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特別名勝松島現状変更申請の手続きについて

町内で現状を変更する行為を行う場合(土地造成、住居等の新築・改築、その他の工事など)、その場所が特別名勝松島の指定地内であるかどうかの確認が事前に必要となります。

現状変更をしようとする場所が指定地内であるかどうかの確認をする

問い合わせ・申請書等提出先

七ヶ浜町歴史資料館(七ヶ浜町教育委員会 生涯学習課 文化財係)

  問い合わせ・申請等受付時間:9~16時

  休館日:月曜日(祝・休日の場合は開館し、翌日休館)

  郵便番号 985-0824 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2丁目1-12

  【電話・FAX】 022-365-5567

  【メール】 rekishi (@) shichigahama.com  ※迷惑メール防止のため(@)の部分を@に直して送信してください。

  


問い合わせ方法

 「照会申請書兼回答書」を位置図などの資料とともにFAXまたはメールでお送りいただくか、直接ご来館ください。

 電話による照会・回答は受け付けておりません。

対象地域・保護地区区分図


『特別名勝松島保存活用計画』(宮城県教育委員会 令和5年3月刊行)

 目次を参照し、必要なページをダウンロードしてください。

※本書内のデータ・写真・地図等の無断転用等を禁じます。

現状変更をしようとする場所が指定地内であった場合

文化財保護法第125条第1項または168条第2項に基づく、現状変更の手続きが必要になります。

下記の申請様式を利用して申請書を作成し、歴史資料館へ提出してください。

※令和5年5月より一部の様式データを更新しています。

申請様式等

申請様式


遺跡地図

 添付が必要な遺跡地図は宮城県教育庁文化財課のウェブサイトで確認・印刷等ができます。

 遺跡地図はこちら→ 宮城県遺跡地図情報 (宮城県教育庁文化財課ウェブサイト内)

 ※遺跡地図の操作方法は「宮城県遺跡地図情報」のページ内の操作マニュアルをご確認ください。


申請書類提出前確認リスト・申請書作成の注意点

 書類作成にあたり下記のデータをご活用ください

手続きに関するフロー ※文化庁への申請

  1. [申請者]申請書を3部(文化庁宛申請書3部+町教育委員会教育長宛添書1枚)を作成する
    ※必要書類・添付資料については 特別名勝松島現状変更申請に関する提出書類一覧 を確認してください

  2. [申請者]毎月の締切日までに申請書類を歴史資料館に提出する ※郵送での申請書提出可
  3. [七ヶ浜町]宮城県教育委員会に書類を発送
  4. [宮城県教育委員会]文化庁へ書類を提出する
  5. [文化庁]申請案件について基本的に月1回開催される審議会(8月を除く)で審査

約1ヵ月半~2ヵ月後


  1. [文化庁]審議会で許可(同意)の判断が出ると、現状変更許可書または同意書を発行
  2. [申請者]歴史資料館から「現状変更許可(同意)書」を受け取る
  3. [申請者]現状変更の実施(建築物の新築・改築、造成等の工事)
  4. [七ヶ浜町]現状変更終了予定の1~2ヶ月前に進捗状況の確認を行う ※計画変更や期間の延長がないかの確認
  5. [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ「現状変更完了報告書」3部提出する

手続きに関するフロー 宮城県教育委員会への申請

  1. [申請者]申請書を計2部(文化庁宛申請書2部+町教育委員会教育長宛添書1枚)を作成する
    ※必要書類・添付資料については 特別名勝松島現状変更申請に関する提出書類一覧 を確認してください

  2. [申請者]毎月20日頃までに申請書等を歴史資料館に提出する ※郵送での申請書提出可
  3. [七ヶ浜町]宮城県教育委員会に書類を発送
  4. [宮城県教育委員会]申請案件について月1回開催される審議会で審査

約1ヵ月~1ヵ月半後


  1. [宮城県教育委員会]審議会で許可の判断が出ると、現状変更許可書を発行
  2. [申請者]歴史資料館から「現状変更許可書」を受け取る
  3. [申請者]現状変更の実施(建築物の新築・改築、造成等の工事)
  4. [七ヶ浜町]現状変更終了予定の1~2ヶ月前に進捗状況の確認を行う ※計画変更や期間の延長がないかの確認
  5. [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ「現状変更完了報告書」2部提出する

申請内容や現状変更の期間に変更が生じた場合

下記の事案が生じた場合は歴史資料館にご相談の上、「計画変更」や「期間変更」の手続きを行ってください。

申請した内容から変更が生じた場合(計画変更)


本ページの「計画変更書」の様式を利用し、計画変更の手続きを行ってください。

※変更が生じた部分については、再度審議会の許可を得てからでないと着手することはできません。

現状変更期間に変更が生じた場合(期間変更)


本ページの「期間変更書」の様式を利用し、計画変更の手続きを行ってください。

※期間が切れる前に手続きする必要があります。

※手続きせずに期間の延長は認められませんので、複数年度にまたがる工事等の場合は十分確認してください。

注意点

  • 大規模な現状変更は事前協議が必要ですので、上記の申請期間に加えて協議期間も考慮してください。

  • 毎月、申請書の提出締切があり、期日までに提出した書類が翌月の審議会で審議されます。締切を過ぎた場合は許可までの手続き期間が長くなりますので、申請手続きは余裕をもって行ってください。

  • 七ヶ浜町が受理できる現状変更申請は、申請地が七ヶ浜町内または周辺海域(海面保護地区)の場合のみです。申請地が他市町(塩竈市・東松島市・松島町・利府町)の場合は、各市町の担当窓口にご相談ください。

現状変更をしようとする場所が指定地外であった場合

特別名勝松島の現状変更申請手続きの必要はありませんが、埋蔵文化財の手続きが必要となる場合があります。

町内の埋蔵文化財(遺跡等)の所在地は、宮城県教育庁文化財課のウェブサイトで確認・印刷等ができます。

 遺跡地図はこちら→ 宮城県遺跡地図情報

 遺跡地図情報で計画地が埋蔵文化財の範囲内や隣接地である場合は手続きが必要なため、歴史資料館にご相談ください。

埋蔵文化財の手続きが必要な場合は宮城県教育庁文化財課のウェブサイトから様式を入手できます。

 協議書・埋蔵文化財発掘届・通知の様式はこちら→ 様式等ダウンロードページ

 

 ※令和4年8月2日より協議書、発掘届・通知の様式が改訂されています。

 ※遺跡地図情報の操作方法は「宮城県遺跡地図情報」のページ内の操作マニュアルをご確認ください。

 ※「宮城県遺跡地図情報」で示している遺跡等の範囲は、現在把握または想定される範囲を示しているものです。

   手続きの有無を勝手に判断せず、必ず歴史資料館に確認・相談をしてください。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町歴史資料館(電話:022-365-5567)