給水装置工事の手続き方法 [更新日:2024年11月7日]
申込みの手続きに関する一般事項
- 給水装置の工事を行うときは、あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。
- 町長は、必要があると認められるときは、申込者に対し当該工事に関係する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるものとします。
- 給水装置工事の設計及び施工は、町が承認した指定工事業者が行う必要があります。
- 指定工事業者が工事を施工しようとする場合は、町に申込みを行い、設計について町の審査を受ける必要があります。
- 給水方式が変更になる工事については、既設給水装置は撤去工事を行い、新たに工事申込みを行う必要があります。
- 該当する敷地内に不要となる給水装置がある場合は、すべて撤去工事を行ってください。
- 既設の取出しを再使用する際は、分岐部分が複数で取出してある場合は、分岐止めを行い再分岐を行ってください。
- 受水槽式給水及び口径25ミリメートル以上の場合、並びに開発協議の場合は、町と事前協議を行ってください。
給水装置工事申請書及び添付書類
給水装置工事申請書
記入項目
- 設置場所(住居表示指定区域は住居表示番号)
- 工事申込者
- 給水装置の種類
- 工事種別
- 工期
- 委任事項(住所・氏名・印)
- 受任者(指定工事業者・住所・氏名・印)
- 選任する主任技術者名(免状交付番号・氏名・印)
給水装置工事に関する利害関係人同意書
必要事項を記入してください。
土地使用承諾 |
- 他人の土地及び他人の構築物に給水装置を設置する場合
- 給水管埋設同意書(公図番号・住所・氏名・印)
分岐承諾 |
- 他人の給水装置から分岐する場合
- 分岐引用承諾書(住所・氏名・印)
給水装置工事施工計画書
必要事項を記入してください。 給水装置を表示標準により作図してください。
簡易専用水道布設届の写し
受水槽式給水には、保健所に提出する簡易専用水道布設届の写しを添付してください。
給水装置工事申請書及び給水装置工事施工計画書の作成
給水装置工事申請書は、1給水装置に1枚の申請となります
ただし、次の場合は、1枚の申請書で申請できます。
- 工事用水として使用する場合で、2つ以上の給水装置を行う場合
- 新築のアパート及び中高層建物直結給水等は、1棟につき1枚となります。
給水装置工事施工計画書は、1給水装置に1枚の施工計画書を作成してください
ただし、次の場合は、1枚の施工計画書になります。
- 新設のアパート及び中高層建物直結給水等は、1棟につき1枚となります。
- 既設給水装置の撤去工事は、該当する分を1枚に記入してください。
工事の申込方法
給水装置工事申請書に必要書類を添付し、諸手数料・加入金を添えて、町長に申込んでください。(第1号様式)
工事の申請取消し方法
指定工事業者は、申請をした給水装置工事を行わなくなる場合は、給水装置工事取消届に必要事項を記入し、速やかに町長に届けてください。(第7号様式)
設計変更の申請方法
指定工事業者は、申込みをした給水装置工事が設計変更の対象となる場合は、給水装置工事設計変更申請書に変更設計図面を添付し、町長に申込みを行ってください。(第3号様式)
活水器等の設置について
給水装置に浄水器又は活水器を設置しようとするときは、活水器等設置申請書に必要事項を記入し、給水装置工事申請書と併せて提出してください。(第2号様式)※水道法第16条の2第3項の厚生労働省で定める給水装置の軽微な変更を除く。
この件に関する問合せ
上下水道事業所 上水道係(電話:022-357-7456)