・平19訓令10・平22訓令3・一部改正)
出先機関の長並びに所長及び室長の専決事項
1 出先機関の長並びに所長及び室長の共通専決事項 | (1) 所属職員(係長を除く。)の事務分担の決定 (2) 所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理 (3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 (4) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認 (5) 定例的又は軽易なものの公示及び公表 (6) 定例的な届出、報告、副申、進達等の受理及び提出 (7) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等の受理及び提出 (8) 事実証明及び謄本、抄本等の交付 (9) 軽易な日誌等の検閲 (10) 1件200,000円以下の収入調定及び納入通知 (11) 1件200,000円以下の支出負担行為及び支出命令(第12号に掲げるものを除く。) (12) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令 ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金及び旅費 イ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費 ウ 電気料、電話料、上下水道料、火災保険料及び公課費 (13) 1件200,000円以下の契約に関すること。 (14) 1件200,000円以下の物件の取得及び処分をすること。 (15) 1件200,000円以下の設計変更の決定 (16) 20日以内の工事の施行の中止及びその解除の承認 (17) 20日以内の契約履行時期の延長承認 (18) 工事の監督及び工事資材の検査 (19) 行政財産の使用許可(1年未満の使用許可に限る。)の決定 (20) 公有財産の登記申請に関すること。 (21) 譲渡所得等の課税の特例に関する事前協議に関すること。 |
2 老人福祉センターの館長の専決事項 | 老人福祉センター条例(昭和53年七ケ浜町条例第12号)の施行に関する次のこと。 ア 老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用許可又は不許可をすること。(第5条第1項又は第2項) イ センターの使用時間を変更すること。(第6条) ウ センターの遵守事項の変更の承認をすること。(第7条) エ センターを使用する者が条例等に違反と認められる場合の使用を取り消し、又は停止すること。(第8条) |