農地法の規定による許可申請(届出)書について
農地の売買、貸借、転用等を行う場合には、次の農地法上の許可申請または届出が 必要になります。
農地法第3条の規定による許可申請
耕作目的で農地を売買または貸借、贈与、賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合。
農地法第4条の規定による許可申請
農地法第5条の規定による許可申請
市街化調整区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場など農地以外に転用する目的 で、所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合。 (※一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も許可が必要)
農地の相続等の届出(農地法第3条届出)
相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により、農地 法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合。
農地法第4条の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地を所有者自身が住宅、資材置場、駐車場など農地以外に転用 する場合。 (※一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も許可が必要)
農地法第5条の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地を住宅、資材置場、駐車場など農地以外に転用する目的で、 所有権の移転や賃借権等の権利を設定する場合。(※一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も許可が必要)
非農地証明願
登記簿上の地目が農地で、現況が農地以外となってから20年以上経過し、再び 農地として利用される可能性がない場合(違反転用を除く)や農地法の規定により 転用許可を受けた土地で、当該転用目的どおり転用が行われ非農地となった場合など。
その他の届出
農業用施設(200平方メートル未満)を農地に建てる場合は届出をお願いしています。
この件に関する問合せ
農業委員会[産業課内](電話:022-357-7444)