○財務規則
昭和51年4月1日
規則第2号
注 平成15年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会計職員(第3条―第7条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第8条―第14条)
第2節 予算の執行(第15条―第28条)
第4章 収入
第1節 調定(第29条―第35条)
第2節 収納(第35条の2―第40条)
第3節 収入の整理等(第41条―第48条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第49条―第52条)
第2節 支出(第53条―第56条)
第3節 支出の特例(第57条―第66条)
第4節 支払(第67条―第71条)
第5節 小切手等(第72条―第78条)
第6節 振替収支(第79条・第80条)
第7節 支出の整理等(第81条―第85条)
第6章 決算(第86条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第87条―第97条)
第2節 指名競争入札(第98条・第99条)
第3節 随意契約(第99条の2・第100条)
第4節 せり売り(第101条)
第5節 契約の締結(第102条―第106条)
第6節 契約の履行(第107条―第111条)
第7節 監督及び検査(第112条―第114条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等(第115条―第122条)
第2節 歳計現金(第123条―第126条)
第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第127条―第130条)
第9章 公有財産
第1節 取得(第131条―第134条)
第2節 管理(第135条―第145条)
第3節 処分(第146条―第151条)
第4節 台帳、報告(第152条―第155条)
第10章 物品
第1節 通則(第156条―第162条)
第2節 出納及び保管(第163条―第169条)
第3節 処分(第170条―第172条)
第11章 債権(第173条・第174条)
第12章 基金(第175条―第177条)
第13章 雑則(第178条―第181条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、七ケ浜町の財務に必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「課」とは、課設置条例(昭和48年七ケ浜町条例第22号)第2条に規定する課、会計課並びに教育委員会及び議会の事務局をいう。
2 この規則において「公所」とは、町の機関又は施設で歳入を徴収し、又は歳出予算の配当を受けてこれを執行するものとして町長の指定したものをいう。
3 この規則において「指定金融機関等」とは、令第168条第2項及び第4項の規定に基づき町が指定した金融機関及び収納代理金融機関で別表第1に掲げる金融機関をいう。
(平18規則16・一部改正)
第2章 会計職員
(会計職員の設置)
第3条 会計管理者の事務を補助させるため、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。
2 現金出納員は、会計課長の職にある者及び町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。
3 物品出納員は、会計課長の職にある者をもってこれに充てる。
4 現金取扱員及び物品取扱員は、町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもってこれに充てる。
5 会計員は、会計課の職員をもってこれに充てる。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(会計事務の委任)
第4条 会計管理者は、直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納並びに直接繰替払する必要のある現金の支払及び小口の現金による支払に関する事務を現金出納員に委任することができる。
2 会計管理者は、その管理に属する物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任することができる。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(身分証明書)
第5条 現金出納員及び現金取扱員は、出張して現金の収納の事務に従事する場合は、町長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第6条 会計職員(会計員を除く。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、書類、帳簿等を引継書により後任者に引き継がなければならない。
2 前任者が、事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者の命じた職員が前項の引き継ぎをするものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(検査等)
第7条 会計管理者は、必要がある場合には、会計職員の事務処理状況について検査し、又は報告書の提出を求めるものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第8条 毎会計年度の予算の編成方針は、その前年度の11月30日まで決定するものとする。
2 企画財政課長は、前項の予算の方針が決定されたときは、これを課の長及び監査委員の上席の書記(以下「課長」という。)に通知しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(令6規則9・一部改正)
(予算の査定)
第10条 企画財政課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の裁定を得なければならない。
2 企画財政課長は、前項の裁定を得たときは、その結果を課長に通知しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
2 企画財政課長は、前項の書類の提出を受けたときは、これを取りまとめ、予算案及び予算説明書を作成しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(補正予算等)
第12条 課長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは、補正予算の見積書を作成し、第9条の規定に準じて企画財政課長に提出しなければならない。
2 前項の補正予算見積書の提出期日は、企画財政課長がその都度定めるものとする。
3 前2条の規定は、補正予算の査定及び補正予算案等の作成について準用する。
4 前3項の規定は、暫定予算の調製について準用する。
(令6規則9・一部改正)
(歳入歳出予算科目の区分)
第13条 歳入予算の款は、省令の定めるところにより区分し、項、目及び節は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとする。
2 歳出予算の款、項及び目は、省令の定める区分を基準として予算で定めるものとし、節は、省令の定めるところにより区分するものとする。
(予算の通知)
第14条 企画財政課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び課長に予算の写しを添えて通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第15条 課長は、前条の通知を受けたときは、企画財政課長の定める期日までに、その所掌に係る予算執行計画案を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を調査し、課長の意見を徴して必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、町長の裁定を得て、予算執行計画を調製しなければならない。
3 企画財政課長は、予算執行計画が調製されたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(予算の配当)
第16条 企画財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、課長に対し、その執行すべき歳出予算を予算配当書により配当し、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の配当は、年度間を四半期に区分し、毎期の10日前までに行うものとする。ただし、次に掲げる経費については、臨時に全額又は一部の配当を行うことができる。
(1) 災害応急対策その他緊急に支出を要する経費
(2) 特定の歳入をもって歳出される工事等の事業に要する経費
(3) 小額な経費で特に定期配当を必要としないもの
(4) 支出時期の確定している経費
(5) その他町長が特に必要と認める経費
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(予算執行の委任)
第17条 課長は、配当を受けた歳出予算について、その性質により自ら執行し難いときは、企画財政課長及び他の課長と協議して、その執行を当該他の課長に委任することができる。
2 課長は、前項の規定により歳出予算の執行を委任したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(公所に対する予算の配当)
第18条 課長は、歳出予算の配当又は歳出予算の執行委任を受けたときは、必要に応じ、企画財政課長に合議のうえ、第16条の規定に準じてその所管の公所に歳出予算の配当をしなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(予算執行の制限)
第19条 課長は、歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、町債、負担金その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事業の性質により、これにより難い場合は、町長の承認を得て執行することができる。
(細節の設置)
第20条 歳出予算に係る次に掲げる節については、当該細節を設けて執行しなければならない。
(1) 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 その他の需用費
(予算に関する合議)
第21条 課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。
(1) 負担金、補助及び交付金の申請及び交付に関すること。
(2) 出資金の出資並びに貸付け及びその償還に関すること。
(3) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(4) 売払いを目的とする物品の売払いに関すること。
(5) 基金の管理及び処分に関すること。
(6) 寄附の受納に関すること。
(7) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(8) 予算の執行に関係ある条例、規則等並びに許可及び認可に関すること。
(9) 一般会計と特別会計の相互間の繰り入れ及び繰出しに関すること。
(10) その他予算に関連のある重要又は異例な事項
(令6規則9・一部改正)
(予算の流用)
第22条 課長は、予算の定めるところにより、各項の経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書を作成し、企画財政課長を経て、町長の承認を得なければならない。
2 課長は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、課長が予算の執行上必要があり、各目又は各節の経費の金額を流用しようとする場合に準用する。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当等
(4) 共済費
(5) 交際費
(6) 負担金、補助及び交付金
