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国民健康保険税について知りたい

 国民健康保険税とは、会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の人を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険(国保)事業の費用に充てるため、地方税法に基づく租税として市町村が課税する税金(目的税)です。
 国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援分を合算したものとなり、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)には介護納付金分が加算されます。

(注1)後期高齢者支援分とは、「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を74歳以下の方で支援するものです。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、地方税法第703条の4及び七ヶ浜町国民健康保険税条例第1条の規定により、基本的に住民登録上の世帯主の方となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。

税額

 加入している人の所得に応じた所得割額、加入する人数に応じた均等割額及び一世帯当たりの平等割額を合算した額。
 なお、国民健康保険税は、加入者の前年の所得を基に計算されるので、所得税や町民税の申告を必ず行ってください。所得の申告がないと、公平で正しい課税ができないため、医療費を賄うことができなくなります。また、所得のない方や少ない方は、税額の軽減措置に該当する場合がありますので、必ず申告を行ってください。

医療分

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)5.40%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)24,200円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯19,200円)

医療分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額650,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の43万円を差し引いた額(所得が43万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります。

後期高齢者支援分

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)2.00%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)8,900円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯7,100円)

後期高齢者支援分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額200,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の43万円を差し引いた額(所得が43万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります。

介護分(40歳から64歳までの被保険者がいる場合は加算されます)

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)1.85%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)11,000円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯6,000円)

介護分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額170,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の43万円を差し引いた額(所得が43万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります。

納付方法(納税通知書は、通常1回で7月に送付されます)

普通徴収

国民健康保険税の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月9回で納めます。また、納期限が金融機関の休業日の場合は、休業日の翌日になりますので、ご注意ください。

1期 2 3 4 5 6 7 8 9
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

 なお、「第〇期は、何月分なのか?」との問い合わせをよくいただきますが、国民健康保険税は計算結果を納期の数で分割しているだけなので、1,000円未満の端数を第1期に集中させていたり、加入月数が12か月でない場合があったり、年度途中で加入・脱退や税額変更が起きる場合もありますでの一概に何月分とは言えません。

この件に関する問合せ

税務課 住民税係(電話:022-357-7452)