社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について [更新日:2025年8月12日]
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
通知カードは大切に保管してください
個人番号(マイナンバー)の通知カードは、一生使うものなので大切に保管してください。
※令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止となりました。詳しくは下記のページにてご確認ください。
詐欺まがいの行為にご注意を!
マイナンバー制度をかたり、預金口座番号や資産状況など個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問があったとの相談が各地で寄せられています。他人から個人番号や個人情報を聞かれた場合は、不用意に教えることのないようご注意ください。
マイナンバーの概要
マイナンバーってなに?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。個人番号の通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されることはありません。
主なスケジュール
平成27年10月
住民票を有する全ての町民に12桁のマイナンバーが通知されます。
平成28年1月
マイナンバーの利用が始まり、社会保障、税、災害対策の行政手続で、マイナンバーの記載を求められます。また、希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
平成29年1月
国の機関同士での情報連携が開始されます。
平成29年7月
町役場など地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
マイナンバー制度のメリットは?
行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業(情報の照合・転記・入力など)の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給等を防止できます。
国のマイナンバー総合フリーダイヤルが開設されました
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、気軽にお問い合わせのできるコールセンターが開設されました。
・ 電話:0120-95-0178(無料)
平日9時30分から20時まで
土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
関連リンク
特定個人情報保護評価について
特定個人情報ってなに?
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価ってなに?
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。七ヶ浜町では、しきい値判断により25の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、下記のとおり公表します。
独自利用事務について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法で定められた事務(いわゆる法定事務)以外の事務であって、地方公共団体等が独自にマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。独自利用事務の範囲は、マイナンバー法により、社会保障・税・防災その他これらに類するものに限られています。独自利用を行うためには、マイナンバー法の規定に基づく条例を定める必要があり、当町では次のとおり条例を定めています
七ヶ浜町で情報連携する独自利用事務
独自利用事務について、情報提供ネットワークシステムを使って他の地方公共団体等と情報連携を行うためには、個人情報保護委員会に届出をし、承認を得る必要があります。当町では次のとおり承認を得ています。
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
事務の根拠規範 |
届出書 |
担当 |
1 |
子ども医療費の助成に関する事務 |
子ども未来課 |
||
2 |
心身障害者医療費の助成に関する事務 |
健康福祉課 |
||
3 |
母子・父子家庭医療費の助成に関する事務 |
子ども未来課 |
関連リンク
この件に関する問合せ
総務課(電話:022-357-7436)