(令3規則13・一部改正)
(予備費の充用)
第24条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予備費充用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て、予備費充用の額を決定し、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(予算の繰越し)
第25条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、その年度内に支出を終わらなかったもの若しくは繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、3月31日までに繰越予算調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の繰越予算調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て繰越しの決定をし、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
第26条 課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の繰越調書の提出を受けたときは、これを取りまとめ、繰越計算書を作成しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(弾力条項の適用)
第27条 課長は、法第218条第4項の規定により、特別会計について、弾力条項を適用しようとするときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、必要な調整を行い、町長の承認を得て弾力条項の適用を決定し、会計管理者及び当該課長に通知するとともに、次の議会に報告する手続をとらなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(予算執行状況の整理)
第28条 課及び公所の長(以下「課長等」という。)は、歳出予算の配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を整理し、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。
第4章 収入
第1節 調定
(調定)
第29条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、納期の一定した収入にあっては納期前までに、随時の収入にあってはその原因の発生したつど歳入調定書により調定し町長の承認を得なければならない。ただし、次に掲げる収入金については、既に調定が行われている場合を除き、領収済通知書その他の関係書類に基づいて指定金融機関等に収納された日をもって調定するものとする。
(1) 納入義務者が納入通知書によらないで納付した収入金
(2) 延滞金その他これに類するもの
(3) 証紙の売捌き代金その他これに類するもの
(4) 利用券、整理券等による収入金
(5) 第31条第2項に規定する歳入に係る収入金
(6) その他その性質上納付前に調定し難い収入金
2 課長等は、集合調定したときは、前項の歳入調定書に歳入内訳書を添付しなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第30条 課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(納入の通知)
第31条 課長等は、歳入を調定したときは、納期限前10日までに納入通知書により、納入義務者に通知しなければならない。ただし、第34条第1項各号に掲げる収入金については、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、窓口事務に係る手数料、その他その性質上納入通知書によりがたい歳入については、調定前又は調定後において、口頭、掲示等の方法により納入の通知をすることができる。
(調定の変更)
第32条 課長等は、調定額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相応する金額について歳入調定書により調定し町長の承認を得なければならない。
(納入通知書の再発行)
第33条 課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出を受けたときは、納入通知書を再発行し、表面に「再発行」と表示して、当該納入義務者に交付しなければならない。
(納付書)
第34条 次に掲げる収入金は、納付書により納入させなければならない。
(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び町債
(2) 国債、預金等の元利金及び株式配当金
(3) その他その性質上納入の通知書を必要としない収入金
2 課長等は、前項各号の収入金について歳入の調定をしたときは、納付書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(口座振替による納付)
第35条 課長等は、法令又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で町長が認めたものについて、納入義務者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する指定金融機関等に納入通知書を送付することができる。
2 課長等は、前項の規定による申出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届書を提出させておかなければならない。
第2節 収納
(収納代理金融機関の取り扱う事務の範囲)
第35条の2 収納代理金融機関(次項に定めるものを除く。)の取り扱う事務の範囲は、町公金の収納とする。
2 収納代理金融機関のうち、株式会社ゆうちょ銀行(以下この項において「ゆうちょ銀行」という。)の取り扱う事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ゆうちょ銀行の指定する様式により窓口で納付される町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料並びに寄附金の収納
(2) 口座振替により納付される町公金(町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育所保育料、放課後児童クラブ使用料及び保育所給食費に限る。)の収納
(平22規則3・追加、平28規則19・令2規則14・令4規則8・令6規則1・一部改正)
2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、前項の領収済通知書に「証券納付」と表示しなければならない。
3 指定金融機関等に納付された公金は、直ちに町預金口座に受け入れるものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(会計管理者等の公金の収納)
第37条 会計管理者、現金出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、公金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。
2 会計管理者等の収納した公金は、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 会計管理者は、現金出納員及び現金取扱員の収納した公金について報告を徴し、自己の収納した公金と合わせ、毎日、収納金調書を作成しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(証券による納付)
第38条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、七ケ浜町及び塩釜市の区域内とする。
2 国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際、課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。
3 会計管理者等又は指定金融機関等は、小切手を収納するときは、納入義務者をして小切手の裏面に当該納入義務者の住所及び氏名を記載させなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(不渡証券の処理)
第39条 指定金融機関等は、納付され、又は払込みを受けた証券について支払いを拒絶されたときは、証券不渡報告書に当該証券及び支払を拒絶された事実を証する書面を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の証券不渡報告書の送付を受けたときは、納入義務者に対し、当該証券について支払いを拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引き換えに当該証券を還付する旨の通知をするとともに、課長等に対し、収納取消しの通知をしなければならない。
3 課長等は、前項の通知を受けたときは、あらたに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、その余白に「証券不渡りにより再発行」と表示するものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第39条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、前項の指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について、必要な事項は、契約で定めるものとする。
(平29規則4・追加、令3規則31・一部改正)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第40条 町長は、法第243条の2第1項の規定により指定する者(以下本条において「私人」という。)に公金の徴収若しくは収納の事務を委託しようとするとき、又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に保険料の徴収の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議の上、次に掲げる事項について委託契約書を締結するものとする。
(1) 徴収又は収納すべき金額及びその種類
(2) 委託期間
(3) 記録管理の方法
(4) 徴収又は収納した公金の払込みの方法
(5) 担保及び弁償責任
(6) 委託料の額並びに支払の時期及び方法
(7) その他委託事務の執行手続に必要な事項
2 町長は、指定公金事務取扱者(前条の規定による委託を受けた者をいう。)に、委託内容を記載した証明書を交付しなければならない。
3 収入事務受託者は、その徴収し、又は収納した公金を第37条第2項の規定に準じて指定金融機関等に払い込み、又は所定の期日までに会計管理者等に払い込まなければならない。この場合において、収入事務受託者は、その徴収し、又は収納した公金の内容を示す収入計算書を会計管理者等に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・平22規則3・平23規則1・平28規則19・令6規則9・一部改正)
第3節 収入の整理等
2 前項の収入日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 調定額及びその累計
(2) 収入額及びその累計
(3) 収入額の内容
ア 領収済通知書に基づく収入額
イ 公金振替による収入額
ウ 証券の不渡りによる収入減額
エ 第44条の規定による誤納金又は過納金の戻出しに伴なう収入減額
(4) その他町長の定める事項
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(収入月報)
第42条 会計管理者は、毎月末日現在で、第121条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた歳入、歳出月報と照合のうえ、収入月報を作成し、歳入、歳出月報とともに企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(督促)
