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後期高齢者医療制度について知りたい

制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、すべての75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳)以上の方が加入する医療保険制度で、医療機関等の窓口負担を除いた医療費を公費(国・県・市町村)が約5割、若年者からの支援金が約4割、残りの約1割を保険料として被保険者ご自身に負担していただくことになっており、今後さらなる高齢化社会を迎え、ますます医療費の増大が予想される中、これまで長年にわたり社会に貢献してこられた方々の医療を国民みんなで支え合うしくみです。

運営主体

宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」です。

対象となる方

すべての75歳以上の方と一定の障害のある65歳~74歳までの加入を希望される方です。

資格を取得する日

75歳になられる方は、75歳の誕生日です。一定の障害のある65歳~74歳までの方は、申請し加入を認められた日です。

被保険者証または資格確認書

1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書)が交付されます。被保険者証(資格確認書)には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されていますので、病院等にかかるときは必ず提示してください。また、75歳になられる方には、誕生月の前月に町民生活課国保年金係より送付いたします。

医療給付の種類及び内容

被保険者の皆様に支給する医療給付の種類及び内容は、次のとおりであり、国民健康保険などで支給されているものと基本的に同じです。

療養の給付

病院等での窓口負担の割合と外来及び入院時の自己負担限度額等

負担
割合
所得区分(適用区分)外来(個人単位)              外来+入院
(世帯単位)
多数該当※1

3割

現役並み所得者

課税所得

690万円以上

(現役Ⅲ)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円

課税所得

380万円以上

(現役Ⅱ)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円

課税所得

145万円以上

(現役Ⅰ)

80,100円+(総医療費-267,000)×1%
44,400円

2割

一般Ⅱ
①または②の低い方を適用
①18,000円
②6,000円+(総医療費-30,000円)×10%
(年間上限144,000円)
57,600円
44,400円

1割

一般Ⅰ
18,000円
(年間144,000円上限)※2
低所得Ⅱ(区分Ⅱ)
8,000円
24,600円
-
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
15,000円

※1 多数該当の限度額とは、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給月数が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目からの外来+入院の限度額のことです。
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が設けられます。

・「現役並み所得者」とは同一世帯に住民税課税所得が 145 万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる世帯の方です。ただし、次の要件に該当する場合には、申請により 1 割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円未満
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入合計額が520万円未満
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円以上でも、70歳~74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満

・「一般Ⅱ」とは同一世帯に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる世帯の方です。ただし、次の要件に該当する場合には1 割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得」が200万円未満
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、「年金収入+その他の合計所得」が320万円未満

・「一般Ⅰ」とは、現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得Ⅱ・Ⅰにに該当しない方です。

・「低所得Ⅱ」とは、世帯全員が住民税非課税の世帯です。

・「低所得Ⅰ」とは、世帯全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。(年金の控除額は80万円として計算します。)

入院時食事療養費の給付

療養病床以外に入院したときは、定められた1食あたりの食費を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)

所得区分

1食当たりの

標準負担額

現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ
490円
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) 90日までの入院
230円

91日からの入院(過去12ヶ月の入院日数)

※適用を受けるためには申請が必要です。

180円
低所得Ⅰ(区分Ⅰ)
110円

(注)「低所得Ⅱ及びⅠ」の方の食事代は、病院に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した時の金額です。「低所得Ⅱ及びⅠ」に該当すると思われる方が入院される場合は、町民生活課国保年金係に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

療養病床に入院したときの食費・居住費の給付

療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費と1日あたりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。

療養病床に入院する場合の自己負担額

所得区分食費(1食あたり)居住費(1日あたり)医療の必要度の高い方(※1)
現役並み所得者または一般Ⅱ・Ⅰ
490円または450円(※2)
370円
食費(1食) 居住費(1日)
490円または450円(※2)
370円
低所得Ⅱの世帯
230円
370円
230円(※3)
370円
低所得Ⅰの世帯
140円
370円
110円
370円
老齢福祉年金受給者
110円
負担なし
110円
負担なし
境界層該当者(※4)

