○七ケ浜町公共物管理条例
昭和45年3月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号に該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用するとき。
(2) 公共物の敷地内において工作物を築造し、改築し、又は除却するとき。
(3) 公共物の敷地内において掘さく、盛土その他土地の形状を変更するとき。
(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草等の産出物を採取するとき。
(5) 河川、水路の流水を占用するとき。
(6) 河川、水路に汚水その他これに類するものを放流するとき。
(使用料の徴収)
第5条 町長は、前条の許可を受けた者から使用料を徴収する。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅に係るもの
(2) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(平26条例6・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第5条の2 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が2年以上にわたる場合においては、第1年度分の使用料は当該使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用の許可を取り消した場合又は使用者の責めによらない事由で使用できなくなった場合において、既に納入した使用料の額が当該使用の許可の日から当該許可の取り消しの日まで又は使用できなくなった日の前日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は、返還できるものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可理由の消滅したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は、特別の理由で公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取消)
第8条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、許可を取消しその効力を停止し、公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しく支障を生ずるとき。
(4) 公共物に関する工事のため必要があるとき。
(5) 前各号以外公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定に基づいてなした処分により許可を受けた者が損害を受けることがあっても町長は、その賠償の責を負わない。
(損害補償)
第9条 この条例の規定に基づき、なした行為により許可を受けた者が他に損害を与えたときは、当該行為者が、その損失を補償しなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 相続人又は合併等により設立された法人、その他第4条の許可を受けた者の承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から20日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(罰則)
第13条 次の各号の1に該当する場合5万円以下の過料を科し、損害のあったときは、賠償させることができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第8条の規定による町長の命令に違反した者
2 町長は、詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七ケ浜町公共物管理条例第5条第2項の規定は、平成9年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月9日条例第28号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月8日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七ケ浜町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七ケ浜町公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の七ケ浜町公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平20条例33・平26条例3・平26条例6・平29条例23・令5条例31・一部改正)
使用物件 | 単位 | 使用料 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | |
第2種電柱 | 870 | |||
第3種電柱 | 1,200 | |||
第1種電話柱 | 510 | |||
第2種電話柱 | 810 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 51 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 900 | |||
地下に設ける通路 | 540 | |||
その他のもの | 1,000 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 900 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
宅地、自動車駐車場、運動場その他これらに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.04を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
(7) 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(8) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(9) 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
イ 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
① 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
② 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
③ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
ロ 単価がAに乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率を乗じて得た額に消費税額等相当額を加えた額
ハ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額等相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
① 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
② 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
③ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(10) 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。