第43条 課長等は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 前項の督促については、督促状を発した日から10日以内の納期限を指定しなければならない。
(誤納金又は誤納金の戻出し)
第44条 課長等は、令第165条の6の規定により、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、納入者に対し還付の通知をして、還付請求書の提出を求めるとともに、会計管理者に還付命令書を送付しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(収納未済額の繰越し)
第45条 課長等は、当該年度の出納閉鎖期日までに収納することができなかった歳入があるときは、これを当該期日の翌日をもって翌年度の調定額を繰り越すとともに、調定繰越通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(不納欠損処分)
第46条 課長等は、時効の完成その他の理由により徴収の権利が消滅している歳入があるときは、歳入不納欠損調書を作成し町長の承認を得て不納欠損の整理をするとともに、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(歳入の所属年度等の更正)
第47条 課長等は、収納済の収入について、所属年度、会計名又は収入科目に過誤があることを発見したときは、関係帳簿を整理し、かつ、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、かつ、所属年度又は会計名に係るものについては、指定金融機関に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(収入の整理)
第48条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。
2 会計管理者は、収入に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の手続)
第49条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項に留意してその手続をとらなければならない。
(1) 法令又は予算に違反していないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
2 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、企画財政課長に合議し町長の承認を得なければならない。ただし、事務決裁規程(昭和51年七ケ浜町訓令第1号)の規定により専決できるもの又は財務事務の補助執行規程の規定により補助執行することができるものについては、この限りでない。
(令6規則9・一部改正)
(支出負担行為の整理)
第50条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、別表第2に定める区分により支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を整理しなければならない。
(会計管理者との合議)
第51条 課長等は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 1件300,000円以上の委託料
(2) 1件500,000円以上の工事又は製造の請負に係る経費
(3) 1件300,000円以上の公有財産又は物品の買入れに係る経費
(4) 1件300,000円以上の負担金、補助金、交付金、貸付金、補填、投資及び出資金
(5) 1件300,000円以上の補償金
(6) 1件300,000円以上の賠償金
(7) その他異例と認められる経費
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(支出負担行為の変更)
第52条 前3条の規定は、支出負担行為をした後においてその内容を変更しようとする場合に準用する。
第2節 支出
(支出の方法)
第53条 支出は、債権者の請求書によらなければすることができない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 官公署に対して支払うもの
(2) 報酬、給料その他の給与
(3) 町債の元利金
(4) 補助金、負担金、交付金、貸付金等で支払金額の確定したもの
(5) 土地、建物等の賃借料
(6) その他その性質上請求書を徴し難いもの
2 課長等は、前項の請求書を受理したときは、直接払、隔地払、口座振替払その他支払に必要な区分を確認しなければならない。
(支出命令の手続)
第54条 課長等は、支出をしようとするときは、所属年度、支出金額、債権者及び法令又は契約に違反していないことを確認のうえ、支出命令書を作成し町長の承認を得て会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の支出命令書は、法令又は契約により支払日の定めがあるときは、当該支払日の3日前までに送付しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(支出命令書)
第55条 前条の支出命令書は、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目を同じくする2人以上の債権者に同時に支出しようとするときは、集合して支出命令書を作成することができる。
2 前項ただし書の規定により集合して支出命令書を作成するときは、支出内訳書を添付しなければならない。
3 第1項の支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書(第53条第1項各号に掲げるものについては、支出調書)
(2) 支出負担行為に関する書類その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
(3) 債務の履行の確認を証する書類
(支出命令の審査)
第56条 会計管理者は、前条の支出命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、当該支出に係る支出負担行為が法令及び予算に違反していないこと並びに当該支出に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第57条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。
(1) 講習会、儀式等の開催地において即時支払を必要とする経費
(2) 即時支払をしなければ契約しがたい物品の購入、運搬、借上げ等に要する経費
(3) 賠償金、補償金及び交付金
(4) その他町長が特に必要と認めた経費
2 前渡金は、用件ごとにその都度交付するものとする。ただし、常時必要とする経費については、毎月その所要額を交付することができる。
(平18規則16・令2規則14・一部改正)
(資金前渡職員)
第58条 課長等は、資金前渡しようとするときは、職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から資金前渡職員を指定し、会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(資金前渡金の保管及び支払)
第59条 資金前渡職員は、速やかに支払を要する場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れておかなければならない。
2 前項の預け入れにより生じた利子は、歳入に受入れの手続をとらなければならない。
3 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払については、この限りでない。
(1) 第57条第2項本文の規定により前渡される資金に係る経費 支払終了後7日
(2) 第57条第2項ただし書の規定により前渡される資金に係る各月分の経費 翌月7日(最後の支払に係る経費については、支払終了後7日)
2 精算により残金が生じたときは、直ちに戻入れの手続をとらなければならない。ただし、前項第2号の経費の各月の残金は、翌月に繰り越して使用することができる。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(概算払のできる経費)
第61条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)その他の法令に基づき町が採る措置に要する経費
(2) 補償金、賠償金
(3) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の2に規定する施設等利用費
(5) その他町長が特に必要と認めた経費
(令2規則14・一部改正)
(概算払の精算)
第62条 課長等は、概算払に係る経費の額が確定したときは、7日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し、会計管理者の検認を受けなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、この限りでない。
2 精算により残金又は不足金が生じたときは、戻入れ又は支出の手続をとらなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(前金払)
第63条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。
(1) 保管料
(2) 保険料
(3) 補償金
(4) その他町長が特に必要と認めた経費
2 課長等は、前金払を受けた相手方が当該前金払に係る債務を履行しないときは、その事実を確認し、第83条の例により履行しない部分に相当する金額を返還させなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(繰替払)
第64条 課長等は、会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等をして、繰替払をさせようとするときは、あらかじめ、会計管理者に対し、支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。
2 会計管理者及び現金出納員並びに指定金融機関等は、繰替払をしたときは、領収証書その他の証拠書類を徴さなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(繰替払の整理)
第65条 現金出納員及び指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替使用計算通知書を作成し、領収証書その他の証拠書類とともに会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の繰替使用計算通知書の送付を受けたときは、自己の行った繰替払と合わせ、繰替使用計算書を作成し、所管の課長等に送付しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(支出事務の委託)
第66条 町長は、法第243条の2第1項の規定により指定する者に公金の支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ、次に掲げる事項について、委託契約を締結しなければならない。
(1) 支出の委託金額及びその種類
(2) 委託期間
(3) 支出金額の計算書
(4) 委託料の金額並びに支払の時期及び方法
(5) 担保及び弁償責任
(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
第4節 支払
(直接払)
第67条 会計管理者は、直接債権者に支払をしようとするときは、小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金による支払をさせることができる。
2 前項ただし書の規定により指定金融機関をして現金による支払をさせるときは、現金支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。
