文化財に関する手続きについて
町内には史跡・名勝・天然記念物などの数多くの文化財があります。
このような文化財の範囲内及び隣接地で開発行為を行う場合は、文化財保護法に基づいた協議、届出、許可申請などの手続きが必要となります。
手続きの有無について下記の担当窓口で確認の上、適切に手続きを行うようお願いいたします。
埋蔵文化財に関する手続き
問い合わせ先
国史跡大木囲貝塚及び埋蔵文化財包蔵地の範囲内または隣接地で、開発行為をしようとする場合は、文化財保護法に基づく手続きが必要となりますので、下記にお問い合わせください。
七ヶ浜町歴史資料館(七ヶ浜町教育委員会 生涯学習課 文化財係)
問い合わせ・申請等受付時間:9~16時
休館日:月曜日(祝・休日の場合は開館し、翌日休館)
郵便番号 985-0824 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2丁目1-12
【電話】 022-365-5567 【FAX】 022-355-5569
【メール】 rekishi (@) shichigahama.com ※迷惑メール防止のため(@)の部分を@に直して送信してください。
※2024年8月28日よりFAX番号が変更になりました。番号をお間違えないようご注意ください。
問い合わせ方法
「照会申請書兼回答書」を位置図などの資料とともにFAXまたはメールでお送りいただくか、直接ご来館ください。
電話による照会・回答は受け付けておりません。
-
※2024年8月28日に申請書兼回答書の様式を更新しました。
町内の埋蔵文化財(遺跡等)の確認
宮城県教育庁文化財課のウェブサイトで確認・印刷等ができます。
遺跡地図はこちら→ 宮城県遺跡地図情報 (宮城県教育庁文化財課ウェブサイト)
※遺跡地図の操作方法は「宮城県遺跡地図情報」のページ内の操作マニュアルをご確認ください。
発掘通知・発掘届・協議書様式
宮城県教育庁文化財課のウェブサイトからダウンロードできます。
※2022年8月2日より様式が新しくなりました。
協議書、埋蔵文化財発掘届・通知の様式はこちら→ 様式等ダウンロードページ (宮城県教育庁文化財課ウェブサイト)
※発掘届と発掘通知の様式は一つのデータにまとめられておりますので、適宜必要な部分を確認の上、ご利用ください。
特別名勝松島に関する手続き
松島は、大正12(1923)年に「名勝」、昭和27(1952)年に「特別名勝」の指定を受けた、塩竈市、松島町、七ヶ浜町、利府町、東松島市の二市三町にまたがる文化財です。
七ヶ浜町の沿岸部も指定地域となっており、域内で開発行為等を行う場合は文化財保護法の規定に基づき、「現状変更許可(同意)申請」の手続きが必要となります。
これは特別名勝松島の景観を維持していくことを目的に『特別名勝松島保存管理計画』(宮城県教育委員会策定)に基づいて指定地域内に5つの保護地区を設定し、地区内で開発行為など現状を変更しようとする場合は文化庁や宮城県教育委員会の許可(同意)を得なければならないというものです。
●特別名勝松島に関する手続きの詳細については「特別名勝松島現状変更申請の手続きについて」をご確認ください。
申請対象となる現状変更の事例
建築物
住宅、事務所、店舗、作業場、倉庫等の新築、建替え、増築、改修等 ※建築物の再塗装、外壁・屋根材等の部分的な取り換えなども含む
工作物
看板、電柱、電信柱、フェンス、門柱・門扉の新設、建替え等
工事
防波堤・防潮堤工事、離岸堤工事、道路工事、急傾斜地崩落防止工事、公園整備、土地造成工事等の土木工事全般
その他
仮設現場事務所・トイレ、イベント用ステージ等の一定期間仮設で設置するもの、防潮林・防災林整備等
町内の主な対象地域(字名)
湊浜
砂場、弁天、新左衛門
松ヶ浜
長根、神明前、浜屋敷、洞坂
菖蒲田浜
長砂、牛ノ鼻木、宅地
花渕浜
長須賀、金色、浜沼、表浜一、表浜二、戸谷場、山ノ神、保ヶ崎、誰道、社敷場、堤谷、向山、寺坂、古舘、舘下、鹿野、観音堂、藤ヶ沢、上ノ山
吉田浜
浜屋敷、上ノ台、寺山、宮前、居久保、大豆沢、二月田、東君ヶ岡、西君ヶ岡、前塚、沢尻、台、神明、向田、後藤地
代ヶ崎浜
前島、向田、戸畑、影田、立花、峰、沢ノ上、一本松、八ヶ森、西
この他にも対象となる地域がありますので、歴史資料館までお問い合わせください。
開発行為の内容・規模によって異なりますが、申請から許可まで1ヵ月から2ヶ月を要します。
大規模な現状変更は事前協議が必要ですので、上記の申請期間に加えて協議期間も考慮してください。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町歴史資料館(電話022-365-5567) 月曜休館(祝・休日の場合は翌日休館)