○七ケ浜町保育所管理規則
昭和59年3月21日
規則第3号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所条例(昭和50年七ケ浜町条例第13号)第5条の規定に基づき、町が設置する保育所(以下「保育所」という。)の管理について、必要な事項を定める。
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は、次の表のとおりとする。
施設名 | 定員 |
七ケ浜町立遠山保育所 | 90人 |
(平18規則4・平20規則1・平23規則7・平25規則9・一部改正)
(入所の申込み)
第3条 保育所に乳児又は幼児の保育を委託しようとする保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の入所申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家庭状況調査書
(2) 就労証明(申告)書
(3) 保育料算定資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(平18規則4・全改、平27規則12・令元規則22・一部改正)
(平18規則4・追加、平29規則15・一部改正)
(入所の制限)
第5条 町長は、乳児又は幼児が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入所を制限することができる。
(1) 保育所の入所定員を超えるとき。
(2) 感染症又は保育の実施に関し支障のある疾病にかかっているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育の実施を困難と認めるとき。
(平18規則4・追加、平27規則12・一部改正)
(入所の選考)
第6条 入所申込みが保育所の入所定員を超える場合その他やむを得ない事由がある場合は、別表第1に定める基準に従い、入所する乳児又は幼児を選考するものとする。
(平18規則4・追加、平27規則12・一部改正)
(退所又は保育停止)
第7条 町長は、入所している乳児又は幼児が次の各号の1に該当するときは、退所を命じ、又は保育を停止することができる。
(1) 七ケ浜町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年七ケ浜町規則第10号)第3条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 感染症その他の理由により、他の者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他町長が保育を不適当と認めたとき。
(平14規則6・一部改正、平18規則4・旧第4条繰下、平27規則12・一部改正)
(開所時間)
第8条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。
期間 | 保育時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後7時まで |
土曜日 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
(平14規則6・平15規則11・一部改正、平18規則4・旧第5条繰下、平27規則12・一部改正)
(保育所の休日)
第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) その他町長が特に必要と認めた日
(平18規則4・旧第6条繰下)
(日課、年間の行事等)
第10条 保育所における日課、年間の行事等の基準は、別表第2のとおりとする。
(平18規則4・旧第7条繰下)
(備付帳票)
第11条 所長は、保育日誌、入所児童名簿、児童票、児童出席簿、給食物資受払簿及びその他必要な帳票を備えておかなければならない。
(平18規則4・旧第8条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
(平18規則4・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1 保育認定及び優先度に関する基準(第6条関係)
(平27規則12・全改、令元規則22・一部改正)
認定基準 | 保護者の状況(同居の親族、その他の者が乳児又は幼児の保育に当たれない場合) | 入所指数 | 保育認定区分 | |||
番号 | 認定事由 | 内容 | ||||
1 | 就労等(家庭外・家庭内労働) | 月20日以上かつ就労時間1日7時間以上の労働に従事しているもの(月140時間以上) | 9 | 1 | ||
月16日以上かつ就労時間1日6時間以上の労働に従事しているもの(月96時間以上) | 8 | 1又は2 | ||||
月12日以上かつ就労時間1日4時間以上の労働に従事しているもの(月48時間以上) | 7 | 2 | ||||
既に勤務が内定しているもの | 6 | 2 | ||||
