○七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成17年6月20日

条例第17号

七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年七ケ浜町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、配偶者のない女子又は男子及び現にその者に監護されている児童で構成されている家庭並びに父母のない児童を含む家庭(以下「母子・父子家庭」という。)に対して医療費を助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を監護しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を監護しているものをいう。

(3) 父母のない児童 父及び母と死別した児童又はこれに準ずるものとして規則で定める児童をいう。

(平20条例25・平26条例35・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、母子家庭の母若しくはその者に監護されている児童のいずれか、父子家庭の父若しくはその者に監護されている児童のいずれか又は父母のない児童であって七ケ浜町内に住所を有するもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条により給付を受ける者

(4) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までに医療の給付を受けた場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得(規則で定める所得の範囲及び所得の額の計算方法により算出した額をいう。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

(5) 父母のない児童を養育する者(以下「養育者」という。)又は母子家庭の母、父子家庭の父若しくは養育者の配偶者又は母子家庭の母若しくは父子家庭の父の扶養義務者でこれと生計を同じくするもの又は養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるときの前項に定める者

(平20条例25・平24条例2・平24条例23・平26条例21・平30条例10・一部改正)

(助成)

第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)が次の額を超える場合、当該超える額に相当する額を当該助成対象者に助成するものとする。

(1) 入院 1件につき2,000円

(2) 通院 1件につき1,000円

2 前項の規定の適用については、助成対象者が同項に規定する医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

3 第1項の規定は、助成対象者が次条の規定により、受給資格の登録の申請をした日(やむを得ない理由により当該申請ができなかった場合において、その理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日)以後受けた医療に係るものに限るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができる。

(平20条例11・平20条例25・平21条例15・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により助成対象者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を当該助成対象者に通知するものとする。

(平26条例35・一部改正)

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条の規定により登録した助成対象者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付する。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間満了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の呈示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を呈示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、受給者に対し、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返納させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療に係る母子・父子家庭の医療費の助成については、なお従前の例による。

(受給資格の登録等の特例)

3 この条例の規定により助成対象者となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(平成20年3月6日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町乳幼児医療費の助成に関する条例、七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例及び七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成24年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格の登録又は同条第3項の受給資格の更新の登録を受けている者については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成24年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成17年6月20日 条例第17号

(平成30年3月1日施行)