○七ケ浜国際村条例施行規則

平成5年4月1日

規則第3号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜国際村条例(平成4年七ケ浜町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 七ケ浜国際村(以下「国際村」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) その他町長が必要と認める日

(開館時間等)

第3条 国際村の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(平14規則27・一部改正)

(使用期間)

第4条 国際村の施設を同一の使用者が、引き続き7日間以上(展示ホールにあっては1箇月を超える期間、展示室レンタルスペースにあっては6箇月を超える期間)にわたって使用することができない。ただし、町長が国際村の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定は、同一の使用者による使用期間の満了の際に、抽選等の公平な方法により新たな使用者を選定する場合において、当該同一の使用者が新たな使用者となることを妨げない。この場合において、前項に規定する使用期間は、当該新たな使用者として使用する期間とする。

(平21規則4・平22規則1・平31規則4・一部改正)

(許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、七ケ浜国際村使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) ホール及び自然庭園 使用しようとする日前12箇月以内

(2) リハーサル室 使用しようとする日前2箇月以内(ホールの使用に伴う場合にあっては、使用しようとする日前12箇月以内)

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 使用しようとする日前6箇月以内(ホールの使用に伴う場合にあっては、使用しようとする日前12箇月以内)

2 町長は、公益上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず受け付けることができる。

(平22規則1・平31規則4・一部改正)

(使用許可)

第6条 町長は、前条の規定により許可申請書を受け付けたときは、これを審査し、使用を許可したときは、七ケ浜国際村使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可は、申請順に行うものとし、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は抽せんにより決定するものとする。

(平21規則4・平31規則4・一部改正)

(使用の変更)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条の規定により使用の変更を受けようとするときは、次の各号に掲げる期日内に七ケ浜国際村使用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする日が使用許可を受けた日前のとき 変更しようとする日前30日以内

(2) 変更しようとする日が使用許可を受けた日後のとき 許可を受けた日前30日以内

(3) 使用時間を変更するとき 許可を受けた日前30日以内

2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、その適否を決定し、七ケ浜国際村使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(平21規則4・一部改正)

(使用の取りやめ)

第8条 使用者は、使用を取りやめようとするときは、七ケ浜国際村使用取消届出書(様式第5号)に使用の取消しに係る七ケ浜国際村使用許可書(前条第2項の規定により使用の変更の許可を受けた者にあっては使用の取消しに係る七ケ浜国際村使用許可書及び七ケ浜国際村使用変更許可書)を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(平21規則4・平31規則4・一部改正)

(使用者の特別設備等)

第9条 施設の使用に当たり、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の器具を使用しようとする者は、その設備又は器具の種類及び内容を記載した仕様書を第5条に規定する許可申請書に添えて申請し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、又はこれを入場者に周知するものとする。

(1) 使用許可された施設以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。

(2) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(3) 国際村敷地内の秩序を維持するため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 許可を受けないで寄付金の募集、物品の販売、飲食の提供をしないこと。

(8) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行をしないこと。

(9) その他国際村の管理上支障となるような行為はしないこと。

(平22規則1・一部改正)

(職員の立入り)

第11条 職員は、国際村の管理上必要があると認めるときは、使用している施設に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒むことができない。

(附帯設備の使用料)

第12条 附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の後納)

第13条 条例第6条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする使用者は、七ケ浜国際村使用料後納申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(平21規則4・一部改正)

(使用料の返還)

第14条 条例第7条ただし書の規定する特別の理由は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき 全額

(2) 使用者が使用しようとする期日前10日までに使用の取りやめを申し出たとき 5割相当額

(3) 前2号に掲げる割合にかかわらず別表に係る使用料 全額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、七ケ浜国際村使用料還付申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第8条の規定により減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。ただし、条例別表第1に掲げる冷暖房使用料及び附帯設備使用料については、第1号を除き、この限りでない。

(1) 町、教育委員会又は国際村事業協会が主催して使用する場合 10割

(2) 町、教育委員会又は国際村事業協会が共催して使用する場合 5割

(3) 町内の小中学校、保育所又は幼稚園が使用する場合 5割

(4) 国、県その他官公庁が主催して使用する場合 5割

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特別の理由があると認める場合 町長が必要と認める割合

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、前項第1号を除き、前項の規定は適用しない。

(平21規則4・旧第16条繰上・一部改正、平24規則10・一部改正)

(使用の打合わせ等)

第16条 使用者は、使用日の前30日までに職員と使用方法、その他必要な事項の打ち合わせを行わなければならない。その際次の各号の書類等を提出するものとする。

(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数

(2) ホールを使用する場合は、プログラム、式次第等使用の内容を明らかにする書類

(平21規則4・旧第17条繰上)

(施設、設備、備品等の汚損又はき損の届出等)

第17条 使用者は、国際村の施設、設備等を汚損し、又はき損したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する汚損又はき損に係る使用者に対し、損害の賠償を求めることができる。

(平21規則4・旧第18条繰上)

(使用後等の届出及び点検)

第18条 使用者は、国際村の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、施設等を現状に回復し、速やかに職員の点検を受けなければならない。

(平21規則4・旧第19条繰上)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、国際村の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則4・旧第20条繰上)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第5号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成14年3月10日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月21日規則第9号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定による展示室レンタルスペースの使用期間については、この規則の施行の日以後の使用について適用する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成24年3月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜国際村条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成28年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の七ケ浜国際村条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる許可の申請その他の手続について適用し、同日前に行われた許可の申請その他の手続については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の七ケ浜国際村条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる許可の申請その他の手続について適用し、同日前に行われた許可の申請その他の手続については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平21規則4・全改、平31規則4・令3規則25・一部改正)

