ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[水道・下水道・建設] > 給水装置工事検査について

給水装置工事検査について [更新日:2019年7月1日]

給水装置工事の検査は、地方公営企業法第16・17・18・19条、七ヶ浜町水道事業の設置等に関する条例第35条及び当基準に基づき竣工検査を行います。

検査種類

現地検査

  • 新設工事
  • 改造工事
  • 撤去工事

再検査

竣工検査において不適合の部分があった場合

検査確認事項

検査の確認事項は、次のとおりとします。

現地検査

現地検査は、給水装置工事主任技術者立ち会いのうえ、次の内容を確認します。

  • 給水装置工事の竣工図書と実施工事の照合
  • (分岐箇所からメーター下流側継手までの管種、口径、延長、配管)
  • 分岐、分岐止め箇所
  • 分岐部のオフセット
  • メーター、止水栓等の設置位置及び取付け状況
  • 使用材料等
  • 給水管の埋設深度
  • 保護、保温工及び埋め戻し状況
  • 受水槽
  • 水圧試験(分岐部から給水栓まで)
  • メーター下流側継手から給水栓までの配管状況
  • 逆止弁、水抜き栓の機能試験
  • 水質(残留塩素の測定)

再検査

次に該当するものは速やかに改善し、再検査を受けてください。

  • 水圧試験不良
  • 竣工検査時に未工事のあった場合
  • 準備不良
  • 深度不良
  • 主任技術者不立会い
  • その他(地方公営企業法、七ヶ浜町水道事業の設置等に関する条例等及び当基準に適合しないもの)

写真検査の確認

  • 現地検査において確認ができない場所は、工事施工中に写真を撮影し、その写真により確認を行ってください。
  • 写真による確認が困難な場合は、現地を掘削し目視で確認を行う場合もあります。

水圧検査

水圧試験は、以下の基準で行います。

口径別水圧試験区分

口径別による水圧試験は下表により行います。

口径試験水圧加圧時間
13ミリメートルから25ミリメートル 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) 1分以上
30ミリメートルから50ミリメートル 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) 10分以上
75ミリメートル以上 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) 30分以上

(注1)水圧試験に使用する圧力ゲージは、外形100ミリメートルの1.96メガパスカル(20キログラム重毎平方メートル)表示(JIS・B7505)のものを使用します。

竣工図書

竣工図書は、次のとおりとします。

竣工図(給水装置台帳)

「工事検査の手続きについて」によります。

工事写真

工事写真は次のとおりとします。

  1. 工事写真は、規定の看板に装置場所・撮影部分・撮影年月日・指定工事業者名を記入し撮影してください。
  2. 工事写真は、カラー写真とし、大きさは8センチメートル×11センチメートル程度の大きさとします。

この件に関する問合せ

水道事業所 上水道係(電話:022-357-7456)