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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[暮らし] > 亡くなられた方の手続きについて

亡くなられた方の手続きについて

亡くなられた方が以下に該当する場合は、それぞれ手続きをお願いします。

該当事項

必要となる手続き

必要なもの

問い合わせ先

住民票上の世帯主だった場合

(単身及び2人世帯だった場合を除きます。)

・世帯主変更届出

※葬祭会社等から死亡届が提出された際に、残ったご家族の収入や年齢、続柄等により、すでに役場において世帯員の中から世帯主を設定しています。

上記の方から別の方への変更を希望される場合のみ、改めて届出が必要になります。

・届出人の本人確認ができるもの。(免許証等)

・印かん

町民生活課戸籍住民係

☎357-7445(直通)

印鑑登録をしていた場合

・印鑑登録証の返却(ご遺族ご自身で処分していただいても結構です)

※死亡届が提出された時点で抹消となります。

・印鑑登録証

町民生活課戸籍住民係

☎357-7445(直通)

個人番号カード、又は住民基本台帳カードをお持ちだった場合

・個人番号カード、又は住民基本台帳カードの返却

※死亡届が提出された時点で抹消となります。

・個人番号カード、又は住民基本台帳カード

町民生活課戸籍住民係

☎357-7445(直通)

国民健康保険に加入していた場合

・保険証等の返却又は交換・葬祭費の申請

・被保険者証

・会葬礼状のハガキ(無い場合は葬儀の領収書など)

・喪主の通帳、印かん(喪主以外に振り込みを希望する場合は振込先の通帳と委任状)

・窓口に来る方の本人確認ができるもの(免許証等)・喪主の個人番号がわかるもの(個人番号通知カード等)

町民生活課国保年金係

☎357-7446

※「国民健康保険制度について知りたい」内「その他」の「葬祭費」を参照

後期高齢者医療保険に加入していた場合

・保険証等の返却・葬祭費の申請・高額療養費の申請・受領申出等届出

・被保険者証・会葬礼状のハガキ(無い場合は葬儀の領収書など)

・喪主の通帳、印かん・窓口に来る方の本人確認できるもの(免許証等)

・亡くなられた方の個人番号のわかるもの(個人番号通知カード等)

・相続人の通帳、印かん

※申請者(喪主・相続人)以外に振り込みを希望する場合は所定の様式の委任状欄に委任者及び受任者の記名・押印が必要となります。

町民生活課国保年金係

☎357-7446

※「後期高齢者医療制度について知りたい」内「入院時食事療養費の給付」の「葬祭費の支給」を参照

年金に加入中の方の場合

亡くなった方の状況によって必要な手続きが異なります。

・基礎年金番号のわかるものをご用意いただき、電話にてご確認ください。

日本年金機構仙台東 年金事務所

☎257-6111

予約専用電話

☎0570-05-4890

※「国民年金の概要」内「受給できる年金の種類」の「死亡一時金」を参照

年金を受給していた方の場合

受給していた年金の種類によって必要な手続きが異なります。

・基礎年金番号のわかるものをご用意いただき、電話にてご確認ください。

日本年金機構仙台東 年金事務所

☎257-6111

予約専用電話

☎0570-05-4890

※「国民年金の概要」内「受給できる年金の種類」の「遺族基礎年金」を参照

65歳以上の方等で、介護保険に加入していた場合

・保険証の返却

・保険証

長寿社会課介護保険係

☎357-7447(直通)

障害者手帳をお持ちだった場合

・障害者手帳の返却

・障害者手帳

・亡くなられた方の個人番号のわかるもの(個人番号通知カード等)

健康福祉課障がい福祉係

☎357-7449(直通)

心身障害者医療費助制度に該当していた場合

・各種受給者証の返却

・該当する受給者証・代表相続人の方の銀行等の通帳

健康福祉課障がい福祉係

☎357-7449(直通)

水道の使用名義人だった場合

・名義人変更手続き

・特にありません。

※変更手続きはお電話での受付もできます。

水道事業所上水道係

☎357-7456(直通)

土地・建物を所有していた場合

・固定資産税納税義務の承継申告

※相続登記は法務局に申請が必要です。詳しくは仙台法務局塩竈支局にお問合せください。なお、登記相談は予約制です。

・申告者の印かん

税務課固定資産税係

☎357-7451(直通)

仙台法務局塩竈支局

☎362-2338

農地・森林の相続をした場合

相続により農地・森林の権利を取得した場合は届出が必要です。

・印かん

産業課農政係

☎357-7444(直通)

※上記は、役場関係における手続きの主なものとなります。亡くなられた方によっては、別途手続きが必要な場合がありますので、それぞれ関係機関にご確認をお願いします。

※死亡届が提出され(亡くなられた方の本籍地が七ヶ浜町の場合)、戸籍への記載処理が完了するまでに、その届出日より、土曜・日曜・祝日を除き、4日から5日程度かかります。各種手続きにおいて、死亡事項記載の戸籍(除籍)謄本等証明書が必要になる場合には、この記載処理が完了していないと、戸籍(除籍)謄本等証明書が発行できませんので、証明書請求にご来庁の際にはご注意願います。