マイナンバー(個人番号)の通知カードの取り扱いについて
令和2年5月25日(月)より通知カードの新規発行及び再発行、記載事項(住所、氏名等)の変更ができなくなりました。また、出生等に伴い新たにマイナンバーが付番される方には通知カードに代わり、個人番号通知書が送付されます。
通知カードの利用の可否について
引き続き利用可
・記載事項(住所、氏名等)に変更がない場合
・記載事項(住所、氏名等)に変更があったが、令和2年5月22日(金)までに記載事項(住所、氏名等)の変更の手続きを行った場合
※上記の場合でも令和2年5月25日(月)以降に記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合は利用できません。
利用不可
・令和2年5月25日(月)以降に記載事項(住所、氏名等)に変更があった場合
・令和2年5月25日(月)以前に記載事項(住所、氏名等)に変更があったが、令和2年5月22日(金)までに記載事項(住所、氏名等)の変更の手続きを行っていない場合
マイナンバーを証明する書類について
マイナンバーを証明する書類として利用できるものは以下の通りとなります。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(住所、氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。
この件に関する問合せ
町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)