2 | 母の妊娠、出産等 | 出産前8週間及び出産後8週間 | 9 | 1 | ||
妊娠後から出産前8週間以前の期間で休養を要するもの | 5 | 1又は2 | ||||
3 | 保護者の疾病、障害等 | 疾病、怪我等で1月以上の入院のもの | 10 | 1又は2 | ||
安静や治療を要する自宅療養で、常に病臥しているもの | 10 | |||||
通院加算を行い安静を要する等で、保育が困難なもの | 6 | |||||
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの(障害の程度が1級又は2級のものに限る。)で、保育が困難な場合 | 10 | |||||
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの(障害の程度が3級のものに限る。)で、保育が困難な場合 | 8 | |||||
身体障害者手帳の交付を受けているもの(障害の程度が4級のものに限る。)で、保育が困難な場合 | 7 | |||||
4 | 親族の看護、介護等 | 概ね1月以上親族の入院・付添に常時当たっているもの | 10 | 1又は2 | ||
同居の家族の長期居宅療養等の介護に常時当たっているもの | 6 | |||||
心身障害児者の介護、通園、通院、通学等に常時当たっているもの | 10 | |||||
寝たきり老人の介護に常時当たっているもの | 10 | |||||
5 | 災害の復旧従事 | 火災、風水害等で家庭が失われ修復に当たる場合 | 10 | 1 | ||
6 | 求職中 | 求職活動中(入所要件は概ね3月) | 5 | 2 | ||
7 | 就学 | 就職に必要な技術取得のために通学しているもの(職業訓練校、大学、専門学校等) | 6 | 1又は2 | ||
8 | 虐待・DV | 虐待・DVのおそれがある場合 | 10 | 1 | ||
9 | 育児休業中 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童が継続利用の必要のある場合 | 6 | 2 | ||
育児休業取得時にいったん退所し、育児休業明けに再入所を希望する場合 | 10 | 1又は2 | ||||
10 | その他 | 上記に類する状態として町長が認める場合 | 10 | 1又は2 | ||
優先度の高低(調整基準) | 優先度の高い世帯 | 障害 | 子どもが障害を有する者 | 5 | ||
ひとり親世帯 | 父、母の死亡、離婚、行方不明、拘禁 | 5 | ||||
生活保護世帯 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 5 | ||||
失業中 | 生活中心者の失業 | 5 | ||||
保育士 | 保育士として就労する場合 | 5 | ||||
兄弟入所 | 既に兄弟が利用している施設を希望する場合 | 3 | ||||
育児休業明け | 育児休業が明け復職する場合 | 3 | ||||
虐待・DV | 虐待、DVのおそれがある場合 | 3 | ||||
優先度の低い世帯 | 65歳から69歳まで | 祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保育ができないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く。) | -1 | |||
60歳から64歳まで | -2 |
備考
1 この表の適用に当たっては、まず1から10の基本基準のいずれかに該当しているかを調べ、これに対応する入所指数を把握する。父と母で指数が異なる場合は、低い方を適応する。なお、調整基準に該当する世帯であるときは、上記基準点を合算したものを入所指数とする。その上で、指数の高い方から選考する。
2 保育認定区分は次のとおりとする。
区分 | 種類 | 保育時間 | 就労時間の下限 |
1 | 保育標準時間 | 1日最大11時間 (午前7時30分から午後6時30分まで) | 1月あたり120時間 |
2 | 保育短時間 | 1日最大8時間 (午前8時30分から午後4時30分まで) | 1月あたり48時間 |
別表第2(第10条関係)
(平18規則4・平27規則12・一部改正)
(1) 日課
時間 | 日課 | 時間 | 日課 |
午前8時30分 | 健康状況の観察 | 午後1時 | 午睡 |
9時 | 合同保育 | 3時 | 間食 |
10時 | 設定保育 | 4時 | 合同保育 |
正午 | 昼食 | 5時 | 降所 |
(2) 年間の行事
月別 | 行事 |
4月 | 入所式、健康診断 |
5月 | 春の遠足 |
6月 | 保育懇談会、歯科検診 |
7月 | 七夕祭り、保育参観、夏祭り会 |
8月 | 夏祭り会 |
9月 | 健康診断 |
10月 | 運動会、秋の遠足 |
11月 | 総合避難訓練、歯科検診 |
12月 | 保育発表会 |
1月 | 保育懇談会 |
2月 | 豆まき会 |
3月 | ひな祭り会、おわかれ会、卒園式 |
様式 略