○老人福祉センター条例
昭和53年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の健康の保持及び教養の向上を図り、老人の福祉の増進に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項に規定する老人福祉センターを設置する。
2 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ浜町老人福祉センター | 七ケ浜町吉田浜字野山 |
(職員)
第3条 七ケ浜町老人福祉センター(以下「センター」という。)に、職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することができる者は、本町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの使用が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 伝染病にかかり、又は精神に障害があると認めるとき。
(4) その他センターの目的に反すると認めるとき。
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 センターの使用を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により、センターの施設、設備又は器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。