3 第1項ただし書の現金支払に要する資金は、指定金融機関を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関に振り出して交付するものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(領収証書の徴収)
第68条 会計管理者は、前条の規定により支払をするときは、債権者から領収証書を徴さなければならない。
2 債権者が領収書に押印する印鑑は、請求書に押印した印鑑と同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない理由により改印をした場合は、この限りでない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(小口現金の支払)
第69条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が50,000円以下の場合は、第67条の規定にかかわらず、自ら現金による支払をすることができる。
2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出して指定金融機関から交付を受けるものとする。
4 会計管理者又は現金出納員は、現金による支払をしたときは、前条の例により領収証書を徴さなければならない。
5 会計管理者は、現金出納員の行った支払について報告を徴し、自己の行った支払と合わせ、毎日小口現金支払調書を作成しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(隔地払)
第70条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。
2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書の送付を受けたときは、送金支払通知書を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。
3 第67条第3項の規定は、隔地払に係る資金の交付について準用する。
4 指定金融機関は、第2項の規定により送金の手続をしたときは、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(口座振替)
第71条 令第165条の2の規定により、長の定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(2) 指定金融機関と手形交換(代理交換を含む。)により資金共済の可能な金融機関
2 会計管理者は、口座振替に係る支出命令書の送付を受けたときは、口座振替通知書を指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせるとともに、債権者に対して口座振替通知書を発しなければならない。
3 第67条第3項の規定は、口座振替に係る資金の交付について準用する。
4 指定金融機関は、第2項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして支出済の整理をするものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第5節 小切手等
(小切手帳)
第72条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。
3 小切手帳の各小切手用紙には、会計年度を通ずる一連番号を付さなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(小切手の記載)
第73条 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名及び会計年度を記載しなければならない。
2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。
(記載事項の訂正等)
第74条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、右方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(小切手振出しの通知)
第75条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 前項の小切手振出済通知書において、直接払、隔地払等の振出区分を明らかにしなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(小切手の保管等)
第76条 小切手は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した日ごとに、振出し、廃棄及び未使用の枚数を確認しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(小切手の償還)
第77条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めるときは、会計課長に支出の手続をとらせなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(支払を終らない資金の処理)
第78条 指定金融機関は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、小切手振出済通知書により確認し、これを小切手支払未済繰越金として、当該小切手に係る預金口座から小切手支払未済繰越金預金口座に振り替えるとともに、小切手支払未済報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関は、令第165条の5第2項又は第3項の規定により、歳入に組み入れ、又は納付すべき資金があるときは、毎月分の当該資金の額並びに当該資金に対応する債権者名及びその支払うべき金額を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、会計課長に組み入れ又は納付の手続をさせ、かつ、当該債権者名及び支払うべき金額を整理しておかなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
第6節 振替収支
(振替の範囲)
第79条 次の各号に掲げるものは、振替によって整理するものとする。
(1) 各会計間の収入及び支出
(2) 令第146条第1項及び令第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し
(3) 繰替使用額の支出
(4) 基金に繰り入れるための支出
(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入及び支出
(6) その他町長が必要と認めたもの
2 会計管理者は、前項の振替収支命令書の送付を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付して振替の手続をさせ、公金振替済通知書を徴さなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第7節 支出の整理等
(支出日報)
第81条 会計管理者は、支出命令書、振替収支命令書等の支出証拠書類と第120条第1項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日計表及び領収証書その他の支出済の証拠書類と照合のうえ、会計別、科目別に支出日報を作成しなければならない。
2 前項の支出日報においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 支出額及びその累計
(2) 支出額の内容
ア 小切手振出済額(小口現金払の資金に係るもの及び歳入の過納又は誤納となった金額の戻出しに係るものを除く。)
イ 公金振替による支出額
ウ 小口現金払による支出額
エ 第83条の規定による誤払金等の戻入れに伴う支出減額
(3) その他町長の定める事項
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(支出月報)
第82条 会計管理者は、毎月末日現在で、第42条第1項の規定に準じて、支出月報を作成し、企画財政課長を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(過誤払金等の戻入)
第83条 課長等は、令第159条の規定により歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入通知書により会計管理者に通知するとともに返納者に返納通知書を交付しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
(歳出の所属年度等の更正)
第84条 第47条の規定は、支出済の経費について所属年度、会計名又は歳出科目を更正する場合に準用する。
(支出の整理)
第85条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別、科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。
2 会計管理者は、支出に係る各月の証拠書類を会計別、款、項、目、節ごとに区分整理し、それぞれ集計表を付し、関係帳簿と照合のうえ、編集し、保管しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第6章 決算
(決算調書等の提出)
第86条 課長等は、その所管に係る歳入歳出予算について、毎年度決算調書及び決算説明書を作成し、決算調書にあっては翌年度の6月20日、決算説明調書にあっては会計管理者の定める日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第87条 企画財政課長は、令第167条の4に定めるもののほか、毎年度町長の決定を経て一般競争入札に参加する者に必要な資格要件を定めなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(一般競争入札の参加手続)
第88条 一般競争入札(公有財産又は物品の売払いに係るものを除く。)に参加しようとする者は、隔年ごとに、町長が定める期間に、一般競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(資格審査及び名簿の作成)
第89条 企画財政課長は、前条の申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無について審査し、町長の承認を得てその結果を当該申請者に通知するとともに、資格者名簿を作成しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第90条 企画財政課長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得て入札期日の10日前(急を要する場合は、3日前)までに次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条件を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
(令6規則9・一部改正)
(入札保証金)
第91条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その入札金額の100分の5以上とする。
2 令第167条の7第2項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) その他町長が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第92条 次の各号の1に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて確実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号に該当する場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第93条 入札保証金(その納付に代えて提供させた担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後(契約保証金を納付させる契約にあっては、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供後)還付するものとする。
