プラスチック資源の回収が始まります
令和6年4月からプラスチック資源の回収が始まります。
(令和6年4月から分別区分の名称が『プラスチック製容器包装』から『プラスチック資源』に変わります)
変更前 | 変更後 | |
分別名称 | プラスチック製容器包装 | プラスチック資源 |
収集の対象 |
・プラスチック製容器包装のみ (プラマークがついているもの) |
・プラスチック製容器包装(プラマークがついているもの) ・製品プラスチック(プラスチック素材100%に限る) |
プラスチック資源の回収とは
既に分別回収している「プラスチック製容器包装(プラマークがついているもの)」と、現在はもやせるごみとして回収し、焼却処分している「プラスチック製品(プラスチック100%のもの)」をまとめて回収し、『プラスチック資源』としてリサイクルすることです。
プラスチック資源の回収をすることになった経緯
食品容器や日用品など、私たちの生活に欠かせないプラスチックですが、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的な問題になっているほか、プラスチックの焼却に伴う温室効果ガスの発生は、地球温暖化・気候変動の問題に繋がっています。
プラスチックごみの焼却量を削減し、リサイクルを推進するためにも、今までの「プラスチック製容器包装」に加えて、新たにプラスチック製品をまとめて回収する『プラスチック資源の回収』を開始します。
プラスチック資源として出せるもの
・商品、製品の包装または容器となっているもの(たまごパック、シャンプーボトル、食品トレイなど)
・製品そのものが100%プラスチック素材のみでできているもの(洗面器、タッパー、クリアファイルなど)
・一辺の長さ概ね30cm、概ね厚みが5mmを超えないもの(切断等を行い、概ね30cmを超えなければ可能)
プラスチック資源として出せないもの
・プラスチック素材ではないもの(ゴム・シリコン製のもの)
・一辺の長さが概ね30cmを超えるもの(衣装ケースなど)
・厚みが概ね5mmを超えるもの
・刃物など鋭利なもの(はさみ・カッターなど)
・電池、電気で動くもの(ハンディファン、リモコンなど)
・火災の恐れがあるもの(ライター、モバイルバッテリーなど)
※(カセットテープ)(ビデオテープ」)は『もやせるごみ』で処分をしてください。
その他について
※現在のプラスチック製容器包装の指定ごみ袋は引き続き使えます。
※収集日は今までの「プラスチック製容器包装」と同じ曜日になります。
※詳しくは「プラスチック資源分別早見表」をご覧ください。
この件に関する問合せ
町民生活課 環境生活係(電話:022-357-7455)