○老人福祉センター条例

昭和53年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の健康の保持及び教養の向上を図り、老人の福祉の増進に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項に規定する老人福祉センターを設置する。

2 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ浜町老人福祉センター

七ケ浜町吉田浜字野山

(職員)

第3条 七ケ浜町老人福祉センター(以下「センター」という。)に、職員を置く。

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、本町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの使用が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 伝染病にかかり、又は精神に障害があると認めるとき。

(4) その他センターの目的に反すると認めるとき。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターの使用を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(使用の取消し等)

第8条 町長は、センターを使用する者が、この条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めたときは、使用を取り消し、又は停止することができる。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により、センターの施設、設備又は器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

老人福祉センター条例

昭和53年3月31日 条例第12号

(昭和53年3月31日施行)