指定給水装置工事事業者の指定事項変更及び廃止等申請手続きについて [更新日:2024年11月7日]
指定工事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業の廃止、休止、若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければなりません。
(1)事業所の名称及び所在地
(2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)法人にあっては、役員の氏名
(4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
指定事項の変更届出
規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に次の書類を添えて管理者に提出しなければなりません。
申請様式
申請書に添付する書類
- (2)に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
- (3)に掲げる事項の変更の場合には、次のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書及び登記簿の謄本
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 規定により指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者
二 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であって、その役員のうちにイから二までのいずれかに該当する者があるもの
廃止等届出
事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、届出書を管理者に提出しなければなりません。
申請様式
この件に関する問合せ
上下水道事業所 上水道係(電話:022-357-7456)