○七ケ浜町公園墓地条例施行規則

平成6年3月18日

規則第6号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町公園墓地条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町外居住者の使用許可)

第2条 条例第4条ただし書きに定める町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本町に本籍を有し、墓地を使用しようとするとき。

(2) その他、特に必要と認めるとき。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(申請の競合)

第4条 墓地の使用につき、申請が競合した場合は抽選により使用者を定める。

(使用承継の手続)

第5条 条例第8条による届出は、墓地使用承継承認申請書(様式第2号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第2項の規定により、使用許可を受けようとする者は、前項に定める申請書に従前の使用者との関係を証明する書類を添えて申請しなければならない。

(使用許可証)

第6条 条例第10条第1項に定める墓地使用許可証は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第10条第2項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(工作物建設の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定により使用許可を受けた使用者が墓地に墓碑その他工作物を建設又は改修しようとするときは、あらかじめ工作物建設(改修)(様式第5号)により届出なければならない。

(使用場所返還の手続)

第8条 条例第12条及び第13条第2項の規定による届出は、墓地返還届(様式第6号)に使用許可証及び印鑑証明書を添えて行わなければならない。

(埋改葬又は住所・氏名の変更届)

第9条 使用者が埋葬又は改葬したときは、埋(改)葬届(様式第7号)を町長に提出し、使用許可証に埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第8号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証に住所又は氏名の訂正を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成7年3月10日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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七ケ浜町公園墓地条例施行規則

平成6年3月18日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)