○七ケ浜町印鑑条例
昭和51年3月16日
条例第6号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
七ケ浜町印鑑条例(昭和38年七ケ浜町条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 印鑑の登録(第3条―第16条)
第3章 印鑑登録の証明(第17条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の基準)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、住民の権利義務に重大な影響を及ぼすものであり、町長はこの条例の適用にあたって、つねに住民の権利の保護に留意するとともにあわせて事務処理の効率化に努めなければならない。
第2章 印鑑の登録
(登録の資格)
第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例2・全改、平24条例18・令元条例25・令元条例35・一部改正)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者自ら持参することができないときは代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者が登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。
(3) その他本人であることが確認できる事実
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。
(平24条例2・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(印鑑の登録制限)
第7条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(平24条例2・全改、令元条例25・一部改正)
(印鑑登録原票)
第8条 町長は、印鑑登録原票を備え、第6条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(平24条例2・令元条例25・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第9条 町長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(平24条例2・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(平24条例2・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(平24条例2・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第13条 印鑑登録者に、印鑑登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第14条 印鑑登録者は印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対して印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡し、又は失踪宣告をうけたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)により登録している印鑑が第7条第2項第1号に該当することになったとき。
(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(平24条例2・令元条例25・一部改正)
(代理人)
第16条 この章に規定する申請又は届け出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届け出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録の証明)
第17条 町長は、印鑑の登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号、登録年月日及び世帯番号を除く。)の写しについて証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第18条 印鑑登録の証明を受けようとするものは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第19条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第20条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、自ら多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(令4条例8・追加、令5条例15・一部改正)
第4章 雑則
(関係人に対する質問)
第21条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めるときは職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(令4条例8・旧第20条繰下)
(閲覧の禁止)
第22条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(令4条例8・旧第21条繰下)
(七ケ浜町行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、七ケ浜町行政手続条例(平成9年七ケ浜町条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(令4条例8・旧第22条繰下)
(補則)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令4条例8・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和51年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該印鑑について、この条例第4条の規定により登録がなされたときはこの限りでない。
附則(平成9年3月21日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第25号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第35号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第8号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第25号で令和5年12月20日から施行)