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地区整備計画区域内(菖蒲田浜地区、花渕浜地区、代ヶ崎浜A地区、代ヶ崎浜B地区)の届出について

建築物等の建築行為届出の義務(都市計画法58条の2)

 地区計画の区域内(菖蒲田浜地区・花渕浜地区・代ヶ崎浜A地区・代ヶ崎浜B地区)において届出の必要な行為をする場合は、その工事着手をする30日前までに町長(建設課)に届出をすることが法律で義務付けられております。

 また、地区計画の内容に適合しない場合は、その行為に着手することは出来ません。

届出の必要な行為(都市計画法第58条の2・同施行令第38条の4)

1.土地の区画形質の変更

2.建築物の建築(新築・増築・改築)門・塀・物置・車庫等の建築(床面積10平方メートル未満のものを含む)

3.工作物の建設(広告塔・擁壁・高架水槽などの建築等)

4.上記等の変更をする場合

届出のいらない行為(都市計画法第58条の2・同施行令38条の5)

1.通常の管理行為・軽易な行為で一定のもの

イ)仮設目的で行う建築・工作物

ロ)上下水道管等で地下に建設する工作物等

2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為

地区計画の届出に必要な添付図書

行為の種類

図面

縮尺

土地の区画形質の変更

位置図

 

行為の区域図及び周辺の公共施設配置図

1/100以上

設計図

建築物の建築・建物等の用途変更

位置図

1/100以上

当該敷地内の建築行為又は、工作物の配置図

 上記図面のほかに、「地区計画区域内行為届出概要書」、「地区計画の区域内における行為の届出書」を提出頂くとともに必要に応じて参考となる資料(図面等)を提出して頂く場合もあります。

提出部数等

 七ヶ浜町建設課へ1部提出して下さい。審査後、適合通知書を発行しますので建設課窓口へお越しください。郵送を希望される場合は、届出書に返信用封筒を添付して下さい。

 地区計画の内容については、「総括図及び計画図」を参照のうえ、「地区計画概要」及び「用途制限一覧表」をご覧ください。

その他 注意事項

 地区計画の届出以外にも区域内ではいろいろな申請、手続きが必要となる場合があります。詳しくは建設課までご相談ください。

この件に関する問合せ

建設課 管理係(電話:022-357-7441)