農地法の規定に基づく許可・届出等について [更新日:2024年3月22日]
農地に関する権利の設定(売買等による所有権の移転や貸し借りによる賃貸借権の設定)や、農地の転用(農地を宅地など農地以外の用途に変更)を行う場合には、農地法に基づいた許可や届出が必要です。
- 農地法第3条の規定に基づく許可申請
- 農地法第4条の規定に基づく許可申請(農地転用・市街化調整区域)
- 農地法第4条の規定に基づく届出(農地転用・市街化区域)
- 農地法第5条の規定に基づく許可申請(農地転用・市街化調整区域)
- 農地法第5条の規定に基づく届出(農地転用・市街化区域)
- 事業計画概要書(4条・5条共通)
- 農地法第3条の3の規定に基づく届出(相続の届出)
- 非農地証明願
- その他の届出
農地法第3条の規定に基づく許可申請
農地を耕作目的(農地を農地のまま)で売買や贈与(所有権の移転)を行ったり、農地の貸し借り(賃貸借権等の設定)を行う場合は、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。
- 農地法第3条許可申請書(Excel)
- 農地法第3条許可申請書(PDF)
- (記入例)農地法第3条許可申請書(PDF)
農地法第4条の規定に基づく許可申請
市街化調整区域内の農地を、所有者自らが転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく許可が必要です。
※一時的に転用する場合でも必ず許可が必要です。
- 農地法第4条許可申請書(Word)
- 農地法第4条許可申請書(PDF)
- (記入例)農地法第4条許可申請書(PDF)
- 4条許可について(PDF)
農地法第4条の規定に基づく届出
市街化区域内の農地を、所有者自らが転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく届出が必要です。
※一時的に転用する場合でも必ず届出が必要です。
農地法第5条の規定に基づく許可申請
市街化調整区域内の農地を、農地以外に転用する目的で、売買や贈与(所有権の移転)、貸し借り(賃借権等の設定)を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく許可が必要です。
※一時的に転用する場合でも必ず許可が必要です。
農地法第5条の規定に基づく届出
市街化区域内の農地を、農地以外に転用する目的で、売買や贈与(所有権の移転)、貸し借り(賃借権等の設定)を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく届出が必要です。
※一時的に転用する場合でも必ず届出が必要です。
事業計画概要書(4条・5条共通)
農地法第4条または5条の規定に基づく許可申請(届出)の際に添付します。
農地転用の許可後、定期的な工事の進捗状況報告(完了報告)が必ず必要です。
※一時転用の場合は、原状回復完了報告が必要です。
農地法第3条の3の規定に基づく届出(相続の届出)
非農地証明願
登記簿上の地目が農地(田・畑)となっているが、現況が農地以外となってから概ね20年以上経過し、再び 農地として利用される可能性がない土地(違反転用を除く)や、農地法の規定により 転用許可を受けた(届出受理を受けた)土地で、当該転用目的どおり転用が行われたが、長年に亘って地目変更登記を行っていなかった土地について、法務局で地目変更登記を行う場合に必要となります。
- 非農地証明願(PDF)
- (記載例)非農地証明願(PDF)
その他の届出
農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合は届出をお願いしています。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444