○七ケ浜町公園墓地条例
平成6年3月18日
条例第11号
注 平成17年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため、本町に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ浜町公園墓地蓮沼苑 | 七ケ浜町代ケ崎浜字蓮沼1番地 |
(使用の目的)
第3条 七ケ浜町公園墓地蓮沼苑(以下「蓮沼苑」という。)は、焼骨の埋蔵の用に供する以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第4条 蓮沼苑を使用しようとする者は、本町に1年以上住所を有する者とする。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
(使用の許可)
第5条 蓮沼苑を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 蓮沼苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の制限を守るほか、蓮沼苑の施設又は隣地に障害を及ぼすような工作物及び施設を設置してはならない。
(1) 墓標及びこれに類する施設の設置は区画ブロックの内側とする。
(2) 墓標及びこれに類するものの高さは3メートル以内とする。
(3) 盛土の高さは45センチメートル以内とする。
(使用場所の変更措置)
第7条 町長は、蓮沼苑の管理その他町の事業執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更させることができる。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させたときは、換地を指定し、かつ、移転によって生ずる損失を補償しなければならない。
(使用の承継)
第8条 蓮沼苑の使用者の死亡によりその使用を承継した者は、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第9条 町長は、蓮沼苑の使用を許可したときは、使用場所1区画48万円の使用料を徴収する。ただし、本町以外に住所を有するものに使用を許可したときは、使用場所1区画55万円の使用料を徴収する。
2 使用料は、使用許可の際、町長の発行する納入通知書により一時に納付しなければならない。
(許可証の交付)
第10条 町長は、前条に規定する使用料を全額納入した使用者には、使用許可証を交付する。
2 蓮沼苑の使用を承継した者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
(管理料)
第11条 使用者は、蓮沼苑の清掃に要する経費として、1区画につき10万円の管理料を使用許可の際に前納しなければならない。
2 町長は、前項の規定により納付された管理料は公園墓地管理基金に積立てるものとする。
(使用料等の還付)
第12条 町長は、未使用の墓地について使用者が使用許可を受けた日から3年以内に使用場所を返還したときは、当該返還した使用場所に係る使用料及び管理料の2分の1に相当する金額を還付することができる。
(許可の取消し)
第13条 町長は、次の各号に該当するときは、蓮沼苑の使用許可を取消すことができる。
(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が所在不明になって10年を経過したとき。
(3) 使用者が使用権を譲渡したり、使用場所を転貸したとき。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原状に復して本町に返還しなければならない。
3 使用者が、前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなしその費用は義務者から徴収するものとする。
4 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(無縁墳墓の改葬)
第14条 町長は、蓮沼苑の使用許可を取消したときは、無縁と認めた墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 前項の規定による墳墓改葬以前に、その場所を従前の使用者の親族又は縁故者が使用しようとするときは、町長はこれを許可することができる。
(届出の義務)
第15条 使用者は、埋葬又は改葬をしたとき、並びに住所又は氏名を変更したときは、その旨を速やかに町長に届出しなければならない。
(1) 苑内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(5) はり紙、若しくははり札などをし、又は広告を表示すること。
(6) 指定した以外の場所に諸車類を入れること。
(平17条例11・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。
(平17条例11・旧第18条繰上)
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第18号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。