※1 厚生労働大臣が定める方
※2 医療機関によって異なります。詳しくは医療機関におたずねください。
※3 90日を超える入院の場合は160円になります。適用を受けるためには市区町村の担当窓口に申請が必要です。
※4 生活保護法の規定により生活保護を必要としない状態となる方

保険外併用療養費の給付

厚生労働省が定める高度先進医療などを受けたときや利用者の選択による特別な病室の提供などを受けたときは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。

訪問看護療養費の給付

主治医の指示で訪問看護を利用したときは、自己負担額(1割・2割・3割)でサービスを受けることができます。残りは訪問看護療養費として広域連合が負担します。

療養費の支給

急病などで被保険者証(資格確認書)を持たずに病院等にかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから町民生活課国保年金係に申請して広域連合が認めた場合、自己負担以外が療養費として支給されます。

(注)海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用なども療養費として支給されます。

移送費の支給

医師の指示により、緊急かつやむを得ない理由で入院・転院で移送費がかかった場合は、あとから町民生活課国保年金係に申請して広域連合が認めた場合、移送費として支給されます。

葬祭費の支給

被保険者がお亡くなりになられたときは、町民生活課国保年金係に申請して広域連合が認めた場合、葬祭をおこなった方に葬祭費として5万円が支給されます。

高額療養費の支給

支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて高額療養費に該当した時は、広域連合より申請書が送られますので、必要事項を記入の上、町民生活課国保年金係へ申請してください。一度申請していただきますと2回目以降は自動的に振込みされ、支給決定通知書が広域連合から送られます。

高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費の支給)

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。該当した時は、4月頃広域連合よりお知らせの通知が送られますので、必要事項を記入の上、町民生活課国保年金係へ申請してください。

高額介護合算療養費における自己負担限度額

所得区分年間の自己負担限度額(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者

課税所得

690万円以上

212万円

課税所得

380万円以上

141万円

課税所得

145万円以上

67万円
一般Ⅱ・Ⅰ
56万円
低所得Ⅱ
31万円
低所得Ⅰ
19万円

(注1)自己負担限度額には、食事代、差額ベッド料、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

(注2)自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が501円以上の場合に限り、支給されます。

交通事故にあったとき

交通事故等の他人の行為でケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので、必ず町民生活課国保年金係に届け出をしてください。

(注)示談するときは慎重にお願いします。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。

各種届出に必要なもの

こんなとき一般的に必要なもの
転出または転居のとき 被保険者証(資格確認書
転入のとき 転出先からの負担区分証明書
被保険者証(資格確認書)の再交付申請のとき 窓口に来る方の身分を証明するもの
限度額適用・標準負担額減額認定証申請のとき 被保険者証(資格確認書、窓口に来る方の身分を証明するもの
特定疾病認定申請のとき 被保険者証(資格確認書、医師の意見書
65歳~74歳で一定の障害がある方が加入しようとするとき 各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)または障害年金証書等の障害の程度が確認できる書類
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証(資格確認書、保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき 被保険者証(資格確認書、領収書、振込先の通帳
治療用装具を購入したとき 被保険者証(資格確認書、領収書、医師の診断書、振込先の通帳
海外で診療を受けたとき 被保険者証(資格確認書、診療内容明細書(日本語の翻訳文添付)、領収書、振込先の通帳
移送費申請のとき 被保険者証(資格確認書、領収書、医師の意見書、振込先の通帳
葬祭費申請のとき 被保険者証(資格確認書、会葬礼状等、振込先の通帳
特別療養費申請のとき 被保険者証(資格確認書、領収書、振込先の通帳
高額療養費申請のとき 被保険者証(資格確認書、振込先の通帳
高額介護合算療養費申請のとき 被保険者証(資格確認書、振込先の通帳
標準負担額差額申請のとき 被保険者証(資格確認書、領収書、振込先の通帳
交通事故等の他人の行為でケガをしたとき 被保険者証(資格確認書、事故証明書等