2 入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(入札の無効)
第94条 次の各号の1に該当する者の入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者
(2) 入札保証金の額が第91条第1項に規定する額に達しない者
(3) 1の入札について2以上の入札をした者
(4) 入札書に必要な事項を記載しなかった者
(5) その他入札に関する条件に違反した者
(予定価格)
第95条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする請負、売買等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格を記載した書面は、封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならない。
(最低制限価格)
第96条 工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
(落札後の措置)
第97条 企画財政課長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
第2節 指名競争入札
(指名)
第98条 企画財政課長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得て指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として5名以上を指名しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
(見積書の徴収)
第100条 企画財政課長は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第95条の規定に準じて予定価格を定め町長の承認を得て、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の区分により、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。
(1) 1人から見積書を徴すことができる場合
ア 機密を要する印刷物の購入契約を締結しようとする場合
イ 災害その他の事由により緊急に必要とする物品の購入契約を締結しようとする場合
ウ 購入する物品が特殊なためその取扱業者が限定されている場合
エ 地域的特殊事情によりその取扱業者がほかにない場合
オ その他1件100,000円以下の契約をする場合
(2) 見積書を徴さないことができる場合
ア 年度間を通じ同一単価で提供することを内容とする契約(以下「単価契約」という。)を締結している場合
イ 法令により価格又は料金に統制の定めがある場合
ウ 新聞、官報、図書、定期刊行及び法規集の追録を購入する場合
エ 国又は他の地方公共団体と契約を締結する場合
オ その他1件10,000円以下の契約をする場合
(令6規則9・一部改正)
第4節 せり売り
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第102条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 議会の議決に付すべき契約を締結する場合は、あらかじめ、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨の文言を付した契約書により仮契約を締結しておくものとする。
(契約書作成の省略)
第103条 次の各号の1に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の金額が200,000円以下のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(1) 第100条第1項第2号に該当する場合
(2) 50,000円以下の契約を締結する場合
(3) 20,000円を超えない物品を売り払う場合
(契約保証金の額)
第104条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、その契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、契約の変更により、契約金額を増額した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を追徴しないことができる。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(契約保証金の免除)
第105条 次の各号の1に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものを含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 落札者が大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して当該工事ごとに結成される共同企業体であるとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(8) その他町長が認めたとき。
(令4規則8・令6規則9・一部改正)
(契約保証金の還付)
第106条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約により、かし担保期間が満了するまで、その全部又は一部を留保することができる。
第6節 契約の履行
(契約の変更)
第107条 課長等は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、町長の承認を得て相手方と協議し、契約の変更をすることができる。
2 前項の規定により、契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書等を作成しなければならない。
(契約の解除)
第108条 課長等は、契約の相手方が次の各号の1に該当する場合は、町長の決定を経て契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正行為があったとき。
(2) 正当の理由がなく着工期日を過ぎても着工しないとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
2 前項の規定により、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、撤去若しくは引取りをさせ、又はこれらに相当する対価を支払って町の所有とすることができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させなければならない。
(債権譲渡の制限)
第109条 契約の相手方は、町長の承認を受けた場合のほか、契約上の債権を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(履行遅滞の違約金)
第110条 課長等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、履行期限までに履行が完了しない場合は、契約金額(可分のもので一部の引継ぎを完了し、又は一部の納付があったときは、その残額)について、遅滞日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は、この限りでない。
2 前項の違約金を徴収する場合は、契約代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収するものとする。
(平26規則2・平28規則11・平29規則13・令2規則14・令3規則13・一部改正)
(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する以内の額
(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する以内の額
第7節 監督及び検査
(監督)
第112条 課長等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。
2 前項の監督は、立会、工程管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法によって行う。
(検査)
第113条 課長等は、次の各号の1に該当する場合は、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が履行又は給付を完了したとき。
(2) 第111条の規定により部分払をするとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、給付の内容、数量等について行うほか、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。
(目的物の引渡しを受ける時期)
第114条 工事又は製造の請負契約、物件購入契約その他の町が目的物の給付を受ける契約において、前条の検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
第8章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
(公金の取扱い)
第115条 指定金融機関等の行う公金の取扱いについては、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによるものとする。
(標札の掲示)
第116条 指定金融機関等は、町の金融機関等である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。
(公金出納取扱時間)
第117条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するときは、会計管理者は、指定金融機関等と協議して営業時間外であってもその取扱をさせることができる。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(印鑑の届出等)
第118条 指定金融機関等は、公金の出納に使用する印鑑を会計管理者に届け出ておかなければならない。
2 会計管理者は、公金の出納に使用する印鑑を指定金融機関等に通知しておかなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(公金の回金)
第119条 収納代理金融機関の町預金口座に受け入れた公金は、会計管理者の定める日までに、指定金融機関の口座に振り替えなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(収支日計表)
第120条 指定金融機関は、指定金融機関等の取扱いに係る公金の収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の収支日計表においては、会計ごとに次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 収納関係
ア 納入通知書等による収納額
イ 公金振替による収納額
ウ 証券不渡りによる収納減額
(2) 支払関係
ア 小切手支払額
イ 公金振替による支払額
(3) 前日まで及び当日までの収支残高
(4) 小切手支払未済額
(5) その他町長の定める事項
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(歳入、歳出月計表)
第121条 指定金融機関は、毎月末日現在で歳入、歳出月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(指定金融機関等の定期検査)
