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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[暮らし] > 罹災証明書の発行について

罹災証明書の発行について

 地震などの災害によって住家に被害が発⽣した場合に、被災者等からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書等を発行します。
(注1)災害とは、災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。
(注2)災害の規模等によっては、罹災証明書の発行を受けたとしても、公的な支援が設けられない場合があります。
(注3)罹災証明書は、被害を受けた住家の調査を実施し、「被害の程度」を認定した上で発行します。

申請⼿続き及び申請受付時間

申請窓口:税務課 固定資産税係
 申請受付時間:午前8時30分から午後5時15分(⼟曜⽇・⽇曜⽇及び祝⽇・振替休⽇を除く)
   申請方法1:申請窓口に申請書を提出(郵送申請可)。
   申請方法2:以下のメールアドレスに申請書類を添付し送信。
         risai@shichigahama.com

 ※本⼈または同じ世帯の家族以外の⽅が申請する場合は、委任状と代理⼈の本⼈確認書類が必要です。
 ※法人の場合は、委任状に併せて代理人の本人確認書類と社員証等が必要です。
 ※災害による被害状況等によっては、災害発生日から申請受付開始までに期間を要する場合もあります。

申請期間

 災害発生日より1か月以内となります。
 ※大規模な災害が発生した場合は、申請期間の延長を行う場合があります。
  申請期間を延長する場合は、町ホームページ等でお知らせします。

⾃⼰判定⽅式による罹災証明書の交付について

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満になることが⾒込まれ、申請者が「準半壊に⾄らない(⼀部損壊)」と いう調査 
 結果に同意する場合、写真による被害認定を⾏います。
 この⽅式では、現地調査を省略できるため、スムーズに罹災証明書が発行されます。

⾃⼰判定⽅式の写真について

 罹災箇所、正面玄関・表札等がわかる写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)をご提出ください。 
 (注1)提出していただいた写真等は返却いたしません。
 (注2)罹災証明書の交付を受けるためには、町職員による住家の被害認定調査が必要です。
     その前に建物の取壊しや被害箇所がわからないような修理等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ
     可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存をお願いします。

申請書ダウンロード

罹災証明申請書.xlsx

注意事項

・自己判定方式(写真判定)、現地1次調査は外観のみによる判定となります。
・自己判定方式を希望する場合、判定結果は一部損壊となります。
・現地調査を希望する場合、日時の指定は出来ません。ご不在でも調査を実施させていただく場合があります。
・発行まで最大1ヶ月程度お時間をいただく場合があります。お急ぎの場合は写真判定をご活用下さい。
(発行目安 申請受理日~2週間程度)
・この証明は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
・建物が被災された方で、現在の連絡先が変更となった場合は、町税務課へご連絡下さい。
・町が実施する被害認定調査は、地震保険の損害調査や共済団体の共済損害調査とは目的や判定内容が異なります。損害保険会社等は、独自の基準で調査を行うことが一般的であるため、多くの場合罹災証明の提出は不要です。加入の保険会社等に証明書の要否をご確認下さい。

この件に関する問合せ

税務課固定資産税係 電話:022-357-7451