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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[暮らし] > 新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免制度について

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免制度について [更新日:2022年7月22日]

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。減免制度を利用するには申請が必要になります。

〇対象となる方

① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

※主たる生計維持者以外の方では対象になりません。

[要件]

 (1)令和4年中の事業収入等のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
 
 (2)主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

 (3)減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※令和3年度の保険料について減免の対象であるか判定する場合は、「令和4年」を「令和3年」に、「前年」を「前々年」に読み替えます。
※損害保険等により補てんされる金額がある場合は収入に含めます。  
※主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、
 不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません。

〇対象となる保険税

令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが減免の対象となります。

※令和3年度分の保険税は、令和4年3月末までに加入手続きをしたこと等により令和4年4月以後に納期限が到来するものに限ります。

〇減免額

①に該当する場合  全額減免

②に該当する場合  減免対象保険税額(A×B/C)に前年の所得に応じた減免割合(D)をかけた金額

減免対象保険税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

  減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額  減免割合 
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免します。

※非自発的失業に伴い保険税が軽減されている方は、減免の対象とならない場合があります。

〇添付書類

①に該当する場合

・医師による診断書等(重篤な傷病を負った場合は1ヶ月以上の治療を要するもの)

②に該当する場合

・令和3年中の収入が確認できるもの(確定申告書(控)、源泉徴収票など)
・令和4年1月以降の収入が確認できるもの(売上台帳、給与明細書など)
・失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの
・損害保険等により補てんされるべき金額がある場合はその金額がわかるもの

〇申請及び通知について

 申請の受付開始は令和4年度の納税通知書発送後(7月中旬)となります。申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出ください。

 提出された申請書等を審査後、減免の対象となる場合は保険税更正(決定)通知書を、減免の対象外となる場合は非該当である旨の通知をお送りします。申請期限は令和5年3月31日までです。

(様式)新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書

申請のお手続き、お問合せは税務課住民税係(022-357-7452)へお願いします。