第122条 令第168条の4の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年5月末日及び11月末日を検査基準日として、前検査基準日後の分について、検査基準日後20日以内に行うものとする。
第2節 歳計現金
(歳計現金の保管)
第123条 会計管理者は、支払準備金に支障がない限り、歳計現金を有利な預金に預け入れなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関等以外の金融機関に預金しようとするときは、町長と協議しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(会計管理者等の保管現金の限度)
第124条 会計管理者又は現金出納員は、第69条の規定による小口の現金支払に充てるため、会計管理者にあっては500,000円以内、現金出納員にあっては100,000円以内の現金を保管することができる。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(一時借入金)
第125条 一時借入金は、借入れにあっては歳入の例により、償還にあっては歳入の戻出の例により取扱うものとする。
(会計相互間の歳計現金の運用)
第126条 1の会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。
3 第1項の繰替運用の手続は、公金振替の例による。
第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(会計年度所属区分)
第127条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行った日の所属する年度とする。
(整理区分)
第128条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、即日返還するもの又は徴収後即日納付するものについては、この限りでない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公売保証金
エ その他の保証金
(2) 法定控除金
ア 所得税
イ 住民税
ウ 社会保険料
エ その他の法定控除金
(3) 一時保管金
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定による受託徴収金
イ 差押現金及び差押物件公売代金
ウ その他の一時保管金
(4) 担保金
ア 指定金融機関の提供する担保金
イ 地方税に係る担保金
ウ 保証金の代替として提供を受けた担保金
エ その他の担保金
(平24規則1・一部改正)
(受入れ及び払出し手続)
第129条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しは、収入及び支出の例により行うものとする。
(保管)
第130条 歳入歳出外現金は、第128条の区分により、指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、入札保証金又は公売保証金で即時返還するものについては、この限りでない。
2 保管有価証券は、厳重に保管し、又は指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りしなければならない。
第9章 公有財産
第1節 取得
(取得の際の措置)
第131条 課長等は、公有財産を取得する場合は、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 担保権、用役権の設定等により特別の義務が付されている場合は、所有者又は権利者をしてこれを消滅させる等、取得及び利用に支障のないようにすること。
(2) 土地については、隣地との境界を確認すること。
(平25規則3・一部改正)
(取得の手続)
第132条 課長等は、公有財産を取得しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、町長の承認を得なければならない。ただし、財産の性質により、その一部を省略することができる。
(1) 取得理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 取得に関する条件その他参考事項
(7) 予算額及び支出科目
(8) 契約書案
2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿又は登録簿の謄本
(4) その他参考書類
(登記又は登録)
第133条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。ただし、その性質により自ら登記又は登録をし難いときは、企画財政課長及び他の課長と協議して、その登記又は登録する手続を当該他の課長に委任することができる。
(令6規則9・一部改正)
第2節 管理
(管理の原則)
第135条 課長等は、その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持保存し、その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(引継ぎ)
第136条 課長等は、行政財産の用途を廃止した場合は、企画財政課長に引き継がなければならない。ただし、企画財政課長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(令6規則9・一部改正)
(土地境界の表示)
第137条 課長等は、その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し、常に境界を明らかにしておかなければならない。ただし、隣接地との境界に標柱を埋設することが困難な場合は、境界を確認できるようにしておかなければならない。
(平27規則22・一部改正)
(平27規則22・一部改正)
(行政財産の目的外使用の範囲)
第139条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 町の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平27規則22・一部改正)
(使用許可の手続)
第140条 行政財産を使用しようとする者からは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
2 行政財産の使用の許可は、次に掲げる事項を記載した書面により行う。
(1) 使用物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) その他必要な事項
(普通財産の貸付期間)
第141条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 30年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年
(3) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第2項に規定する集団移転促進事業により整備した宅地を当該住居を移転しようとする住民の居住の用に供するために貸し付ける場合 53年
(平25規則25・一部改正)
(貸付料)
第142条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、貸付実例等を考慮して定めなければならない。
(違約金)
第143条 普通財産の貸付料を契約に定める期日までに納付しない場合は、遅滞日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を徴さなければならない。
(貸付の手続)
第144条 普通財産を借り受けようとする者からは、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。
(1) 貸付物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金
(6) その他必要な事項
第3節 処分
(売払等による処分の手続)
第146条 課長等は、交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成し、町長の承認を得なければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 処分理由
(2) 財産の表示及び数量
(3) 評価額
(4) 相手方の利用目的又は事業計画
(5) 契約の方法
(6) 売払代金の納入方法及び納期限
(7) 処分に関する条件その他参考事項
(8) 予算及び収入科目
(9) 契約書案
2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 譲渡申請書
(4) その他参考となる書類
(引渡し等の時期)
第147条 普通財産を売払い又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し、及び登記又は登録を行ってはならない。
2 前項の登記又は登録をする場合は、その性質により自ら登記又は登録をし難いときは、企画財政課長及び他の課長と協議して、その登記又は登録する手続を当該他の課長に委任することができる。
(令6規則9・一部改正)
(延納の特約)
第148条 令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、延納期間及び毎期の納入額を定めなければならない。
(延納利息)
第149条 延納の特約をしたときは、延納代金(売払代金又は交換差金から契約時に即納された金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)について、次に掲げる率により利息を付さなければならない。
(1) 当該財産を非営利性の事業の用に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年8.0パーセント
(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額
(3) 町長が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額又は登録金額の8割に相当する額
(4) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 券面額
(5) 土地 時価の7割以内で町長が決定する金額
(6) 建物 時価の7割以内で町長が決定する金額
(7) 登録した船舶 時価の7割以内で町長が決定する金額
(8) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団 時価7割以内で町長が決定する金額
(9) 町長が認める金融機関による保証 その保証する額
(10) その他町長が確実と認める担保 町長が決定する金額
3 延納期間中に担保物の価値が減少したとき、又は担保物が滅失した場合において前項の保険者が責めに任じないときは、増担保又は代りの担保を提供させなければならない。
4 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。
5 課長等は、延納代金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。
2 延納の特約をした者が、納期限までに納入すべき延納代金及び延納利息を納付しないときは、第143条の例により違約金を徴収するほか、事情により延納の特約を解除しなければならない。
3 前2項の規定により、延納の特約を解除したときは、遅滞なく未納の延納代金及び延納利息を一時に支払わせなければならない。
第4節 台帳、報告
(台帳)
第152条 企画財政課長は、公有財産について、公有財産総括台帳により、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は、その管理に属する公有財産につき、取得、所管換、処分その他の変更があったときは、公有財産台帳に記載するとともに企画財政課長に報告しなければならない。
3 前2項に規定する台帳(以下「台帳」という。)は、公有財産の分類並びに企画財政課長が定める区分及び種目ごとに調製し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 区分及び種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
