戸籍証明書の交付
請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 (例えば:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求の際に必要なもの
上記1の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるものとして、官公署の発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード等)が1点。これらがない場合は以下(各種保険証、年金手帳、年金証書、※社員証、※学生証、※診察券等)のもの2点が必要。(ただし※印のものだけで2点は不可)→各種証明書交付申請・届出の際の本人確認について
- 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば,婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
- 1の方の代理人からの請求の場合は、1の方が作成した委任状
上記2~4の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるものとして、官公署の発行した写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード等)が1点。これらがない場合は以下(各種保険証、年金手帳、年金証書、※社員証、※学生証、※診察券等)のもの2点が必要。(ただし※印のものだけで2点は不可)
- 請求理由を明らかにできる書類等の写し(不明の際は事前に電話でご確認ください。)
- 2〜4の方の代理人からの請求の場合は、2〜4の方が作成した委任状
委任状について
手数料
戸籍に関する証明書の種類
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍内の全ての方を証明したもの
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍内のどなたか1人を証明したもの
除籍謄抄本
戸籍内の全ての方が婚姻や死亡などで除かれている謄抄本
改製原戸籍謄抄本
改製処理をする前の戸籍謄抄本
身分証明書 (本人以外は委任状が必要)
破産宣告や後見・補佐を受けていないことを証明するもの
注意事項
- 第三者が他人の戸籍関係証明等を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍関係証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍関係証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。
- 交付請求書の記載状況から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
- 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。
この件に関する問合せ
町民生活課(電話:022-357-7445)