新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度について
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウィルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウィルス感染症にかかる徴収猶予の特例が制度化されました。猶予の制度を受けるには、申請が必要になります。
徴収制度の特徴
〇 担保の提供は不要です。
〇 猶予期間中の延滞金が免除されます。
対象となる方
①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
① 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時的に納付し、又は納付を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税目が対象となります。これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の税についてもさかのぼってこの特例を利用できます。
猶予の期間
今回の特例での猶予の期間は、申請に基づいて期間を設定し、最大で1年間です。
申請の手続き
徴収猶予の「特例制度」の申請書に必要な書類を添付して提出します。
・添付資料 収入の減少がわかるもの(売上帳、給与明細、預貯金通帳など)
現金、預金残高がわかるもの(現金出納帳、預貯金通帳など)
郵送申請の場合、添付書類はコピーを提出ください。
提出された申請書等の審査後、徴収猶予許可通知書又は徴収猶予不許可通知書を送付します。
申請期限
〇特例制度を受けるには、令和2年6月30日まで、又は対象となる税目の納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
提出方法
〇窓口、郵送、eLTAXでの提出
新型コロナウィルス感染拡大を防止するため、郵送申請にご協力をお願いします。
詳細について、又その他納税に関するご相談は税務課(022-357-7453)へお願いします。
関連様式
・手引き ・徴収猶予申請書 ・財産収支状況書 ・徴収猶予申請書の記入例
(総務省ホームページ)新型コロナウィルス感染症の影響に伴う地方税における対応について