ふるさと納税(寄附)のご案内 [更新日:2024年9月2日]
「七ヶ浜町を応援してみたい」、「ふるさと七ヶ浜町のために」という思いを、この「ふるさと納税」制度でいかしてみませんか。
七ヶ浜町では、「自然との調和により、人間らしく生き、快適で住みやすいまちづくり」を目指し、「うみ・ひと・まち 七ヶ浜」をキャッチフレーズに震災復興や人材育成、地域力の向上などの様々な施策に取り組んでいます。ふるさと納税により、七ヶ浜町のまちづくりへのサポートをお願いします。
1 ふるさと納税制度とは
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いをいかすことができるよう、都道府県・市区町村に対するふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額控除されます。なお、控除を受けるためには、原則、確定申告を行う必要があります。
この制度に関する詳細は、総務省のウェブサイトをご覧ください。
総務省ウェブサイト(外部リンク)
2 寄附のお申し込み方法について
以下の方法により、お申し込みください。
1)ふるさと納税ポータルサイトを利用
ふるさと納税サイトから申し込むことが可能です。下記リンクより手続きをお願いします。
2)郵送またはファックスの場合
寄附申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記まで郵送またはファックスでお送りください。
郵送による送付先
郵便番号985-8577
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1
七ヶ浜町役場まちづくり振興課まちづくり推進係「ふるさと納税」担当
電話番号:022-357-7443
ファックスによる送付先
ファックス番号:022-357-5744
3 ご送金について
寄附申込書を七ヶ浜町で受領後、七ヶ浜町まちづくり振興課まちづくり推進係から入金可能のご連絡(口座振込の場合は口座番号を連絡します。)をいたしますので、寄附申込書に記入した以下の方法により選択し、ご送金をお願いいたします。
1)金融機関から七ヶ浜町の専用口座に振込
申し込み後、町から口座番号等をお知らせいたします。振込手数料は、寄附者負担となります。
2)郵便局・ゆうちょ銀行での払込み
申し込み後、町から送付する払込取扱票(赤字の用紙)で払い込みください。払込手数料は無料です。
3)現金書留によるご送金
郵便番号985-8577
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5-1
七ヶ浜町役場まちづくり振興課まちづくり推進係「ふるさと納税」担当
電話番号:022-357-7443
4)直接持参
役場開庁日(土日祝日及び年末年始の閉庁日を除く平日)の9時から17時までの間に、七ヶ浜町役場まちづくり振興課まちづくり推進係にご持参願います。なお、持参の際は、事前に電話連絡をお願いします。
電話番号:022-357-7443
4 寄附金受領書の送付について
入金確認後に寄附金受領書を郵送いたしますので、確定申告にお使いください。
5 ふるさと納税の寄附金控除について
以下の方法より選択し、必要な手続きをお願いします。
1)確定申告による方法
1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに確定申告をしてください。七ヶ浜町から郵送された寄附金受領書が必要になります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
2)ワンストップ特例による方法
確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等が寄附をした際に、寄附先団体に対してワンストップ特例の申請を行うことにより、寄附先が5団体以内であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。
この制度を利用するには、寄附の都度、ワンストップ特例の申請書を七ヶ浜町に提出していただく必要がありますので、寄附した翌年の1月10日までに申請書と必要添付書類のご提出をお願いいたします。
申請書
必要添付書類
次の表の(1)、(2)、(3)の該当する区分に従い、それぞれ「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」を申請書と併せて送付してください。
区分
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個人番号確認の書類
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本人確認の書類
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(1)「個人番号カード」を持っている方 | 個人番号カードの裏のコピー | 個人番号カードの表のコピー |
(2)「通知カード」を持っている方 | 次のいずれかのコピー | 1.運転免許証(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要です。) 2.旅券(パスポート) 3.健康保険被保険者証+年金手帳 |
(3)「個人番号カード」「通知カード」のいずれも持っていない方 | 個人番号が記載された住民票の写しのコピー | 次のいずれかのコピー 1.運転免許証(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要です。) 2.旅券(パスポート) 3.健康保険被保険者証 4.年金手帳 |
ワンストップ特例に関する注意
- 確定申告をする方や6団体以上にふるさと納税する方などは、特例が適用されません。
- ワンストップ特例を申請した後にワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
- ワンストップ特例を申請した後で、市(町村)外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10日までに七ヶ浜町役場に変更届出書を提出してください。
ワンストップ特例を申請しても適用されない場合
- 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
- 6団体以上にワンストップ特例を申請した
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
6 ふるさと納税の使途について
ふるさと納税の使途は、以下の7項目より選択できます。
項目
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使途
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(1)東日本大震災の復興事業や支援制度、防災・減災事業 | 東日本大震災の復興事業(住宅復興・地域復興)や防災・減災事業に活用します。 |
(2)子育て支援やグローバル人材育成プログラム、生涯学習、芸術文化の振興事業 | 子育て支援やグローバル人材育成プログラム(子どもたちの英語教育事業など)、生涯学習、芸術文化の振興などの人材育成事業に活用します。 |
(3)地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉、健康増進事業 | 健やかに暮らすことのできる各種福祉事業(地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉など)や健康増進事業に活用します。 |
(4)コミュニティ育成、地域間交流、国際交流事業 | 地域力を高めるためのコミュニティ育成、地域間交流、国際交流などの事業に活用します。 |
(5)公共交通ネットワーク形成(バス)事業 | 町民バス「ぐるりんこ」などの公共交通ネットワーク形成事業に活用します。 |
(6)地場産業の育成、地場産品の地域ブランド化の推進事業 | 地場産業の育成や地場産品の地域ブランド化の推進などの事業に活用します。 |
(7) 町長にお任せ | ふるさと納税の使途を町長にお任せいただき、本町のまちづくり事業に有効に活用します。 |
7 ふるさと納税を装った詐欺にご注意ください
ふるさと納税は、決して寄附を強要するものではありません。「七ヶ浜町を応援してみたい」、「ふるさと七ヶ浜町のために」という皆様の思いを生かすための制度です。寄附を装った詐欺行為には十分ご注意ください。
8 返礼品について
七ヶ浜町外に在住の方(七ヶ浜町外に本店所在地のある法人等を含む。)から2,000円以上の寄附をいただいた場合、町の特産品等を返礼品として贈呈いたします。ただし、七ヶ浜町民の方は返礼品の送付対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、寄附額に応じて複数の返礼品を選択することも可能です。
1)返礼品の発送について
返礼品を希望される場合は、ご入金確認の月の翌月末日までの発送を予定しております。なお、発送時期が指定されている期間限定の返礼品につきましては、開始月の末日までの発送を予定しております。
例)4月にご入金いただき、11月発送開始の返礼品 → 11月末日までに発送予定
2)返礼品一覧
9 ふるさと納税推進事業参加事業者募集について
この件に関する問合せ
まちづくり振興課まちづくり推進係(電話:022-357-7443)