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国民健康保険税について知りたい

 国民健康保険税とは、会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の人を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険(国保)事業の費用に充てるため、地方税法に基づく租税として市町村が課税する税金(目的税)です。
 国民健康保険税は医療分と後期高齢者支援分を合算したものとなり、40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)には介護納付金分が加算されます。

(注1)後期高齢者支援分とは、「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を74歳以下の方で支援するものです。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、地方税法第703条の4及び七ヶ浜町国民健康保険税条例第1条の規定により、基本的に住民登録上の世帯主の方となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。

税額

 加入している人の所得に応じた所得割額、加入する人数に応じた均等割額及び一世帯当たりの平等割額を合算した額。
 なお、国民健康保険税は、加入者の前年の所得を基に計算されるので、所得税や町民税の申告を必ず行ってください。所得の申告がないと、公平で正しい課税ができないため、医療費を賄うことができなくなります。また、所得のない方や少ない方は、税額の軽減措置に該当する場合がありますので、必ず申告を行ってください。

医療分

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)6.55%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)25,600円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯19,200円)

医療分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額650,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。

後期高齢者支援分

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)2.55%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)9,200円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯7,100円)

後期高齢者支援分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額240,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。

介護分(40歳から64歳までの被保険者がいる場合は加算されます)

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)2.20%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)11,000円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯6,000円)

介護分合計

上記の所得割額、均等割額、平等割額の合計(限度額170,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年3月までとなります。年度の途中で加入の場合は月割りでの計算になります。

所得割基礎額について

前年中の総所得金額等の合計から、基礎控除額43万円を差し引いた金額です。

・退職所得や課税対象とならない障害・遺族年金などは含みません。

・純損失繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。

・各種所得控除(配偶者、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料など)は適用されません。

(注1)基礎控除額43万円は合計所得金額が2,400万円を超える場合は、別途定まった額となります。

令和6年度税額計算例

計算例

税額目安一覧表

モデルケース

軽減制度

前年中の所得(国保加入者(擬制世帯主を含む)の総所得金額等の合計額)が下表の範囲内のである場合は区分に応じて均等割額及び平等割額を軽減します。

なお、世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には軽減されません。

 軽減割合 

世帯の所得の合計額                                    

 7割軽減

{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 5割軽減

{43万円+(29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 2割軽減

{43万円+(54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

※給与所得者等とは

 給与収入が55万を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、

 または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方を表します。

非自発的失業者に対する軽減

離職日時点65歳未満で雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する場合、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、失業者の給与所得を100分の30とみなして税額の算定をします。

・町民生活課での申請が必要です。雇用保険受給者証の原本をご持参ください。

未就学児に対する均等割額の軽減

未就学児の均等割額を5割軽減します。
低所得世帯に対する軽減に該当する場合は軽減後の均等割額からさらに5割軽減します。

産前産後期間の軽減

出産予定または出産された方の出産(予定)日の前月から翌々月(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の3か月前から翌々月)までの所得割及び均等割額相当分を軽減します。

・2024年1月分からが軽減対象です。

届出が必要です。必要書類(産前産後期間に係る保険税軽減届出書及び母子健康手帳の写し等)を税務課までご提出ください。

納付方法(納税通知書は、通常1回で7月に送付されます)

普通徴収

国民健康保険税の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月9回で納めます。また、納期限が金融機関の休業日の場合は、休業日の翌日になりますので、ご注意ください。

1期 2 3 4 5 6 7 8 9
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末

 なお、「第〇期は、何月分なのか?」との問い合わせをよくいただきますが、国民健康保険税は計算結果を納期の数で分割しているだけなので、1,000円未満の端数を第1期に集中させていたり、加入月数が12か月でない場合があったり、年度途中で加入・脱退や税額変更が起きる場合もありますでの一概に何月分とは言えません。

この件に関する問合せ

税務課 住民税係(電話:022-357-7452)