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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[環境・生活] > 農地法の規定に基づく許可・届出等について

農地法の規定に基づく許可・届出等について [更新日:2024年3月22日]

 農地に関する権利の設定(売買等による所有権の移転や貸し借りによる賃貸借権の設定)や、農地の転用(農地を宅地など農地以外の用途に変更)を行う場合には、農地法に基づいた許可や届出が必要です。

農地法第3条の規定に基づく許可申請

 農地を耕作目的(農地を農地のまま)で売買や贈与(所有権の移転)を行ったり、農地の貸し借り(賃貸借権等の設定)を行う場合は、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。

農地法第4条の規定に基づく許可申請

 市街化調整区域内の農地を、所有者自らが転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく許可が必要です。

 ※一時的に転用する場合でも必ず許可が必要です。

農地法第4条の規定に基づく届出

 市街化区域内の農地を、所有者自らが転用する場合は、農地法第4条の規定に基づく届出が必要です。

 ※一時的に転用する場合でも必ず届出が必要です。

農地法第5条の規定に基づく許可申請

 市街化調整区域内の農地を、農地以外に転用する目的で、売買や贈与(所有権の移転)、貸し借り(賃借権等の設定)を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく許可が必要です。

 ※一時的に転用する場合でも必ず許可が必要です。

農地法第5条の規定に基づく届出

 市街化区域内の農地を、農地以外に転用する目的で、売買や贈与(所有権の移転)、貸し借り(賃借権等の設定)を行う場合は、農地法第5条の規定に基づく届出が必要です。

 ※一時的に転用する場合でも必ず届出が必要です。

事業計画概要書(4条・5条共通)

 農地法第4条または5条の規定に基づく許可申請(届出)の際に添付します。

 農地転用の許可後、定期的な工事の進捗状況報告(完了報告)が必ず必要です。

 ※一時転用の場合は、原状回復完了報告が必要です。

農地法第3条の3の規定に基づく届出(相続の届出)

 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は届出が必要です。

非農地証明願

 登記簿上の地目が農地(田・畑)となっているが、現況が農地以外となってから概ね20年以上経過し、再び 農地として利用される可能性がない土地(違反転用を除く)や、農地法の規定により 転用許可を受けた(届出受理を受けた)土地で、当該転用目的どおり転用が行われたが、長年に亘って地目変更登記を行っていなかった土地について、法務局で地目変更登記を行う場合に必要となります。

その他の届出

 農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合は届出をお願いしています。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444