保険料について

後期高齢者医療制度の年間保険料は個人ごとに次のとおり計算され、運営主体である宮城県後期高齢者医療広域連合が決定します。

  • 保険料=所得割額+均等割額
  • 所得割額=(前年中の総所得金額-43万円)×9.28%
  • 均等割額=被保険者1人あたり47,400円

(注)総所得金額とは各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の金額です。
(注)個人の保険料限度額は、80万円(100円未満切捨て)です。
(注)所得割額のパーセンテージと均等割額は、2年ごとに見直されます。

所得の低い方に対する保険料の軽減措置

後期高齢者医療制度では一定の要件を満たす方に対して、保険料を軽減する措置が設けられています。軽減割合は世帯(世帯主及び被保険者)の所得に応じて判定されます。

均等割額の軽減対象判定基準

均等割額

軽減割合

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計額

軽減後の

均等割額

7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等(注)の数-1)}以下の世帯 14,220円
5割軽減 43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 23,700円
2割軽減 43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 37,920円

(注)給与所得者等とは

 ・給与収入が55万円を超える方

 ・65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方

 ・65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方

後期高齢者制度に加入する前に、被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者だった方に対する軽減

後期高齢者医療制度加入前日において、被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者だった方は、次のとおり保険料が軽減されます。

軽減割合
所得割 当面の間、負担なし
均等割 加入から2年を経過する月まで5割軽減

●所得が少ない方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

●被扶養者軽減の終了後は、低所得による均等割額の軽減対象判定基準に基づいた軽減を受けることができます。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金から天引きされます。(特別徴収)
年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方は、一時的に納付書や口座振替で納めることになります。(普通徴収)

年金から天引きされる場合(特別徴収)

  • 対象となる方
    年金が年額18万円以上の方で介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えない方
  • 納め方
    年金支給の際に年金から保険料が天引きされます。4・6・8月納付分(仮徴収)、10・12・2月納付分(本徴収)の6回に分けて納付します。

納付書や口座振替で納める場合(普通徴収)

  • 対象となる方
    介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
    介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
    介護保険料が年金から天引きされていない方
    年度の途中で新たに加入した方や住所異動があった方
  • 納め方
    町から7月に納付書が送付され、7月から翌年3月までの9回に分けて納期内に指定された金融機関で納めます。
    また、口座振替で納めることもできますので、町が指定する口座振替のできる金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申込みください。
  •  
  • 口座振替ができる金融機関
    七十七銀行、杜の都信用金庫、仙台農業協同組合、東日本信漁連塩釜支店(七ヶ浜出張所)、ゆうちょ銀行等

(注)複数の年金を受給している場合、特別徴収の対象となる年金は、その種類によって優先順位が決められています。
よって受給額の最も大きい年金が対象となるとは限りません。

保険料の納付方法の選択について

保険料を年金天引きではなく、口座振替で納めることもできます。口座振替を希望される方は、事前に町が指定する口座振替ができる金融機関の窓口にて口座振替の申込手続きを済ませ、税務課の窓口へ次のものを持参のうえ、申請してください。申請後、審査承認された方は年金からの天引きが中止され、口座振替になります。保険料の年額は変わりません。

税務課の窓口へ持参いただくもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 金融機関において「口座振替依頼書」を提出した際の本人控え

(注)納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
(注)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座名義人の方に適用されます。
(注)申請していただいてから「年金天引き」が中止となるまで2ヶ月程度かかります。

保険料を納めないと

  • 特別な理由がなく保険料を滞納していると、通常より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
  • 特別な理由がなく1年以上滞納していると、保険証を返還していただき、資格証明書を交付します。その場合で病院等にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担しなければなりませんので、忘れずに納付してください。また、支払った額のうち一部負担金を除いた額があとから町民生活課国保年金係に申請することにより、特別療養費として支給されます。

(注)やむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

関連する情報は

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)
税務課 住民税係 (電話:022-357-7452)