地区整備計画区域内(汐見台・汐見台南地区)の届け出について
建築物等の建築行為届出の義務(都市計画法第58条の2)
地区計画の区域内(汐見台・汐見台南地区)において届出の必要な行為をする場合は、その工事着手をする30日前までに町長(建設課)に届出をすることが法律で義務付けられております。
また、地区計画の内容に適合しない場合は、その行為に着手することは出来ません。
届出の必要な行為(都市計画法第58条の2・同施行令第38条の4)
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築(新築・増築・改築・門・塀・物置・車庫等の建築(床面積10平方メートル未満のものも含む))
3.工作物の建設(広告塔・擁壁・高架水槽等の建設)
4.垣・柵の設置
5.上記等の変更をする場合
届出のいらない行為(都市計画法第58条の2・同施行令38条の5)
1.通常の管理行為・軽易な行為で一定のもの
イ) 仮設目的で行う建築・工作物
ロ) 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示のために必要な工作物。
ハ) 上下水道管等で地下に建設する工作物等。
2.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3.開発許可を要する行為
地区計画の届出に必要な添付図書
地区計画の届出に必要な添付図書
行為の種類 | 図面 | 縮尺 |
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土地の区画形質の変更 |
位置図 |
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行為の区域図及び周辺の公共施設配置図 | 1/100以上 | |
設計図 | ||
建築物の建築・工作物の建築・建物等の用途変更 |
位置図 |
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当該敷地内の建築行為又は、工作物の配置図 | 1/100以上 | |
建築物又は、各階の平面図、工作物の立面図(2面以上) | 1/50以上(1/100可) | |
垣・柵の建設 |
位置図 |
|
配置図 | 1/100以上 | |
立面図・断面図 | 1/20以上 |
上記図面のほかに、「地区計画の区域内における行為の届出書」、「地区計画区域内行為届出概要書」を提出頂くとともに必要に応じて参考となる資料(図面等)を提出して頂く場合もあります。
提出部数等
役場建設課へ1部提出して下さい。 審査後、適合通知書を発行しますので建設課窓口へお越しください。郵送を希望される場合は、届出書に返信用の封筒を添付して下さい。
地区計画の内容については、「汐見台地区整備計画区域図」を参照のうえ、「各地区概要」をご覧ください。
この件に関する問合せ
建設課管理係 022-357-7441