附帯設備使用料

区分

項目

単位

金額

備考

1回当たりの料金

音響

音響反射板

1式

3,000

天板ライト含む

音響拡声装置

1式

1,000

プロセ、サイドSP他、固定設備一式

ステージスピーカー

1式

600

2台1組、アンプ等含む

モニタースピーカー

1式

300

アンプ等含む

スタンド付スピーカー

1組

600

2台1組、アンプ等含む

音響Aセット

1組

400

CD2台

音響Bセット

1組

400

カセット2台

移動PA卓(48ch)

1台

1,000

 

移動PA卓

1台

500

 

マイク

1本

100

ケーブル、スタンド付き

タイピン式ワイヤレスマイク

1本

300

 

三点吊りマイク装置

1式

1,000

マイク含む

エレベーターマイク装置

1式

500

マイク含む

移動音響ワゴン

1式

500

ワイヤレス×2ダイナミック×2、CD1台、ミキサー1台

CDラジカセ

1台

100

 

16chマルチケーブル(30m)

1組

300

パラボックス×2ケーブル×1

8chマルチケーブル(30m)

1組

200

パラボックス×2ケーブル×1

視聴覚関係

プロジェクター(スクリーン付)

1組

300


三脚式スクリーン

1台

300

 

レーザーポインター

1個

100

 

AVセット

1組

300

DVD1台、液晶TV1台、台付き

ホール用プロジェクター(ズームレンズ付)

1組

3,000

 

備品

平台

1組

100

開き足、ケコミ、箱馬、木台付き

金屏風

1双

1,000

 

指揮者台

1組

100

指揮者用譜面台付き

譜面台

1台

20

 

譜面灯

1個

20

 

パイプ椅子

1脚

20

野外使用時のみ有料

ピアノ椅子

1脚

100

 

コントラバス椅子

1脚

100

 

木支木

1台

50

 

人形立

1台

50

 

バレー用シート

1式

1,000

テープ別

地絣り

1枚

1,000

 

紗幕

1枚

700

 

めくり台

1台

100

 

国旗 町旗(大)

1式

200

 

国旗 町旗(中)

1式

100

 

高座用座布団

1枚

100

 

展示用パネル(脚付)

1枚

100

 

ホール用ピアノ

1台

5,000

外国製

PA台

1組

200

2台

スモークマシン

1式

1,000

液、ファン付き

パーティ用テーブルクロス

1枚

800

クリーニング代含む

演壇、講習会用テーブルクロス

1式

500

パーティ使用不可

ホール用スクリーン

1式

500

 

電子ピアノ

1台

500


Wi―Fiアクセスポイント

1台

100


ダーツマシン

1台

300

ダーツ含む

区分料金

照明

サスペンションライト

1列

1,200

標準吊込みライト含む

フロントサイドスポットライト

1式

1,200

標準吊込みライト含む

シーリングスポットライト

1式

1,200

標準吊込みライト含む

トーメンタルライト

1式

500

標準吊込みライト含む

アッパーホリゾントライト

1式

600

 

ロアーホリゾントライト

1式

600

 

センターフォローピンスポットライト(1KW)

1台

1,000

 

スタンド付スポットライト(650W)

1台

500

 

ステージスポットライト(1KW)

1台

100

スタンド又はベース付き

ステージスポットライト(500W)

1台

100

スタンド又はベース付き

パーライト(500W)

1台

150

ナロー球

ソースフォー(575W)

1台

200

 

スポックス(200W)

1台

100

 

プロジェクタースポットライト(1KW)

1式

500

先玉、マシン、スライドキャリア含む

ストロボマシン(2灯)

1組

500

 

ミラーボール(300¢)吊型

1台

300

 

ミラーボール(200×400¢)置型

1台

300

 

箱波

1台

300

 

星球

1式

300

 

備品

リハーサル室用ピアノ

1台

500

国産

1間当たりの料金

その他

持ち込み機器用電源

1KW

30

 

1 1回当たりの料金とは、1本番(練習等の本番を伴わない使用にあっては当該練習等に係る1回の使用。以下同じ。)当たりの料金をいい、それに伴う準備及び撤去にかかる時間の使用は、これに含まれるものとする。この場合において、同一日に複数本番を行う場合は1本番を1回とみなし、複数日にわたり1本番並びにそれに伴う準備及び撤去を行う場合は1日をもって1回とみなす。

2 区分料金とは、条例別表第1に掲げる使用時間の区分をいい、午前、午後、夜間の3区分とする。ただし、2区分以上にまたがる使用で、1時間に満たない区分の使用については、料金を徴しないものとする。

(平28規則1・全改、平31規則4・一部改正)

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(平28規則1・全改、平31規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・一部改正)

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(平21規則4・平31規則4・一部改正)

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七ケ浜国際村条例施行規則

平成5年4月1日 規則第3号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年4月1日 規則第3号
平成8年12月20日 規則第5号
平成14年3月10日 規則第27号
平成17年4月21日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第4号
平成22年3月5日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第10号
平成28年2月1日 規則第1号
平成31年3月31日 規則第4号
令和3年10月1日 規則第25号