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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[水道・下水道・建設] > 住居表示実施区域(遠山・境山地区)の届出について

住居表示実施区域(遠山・境山地区)の届出について

 住居表示実施区域にお家や事務所等を新築された方は届出が必要になります。 届出後、住所を設定するための街区符号及び住居番号を決定します。決定後に「街区符号、住居番号決定等通知書」と「住居表示プレート」を申請者宛てに送付致します。
 なお、住居番号の決定には、主要な入口が確認できる状態になってから一週間程度お時間がかかりますので事前に届出をお願いします。 住居表示実施区域以外に建築された場合は、届出の必要はありません。土地の地番がそのまま住所となります。

※届出がされていない場合は、住居番号(住所)が決定していないため住所異動ができませんのでご注意ください。
※以前に建てられていた建物があった場合でも同一の住居番号になるとは限りません。

届出が必要な地区

 次の住居表示実施区域は住居番号を付けるために届出が必要になります。

 【住居表示実施区域】 遠山一丁目~五丁目、境山一丁目・二丁目

届出に必要な書類

  • 建物等新築届出書.pdf
  • 建築確認済証の写し又は検査済証の写し
  • 立面図
  • 平面図
  • 配置図
  • 位置図(場所が分かる地図等)

この件に関する問合せ

町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)