○七ケ浜町敬老金等支給条例
昭和44年3月15日
条例第7号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老金等を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(敬老金等の種類)
第2条 町長は、前条の目的を図るため、敬老金、喜寿の祝金、米寿の祝金及び長寿の祝金(以下「敬老金等」という。)を支給するものとする。
(平16条例15・一部改正)
(敬老金等の支給)
第3条 町長は、当該年度の3月31日までに77歳、88歳及び90歳に達する者並びに90歳を超える者で、かつ、8月末日において本町に1年以上継続して居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住民基本台帳に記録されている者に次の表のとおり敬老金等を支給する。
年齢の区分 | 敬老金等 |
(1) 77歳の者 | 喜寿の祝金として 5,000円 |
(2) 88歳の者 | 米寿の祝金として 10,000円 |
(3) 90歳以上の者 | 敬老金として 5,000円 |
2 敬老金の支給を受ける者が「敬老の日」前に死亡したときは、その者に支給すべき前項の敬老金に相当する額を弔慰金として、その者の葬祭を行う者に支給する。
3 町長は、8年以上継続して町内に居住し、住民基本台帳法の定めるところにより住民基本台帳に記録されている者で次の各号に掲げる者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条による住所地特例者を除く。)に対し、誕生日に長寿の祝金を支給する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、誕生日後に支給することができる。
(1) その年度において98歳に達した者 100,000円
(2) その年度において99歳に達した者 200,000円
(3) その年度において100歳に達した者 300,000円
(平16条例15・全改、平24条例2・一部改正)
(敬老金等の支給期日)
第4条 敬老金等(長寿の祝金を除く。)の支給期日は、「敬老の日」とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、「敬老の日」以外の日においても支給することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例15・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、昭和49年9月15日に支払うべき敬老金は、この条例による改正後の七ケ浜町敬老金支給条例第4条中の「5,000円」とあるのは「3,500円」に、「7,000円」とあるのは「5,000円」とする。
附則(昭和52年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平成16年度の支給に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の敬老金等支給条例第3条第3項の規定のうち、平成16年1月1日から同年4月1日までに77歳及び88歳の誕生日を迎えた者に支給する喜寿及び米寿の祝金については、改正後の敬老金等支給条例第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。