(平22規則3・令6規則9・一部改正)
(台帳価格)
第153条 公有財産をあらたに台帳に登録する場合における価格は、次に掲げるところによる。
(1) 買入れに係るもの 買入価格
(2) 交換に係るもの 交換時の評価額
(3) 収用に係るもの 補償金額
(4) 代物弁済に係るもの 当該物件により弁償を受けた債権の額
2 前項各号に該当しないものについては、次に掲げるところによる。
(1) 出資による権利以外の権利 取得価額又は評価額
(2) 有価証券 額面株式については額面金額、無額面株式については発行価額、その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利 出資金額
(4) 前3号以外のもの 評価額
(令6規則9・一部改正)
(現在高報告書、総計表)
第155条 課長等は、その管理に属する公有財産について、毎年度の末日現在で公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の報告書に基づいて、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、速やかに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
第10章 物品
第1節 通則
(物品の分類)
第156条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類して整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物で取得価格が20,000円以上の物並びに取得価格が20,000円未満であっても別表第4に掲げる物品類
(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は滅耗する物品
(3) 生産物 試験、研究、実習作業等により、生産、製作又は捕獲した物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 物物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
2 物品の品目及び単価は、企画財政課長が定める
(令6規則9・一部改正)
(年度区分)
第157条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。
(物品の管理)
第158条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
2 課長等は、使用中の物品でその所管に属するものの保管責任を有する。ただし、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員が、課長等が使用者を指定した物品についてはその指定を受けた職員が保管責任を有するものとする。
(亡失等をした場合の処理)
第159条 課長等は、その管理に属する物品を亡失したときは、物品亡失報告書により物品出納員に報告しなければならない。
2 物品出納員は、前項の報告を受けたとき、又はその保管に係る物品について亡失し、若しくは物品の性質による自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足生じたときは、企画財政課長と協議して整理しなければならない。
(平22規則3・令6規則9・一部改正)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第160条 令第170条の2第2号の規定による物品に関する事務に従事する職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 農場、学校等において生産される農畜産物、水産物等
(2) 学校において生産される繊維製品、家庭用品等
(重要物品の報告)
第161条 課長等は、その管理に属する物品で取得価格又は評価格が500,000円以上のものについては毎年度末における重要物品調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(占有動産の管理)
第162条 占有動産の管理については、この章の規定を準用する。
第2節 出納及び保管
(共通物品の取得)
第163条 課及び公所において共通して使用する物品のうち、町長が指定するもの(以下「共通物品」という。)は、企画財政課長が購入する。
2 企画財政課長は、予算及び実績に基づき、共通物品の購入手続をとらなければならない。
3 企画財政課長は、共通物品のうち必要なものについては、単価契約を締結しておかなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(購入物品等の受入れ)
第164条 課長等に、購入、交換、寄付等により物品を取得したときは、物品引渡通知書によって物品出納員に引き渡さなければならない。
2 物品出納員は、前項の引渡しがあったときは、当該物品が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認したうえで、受け入れなければならない。
2 物品出納員は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、受領印を徴して物品を払い出さなければならない。
(1) 式典、会合、講習会の現場で消費する物品
(2) 新聞、官報、雑誌及びこれに類する印刷物
(3) 前2号に類する物品で町長の認めるもの
(使用中の物品の返納)
第167条 課長等は、使用中の物品のうちに使用の必要がなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、物品出納員に物品返納通知書により通知して、当該物品を返納しなければならない。
(所管換)
第168条 課長等は、使用中の物品の効率的な使用のため必要があるときは、企画財政課長に協議のうえ、その所管に属する物品を他の課長等に所管換することができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、関係の課長等は、使用物品所管換調書を作成するとともに、物品出納員に使用物品所管換通知書により通知しなければならない。
(令6規則9・一部改正)
(物品の貸付け)
第169条 貸付けを目的とする物品又は貸し付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるもの以外の物品は、貸し付けてはならない。
2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。
3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付物品の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額及びその納入方法
(5) その他必要な事項
第3節 処分
(不用物品の処理)
第170条 物品出納員は、その保管に係る物品のうちに使用する必要のなくなった物品又は使用に耐えなくなった物品があるときは、その旨を企画財政課長に通知しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の通知があったときは、町長の承認を得てその事実を確認して不用の決定をし、当該物品を売り払い、又は廃棄しなければならない。
(平22規則3・令6規則9・一部改正)
(物品の交換、無償譲渡)
第171条 課長等は、物品を交換し、又は無償で譲渡しようとするときは、企画財政課長と協議し町長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる物品を無償で譲渡する場合は、この限りでない。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及宣伝を目的とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び特産品
(2) 教育、試験、研究、調査等のため必要とする印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品
(3) 交際費又は報償費によって購入する物品
(平22規則3・令6規則9・一部改正)
(売払代金等の納付)
第172条 物品の売払代金又は交換差金は、当該物品の引渡し前に納付させなければならない。ただし、買受人が売払代金又は交換差金を一時納付することが困難であると認められるときは、第149条の例により延納利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項ただし書の規定により、延納の特約をした場合において、必要があるときは、国債その他の確実な担保を提供させるものとする。
第11章 債権
(債権の記録管理)
第173条 課長は、その所管に属すべき債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し、若しくは帰属したとき、又はその管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは、債権整理簿に記録整理しなければならない。
(現在高報告書の提出)
第174条 課長は、その所管に属する債権について、毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第12章 基金
(基金の管理)
第175条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、前各章の例による。
(基金の記録管理)
第176条 課長は、その所管に属する基金について、現在高、増減、運用状況等を基金整理簿に記録整理しておかなければならない。
(運用状況報告書の提出)
第177条 課長は、その所管に属する基金について、毎年度末でその運用状況報告書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
第13章 雑則
(職員の賠償責任)
第178条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接に補助する係長以上の職にある者及びこれに相当する職にある者とする。
2 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失、損傷報告書を作成し、所属の課長等及び会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があったときは、これを審査し、町に損害を与えたと認めるときは、監査委員にその事実及び賠償責任の有無並びに賠償額の決定を求め、その決定に基づき、当該職員に対し賠償命令書により賠償を命ずるものとする。
(平18規則16・平19規則4・令2規則14・令6規則9・一部改正)
(備付帳簿)
第179条 会計管理者その他の財務事務に従事する者は、別表第5に掲げるところにより帳簿を備え、その所掌する事務について記録整理しなければならない。ただし、必要に応じ、伝票等のつづりをもって帳簿に代えることができる。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて記録整理するものとする。
(平18規則16・平19規則4・一部改正)
(帳簿、証拠書類の記載)
第180条 前条の帳簿及び納入通知書、現金支払通知書その他の収入又は支出に関する証書類(以下「証拠書類」という。)に記入する金額の表示は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。
2 証拠書類に記入する頭書の金額は、加除訂正してはならない。
3 頭書の金額を表示する場合は、金字器による場合のほか、アラビア数字を用いるときは「¥」の記号、漢字を用いるときは「金」の字を金額の頭に記載しなければならない。
4 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項を訂正、まっ消又は挿入した箇所には、証印するほか訂正又はまっ消する文字には2線を引かなければならない。
