○七ケ浜町一時保育事業実施要綱
平成15年3月31日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育などに対応することを目的とする。
(実施施設)
第2条 前条の目的のため実施する一時保育事業(以下「一時保育事業」という。)の実施施設は、保育所条例(昭和50年七ケ浜町条例第13号)第3条第2項の七ケ浜町立遠山保育所とする。
(平18告示34・全改、平25告示39・令3告示21・令6告示20・一部改正)
(1) 緊急保育サービス事業 保護者の出産、介護、傷病、災害、事故、看護(以下「出産等」という。)その他やむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭において保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 私的理由による保育サービス事業 保護者が育児に伴う負担の軽減等の理由により一時的に保育サービスを利用したい場合における当該児童に対する保育サービス事業
(3) 特定保育事業 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(平20告示8・全改、令3告示21・令6告示20・一部改正)
(対象児童)
第4条 一時保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 七ケ浜町に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない健康な生後1年以上の就学前の児童
(2) 七ケ浜町以外の市区町村に住所を有する健康な生後1年以上の就学前の児童であって、保護者の出産等により一時的に七ケ浜町に住所を有する当該児童の親族等の家庭において保育を受けるものその他のやむを得ない事由により一時保育事業の対象となるものとして町長が特別の事情があると認めるもの
(令6告示20・全改)
(利用定員)
第5条 一時保育事業の利用定員は、1日当たり12人とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(令3告示21・全改)
(保育時間)
第6条 保育時間は、月曜日から金曜日まで(七ケ浜町保育所管理規則(昭和59年七ケ浜町規則第3号)第9条の保育所の休日を除く。)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 1日保育 午前8時30分から午後5時まで
(2) 午前保育 午前8時30分から午後0時30分まで
(令3告示21・全改)
(利用申請等)
第7条 一時保育事業を利用しようとする対象児童の保護者は、緊急の場合を除き、当該一時保育事業を利用しようとする日の1週間前までに、一時保育事業利用申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(令3告示21・一部改正)
(1) 緊急保育サービス事業 当該事由により利用を開始した日から起算して2週間を超えない期間
(2) 私的理由による保育サービス事業 原則として週2日以内
(3) 特定保育事業 原則として週3日以内
(令3告示21・全改)
(利用承認の取消)
第9条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用の承認を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により、当該対象児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(令3告示21・一部改正)
(費用負担)
第10条 対象児童の保護者は、次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める費用を負担しなければならない。
備考 費用の額は、利用1日当たりの額とする。
(令3告示21・全改、令6告示20・一部改正)
(平20告示8・令3告示21・一部改正)
(休日、日課等)
第12条 一時保育事業の休日、日課及び備付帳票については、七ケ浜町保育所管理規則を準用する。
(平16告示22・追加、令3告示21・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、一時保育事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平16告示22・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第22号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第34号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日告示第8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第92号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第27号)
この告示は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第20号)
この告示は、令和6年3月21日から施行する。
(令4告示27・全改)
(平16告示22・平18告示34・平20告示8・平28告示35・一部改正)
(平20告示8・一部改正)