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介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料は、介護保険法により3年ごとに見直すことが決まっており、令和6年度から令和8年度までの保険料も新たになりました。3年間(令和6年度から令和8年度まで)において七ヶ浜町で介護サービス費用をまかなうために必要な金額(介護給付費見込額)を試算し、その介護給付費見込額に対する23パーセント分(65歳以上の方の保険料額でまかなう分)を65歳以上の方の人数で除したものが、保険料基準額6,600円(月額)となります。保険料額は基準額より段階区分ごとに設定され、下表のとおり本人の所得や同一世帯の方の町民税課税状況によって決められる第1段階から第13段階までとなっております。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

段階 対 象 者 保険料割合 保険料(年額) 保険料(月額)
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.285 22,572円 1,881円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 38,412円 3,201円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

基準額×0.685 54,252円 4,521円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.9 71,280円 5,940円
第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方

基準額 79,200円 6,600円
第6段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 95,040円 7,920円
第7段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 102,960円 8,580円
第8段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 118,800円 9,900円
第9段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 134,640円 11,220円
第10段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 150,480円 12,540円
第11段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 166,320円 13,860円
第12段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 182,160円 15,180円
第13段階 本人が住民税課税で本人の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 190,080円 15,840円

介護保険料の納入方法

特別徴収の方(年金から天引きで納付)

 特別徴収対象年金(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金のいずれか)を年額18万円以上受給されている方は、年金の定期払い(偶数月の年6回)の際に介護保険料があらかじめ天引きされます。

普通徴収の方(町から送付される納入通知書により納付)

 特別徴収該当者以外は、町から送付する納入通知書に記載された納付場所で期日までに保険料を納めていただきます。

 なお、年度途中で65歳になられた方や転入されてきた方は、特別徴収対象年金を年額18万円以上受給している場合でも、一定期間は町から送付する納入通知書で納めていただくことになります。

40歳から64歳までの方の介護保険料

40歳から64歳までの介護保険料額は、加入している医療保険ごとに計算され医療保険(税)に上乗せして納めていただくことになっています。なお、当町の国民健康保険加入の方は「国民健康保険税について知りたい」を参照してください。その他の方につきましては、ご自身が加入の医療保険組合等にお尋ねください。

この件に関する問合せ

税務課 住民税係(電話:022-357-7452)