七ヶ浜農業振興地域整備計画の変更について
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるために策定する農業振興の基本計画です。
七ヶ浜町では、令和2年度から令和3年度にかけて農業振興地域整備計画の見直しを行いました。
農用地区域について
七ヶ浜町では、優良な農業地域を保全し、計画的に農業振興を図るために農用地区域を指定しています。
農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限されているため、原則として農地転用ができません。
農用地区域の基準
1.集団的に存在する農地
2.ほ場整備やかんがい排水事業といった土地改良事業などに係る土地
3.上記1又は2の土地の保全または利用上必要な施設に係る土地
4.上記1又は2の土地に隣接する農業用倉庫などの農業用施設用地
5.農業の振興を図るため、農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地
七ヶ浜農業振興地域整備計画
農用地区域からの除外について
農用地区域の農地を、農業以外の目的で利用する場合は、その土地を農用地区域から除外する手続きが必要です。
※農用地から除外する場合には、次の要件をすべて満たすことが必要。
(注意)申出があっても、農用地区域から除外できない場合があります。
1.具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
2.農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと
認められること
3.農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
4.農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
5.土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
6.建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること
この件に関する問合せ
まちづくり振興課産業振興係 022-357-7444