○七ケ浜国際村条例

平成4年12月22日

条例第27号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、国際村の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の国際的感覚の醸成を図り、文化の創造と交流を促進し、もって町民生活の向上に寄与するため、国際村を設置する。

2 国際村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ浜国際村

七ケ浜町花渕浜字大山1番地の1

3 前項の七ケ浜国際村(以下「国際村」という。)とは、次に掲げる施設の総称をいう。

(1) ビレッジセンター

(2) 自然庭園

(3) プリマスハウス

(平21条例1・一部改正)

(観覧料)

第3条 プリマスハウスの観覧料は、無料とする。

(平21条例1・平31条例4・一部改正)

(使用許可)

第4条 ビレッジセンター内の施設で別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者又は自然庭園内で次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。この場合において、変更は1回限りとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために自然庭園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を申請する者が次の各号の1に該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序をみだすおそれがあるとき。

(2) 国際村の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(平21条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項各号の1に該当するとき。

(平21条例1・一部改正)

(使用料)

第6条 国際村の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 使用料は、使用許可を受けたとき、納入通知書により納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平21条例1・一部改正)

(使用料等の返還)

第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平21条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を汚損し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平21条例1・一部改正)

(罰則)

第12条 第4条第1項第9条及び第10条の規定に違反したものは5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例により改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成10年4月1日以後の使用許可にかかる使用料について適用し、同日前に使用許可した使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用許可を受けた者の使用時間については、従前の使用時間とする。ただし、許可を受けた者からこの条例の使用時間で利用したい旨の申し出がある場合は、この条例で許可を受けたものとみなす。

(平成21年3月6日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の七ケ浜国際村条例別表第1の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平31条例4・全改)

(1) 施設使用料

(単位:円)

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

ホール

入場料を徴収しない場合

平日

7,400

9,600

9,600

17,000

19,200

26,600

土日 休日

9,600

12,800

12,800

22,400

25,600

35,200

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

9,600

12,800

12,800

22,400

25,600

35,200

土日 休日

12,800

17,000

17,000

29,800

34,000

46,800

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

12,800

17,000

17,000

29,800

34,000

46,800

土日 休日

17,000

22,400

22,400

39,400

44,800

61,800

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

17,000

22,400

22,400

39,400

44,800

61,800

土日 休日

22,400

28,800

28,800

51,200

57,600

80,000

3,000円を超える入場料を徴収する場合

平日

22,400

28,800

28,800

51,200

57,600

80,000

土日 休日

28,800

37,300

37,300

66,100

74,600

103,400

リハーサル室

900

1,100

1,100

2,000

2,200

3,100

第1楽屋

600

700

700

1,300

1,400

2,000

第2楽屋

600

700

700

1,300

1,400

2,000

第3楽屋

500

600

600

1,100

1,200

1,700

第4楽屋

500

600

600

1,100

1,200

1,700

主催者控室

600

700

700

1,300

1,400

2,000

同時通訳ブース1

500

600

600

1,100

1,200

1,700

同時通訳ブース2

500

600

600

1,100

1,200

1,700

アンフィシアター、セミナー室1及び展示ホール

入場料を徴収しない場合

平日

1,300

1,500

1,500

2,800

3,000

4,300

土日 休日

1,500

1,700

1,700

3,200

3,400

4,900

入場料を徴収する場合

平日

1,800

2,100

2,100

3,900

4,200

6,000

土日 休日

2,100

2,400

2,400

4,500

4,800

6,900

セミナー室2

1,000

1,200

1,200

2,200

2,400

3,400

セミナー室3

1,000

1,200

1,200

2,200

2,400

3,400

外国語セミナー室

1,000

1,200

1,200

2,200

2,400

3,400

手の工房

1,000

1,200

1,200

2,200

2,400

3,400

食の工房

1,700

2,200

2,200

3,900

4,400

6,100

展示室レンタルスペース

1区画につき1箇月 2,100

(2) 冷暖房使用料(1時間あたりの使用料)

施設名

冷房料

暖房料

ホール

1,600円

1,600円

(3) 附帯設備使用料

舞台音響器具

AV器具

舞台照明器具

舞台設備器具

5,000円以内で規則に定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず入場者が使用者に支払う料金をいう。入場料の額に段階がある場合は、最高額の入場料をもってこの表の入場料とする。

3 この表に定める使用時間以外の時間に使用する場合の使用料は、その使用が午前9時以前又は正午から午後1時までのときは午前の欄に、午後5時から午後6時までのときは午後の欄に、午後10時以降のときは夜間の欄にそれぞれ掲げる額を時間割りして計算した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。)とする。この場合において、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

4 ホールにおいて、準備又は練習に使用する場合の使用料は、この表に定める額の2分の1とする。

5 ホールにおいて、ロビーのみ使用する場合の使用料は、入場料の徴収の有無にかかわらず、入場料を徴収しない場合の額とする。

6 展示室レンタルスペースの使用料は、月の初日から末日までを1箇月として計算し、月の中途において使用を開始又は終了する場合にあっては、1箇月未満の端数を1箇月に切り上げて計算した額とする。

7 ホール以外の部屋の冷暖房使用料については、施設使用料に含まれているものとする。

8 商品の販売、宣伝その他町長が定める営利の目的に使用する場合の施設使用料は、ホールについては3,000円を超える入場料を徴収する場合の額、アンフィシアター、セミナー室1及展示ホールについては入場料を徴収する場合の100分の300に相当する額、その他の施設(展示室レンタルスペースを除く。)については施設使用料の100分の300に相当する額とする。

別表第2(第6条関係)

(平14条例1・一部改正、平21条例1・旧別表第3繰上・一部改正)

第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為

単位

金額

第4条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

60円

第4条第1項第2号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

60円

第4条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

60円

第4条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

七ケ浜国際村条例

平成4年12月22日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)