5 帳簿に記載された金額の誤記を発見した場合は、誤記の箇所にその旨及び発見した日付を記入するとともに発見した日付でその事由及び差額を記載して訂正するものとする。
(委任)
第181条 この規則に定めるもののほか、町の財務事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 七ケ浜町財務規則(昭和39年七ケ浜町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年10月11日規則第8号)
この規則は、昭和53年10月12日から施行する。
附則(昭和57年9月24日規則第11号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日規則第4号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月25日規則第7号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年11月20日規則第13号)
この規則は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第5号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日規則第10号)
この規則は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第23号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第18号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の財務規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年10月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17規則23・全改、平19規則18・平22規則3・平22規則18・平25規則2・平29規則2・令6規則9・一部改正)
七ケ浜町指定金融機関事務取扱店
位置 | 名称 |
七ケ浜町汐見台一丁目1番地の2 | 株式会社七十七銀行七ケ浜支店 |
七ケ浜町収納代理金融機関事務取扱店
位置 | 名称 |
七ケ浜町菖蒲田浜字林合4番地の1 | 仙台農業協同組合七ケ浜支店 |
塩釜市新浜町2丁目9番32号 | 東日本信用漁業協同組合連合会塩釜支店 |
七ケ浜町境山二丁目11番17号 | 杜の都信用金庫七ケ浜支店 |
仙台市青葉区一番町一丁目3番3号 | 株式会社ゆうちょ銀行仙台支店 |
別表第2(第50条関係)
(令2規則14・全改)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 支給明細書 | |
2 給料 | 同 | 同 | 支給明細書 | |
3 職員手当等 | 同 | 同 | 同 | |
4 共済費 | 同 | 同 | 同 | |
5 災害補償費 | 同 | 同 | 請求書 補償費明細書 | |
6 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 支給調書 | |
7 報償費 | 同 | 同 | 請求書 支給調書 | |
8 旅費 | 同 | 同 | 請求書 | |
9 交際費 | 同 | 同 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
11 役務費 | 同(同) | 同(同) | 契約書、支給調書、見積書、検査に関する調書 | 同 |
12 委託料 | 同(同) | 同(同) | 同 | かっこ書は医療費審査支払委託料の場合 |
13 使用料及び賃借料 | 同(同) | 同(同) | 同 | かっこ書は単価契約による場合 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請求書、仕様書、検査に関する調書 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、見積書、請求書、検査に関する調書 | かっこ書は単価契約による場合 |
18 負担金、補助及び交付金 | 補助指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあった額) | 指令書写、請求書、交付調書 | かっこ書は指令を要しないものの場合 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支給調書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、請求書、貸付決定通知書写 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定書、判決書謄本、請求書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 小切手、支払拒絶証書、請求書 | |
23 投資及び出資金 | 同 | 投資又は出資を要する額 | 申込書、払込通知書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立てを要する額 | 支出調書 | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附を要する額 | 申請書、支出調書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 納付を要する額 | 納入通知書、支出調書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しを要する額 | 支出調書 |
別表第3(第50条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、支出調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払をしたとき | 繰替払をした額 | 繰替使用計算書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、支出調書 |
|
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
|
5 返納金の戻入 | 返納決定のとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 関係調書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第4(第156条関係)
分類 | 品名 |
| (性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐えるもので取得価格が20,000円以上の物、並びに取得価格が20,000円未満であっても下記の物品類をいう。) |
1 机、テーブル類 | 両袖机、片袖机、会議用机、平机、座机、脇机、タイプ机、生徒机、丸机、テーブル、試験台、製図台、応接台、教卓、食卓等 |
2 椅子類 | 肘付椅子、廻転椅子、背張椅子、長椅子、並椅子、安楽椅子、籐椅子、腰掛、ベンチ、丸椅子、鋼製椅子、応接椅子、座椅子、生徒椅子(折りたたみ椅子除く。) |
3 戸棚類 | 書棚、図書棚、茶棚、陳列棚、重戸棚、ガラス棚、食器戸棚、スチール戸棚、単戸棚 |
4 各種箱類 | 金庫、手提金庫、キャビネット、標本箱、下駄箱、投票箱、ファイリングキャビネット等 |
5 その他室内用品類 | 衝立、傘立、帽子掛、書架、衣類掛、寝台、飯台、飾台、黒板、行事版、鏡台 |
6 冷暖房具類 | 各種ストーブ、クーラー、ヒーター類 |
7 事務用品類 | タイプライター、製図版、金銭登録器、青写真焼付機、複写機、電子計算機(携帯用除く。) |
8 計器類 | トランシット、ベル、プラニメーター、平板測量器、キルビメーター、土じょう測定器、気圧計、測高器、箱尺、風速計、記録計、雨量計、蒸発計、晴雨計、自記寒暖計、圧力計、水平器、ノギス、シュミット・ハンマー等 |
9 寝具類 | 掛布団、敷布団 |
10 眼鏡類 | 双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡等 |
11 車両類 | 普通乗用車、貨物自動車、特殊自動車、自動二・三輪車、軽自動車、原動機付自転車、自転車、トレーラー、猫車、配膳車、乗合自動車 |
12 工具類 | 電気のこ、ドリル、チェンブロック、ジャッキ、万力、パイプレンチ等 |
13 教養及び体育用品類 | 動植物剥製、人体骨格標本、その他標本見本、各種模型、体育用マット、跳馬、跳箱、跳板、平行棒、卓球台、審判台、スベリ台、弓、剣道具、一輪車、各種楽器、映写機、幻灯機、舞台照明器具、移動スクリーン、映写用衝立、地球儀、テレビ、テープレコーダー、ラジオ、拡声器、編物機械等 |
14 産業土木機械類 | 草刈機、地均ローラー |
15 電器具諸機械器具 | 発電機、各種ポンプ、変圧器、充電器、ミシン、アイロン、電話機、サイレン、時計、電気盤、無線電信機、電熱器、電気洗濯機、写真機及び付属品、写真引伸機、電気掃除機、除湿機 |
16 図書類 | 各図書(定価5,000円以上)、各種法例規集 |
17 医療及び理科実験用具類 | 血圧計、滅菌器、遠心分離器、聴診器、乾燥器、担架、消毒器、身長計、体重計、肺活量計 |
18 厨房炊事用具類 | 炊飯器、湯沸器、冷蔵庫 |
19 雑品類 | 天幕、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、消火器、ハシゴ、記載台、絵画類 |
別表第5(第179条関係)
(平18規則16・平19規則4・令6規則9・一部改正)
区分 | 歳入・歳出等 | 公有財産 | 物品 | 基金等 |
会計管理者 | 歳入簿 歳出簿 会計別収支内訳簿 歳計現金出納簿 歳入歳出外現金出納簿 保管有価証券受払簿 小切手整理簿 小口現金出納簿 配当予算整理簿 一時借入金整理簿 | 有価証券整理簿 |
| 基金現金出納簿 基金有価証券受払簿 借権整理簿 |
現金出納員 | 現金出納簿 小口現金出納簿 |
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物品出納員 |
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| 備品出納簿 消耗品出納簿 生産物出納簿 原材料品出納簿 不用品整理簿 占有動産管理簿 |
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企画財政課長 | 予算整理簿 起債台帳 一時借入金台帳 | 公有財産総括台帳 公有財産貸付台帳 |
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課長 | 歳入調定簿 滞納整理簿 支出負担行為整理簿 支出命令簿 前渡資金整理簿 概算払整理簿 前金払整理簿 繰替払金整理簿 歳入歳出外現金整理簿 保管有価証券受払簿 配当予算整理簿 | 公有財産台帳 | 備品整理簿 貸付品整理簿 | 基金整理簿 債権整理簿 |
公所長 | 歳入調定簿 滞納整理簿 支出負担行為整理簿 支出命令簿 前渡資金整理簿 概算払整理簿 前金払整理簿 繰替払金整理簿 配当予算整理簿 |
| 備品整理簿 貸付品整理簿 |
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資金前渡職員 | 前渡資金整理簿 |
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指定金融機関 | 歳計現金出納簿 歳入歳出金整理簿 歳入歳出外現金出納簿 会計別収支内訳簿 支払未済金整理簿 |
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| 基金現金出納簿 |
指定代理金融機関 | 歳入歳出金整理簿 支払未済金整理簿 回金整理簿 |
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収納代理金融機関 | 歳入金整理簿 回金整理簿 |
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