戸籍の届出
戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子等の身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの戸籍届によって記載されます。
戸籍の届出
戸籍の届出は土曜日・日曜日・祝日にかかわらず受付けています。開庁時間外(平日8:30~17:15以外)や休日などの場合は警備員が届出書を受領します。役場正面入口の自動ドア右手にあるインターホンを押して警備員を呼んでください。
戸籍の届出により氏名等が変更となった場合は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので、町民生活課で手続きをしてください。(時間外に届出をする場合は、あらためて平日の8:30~17:15に手続きをしてください。)
戸籍の届出先・必要なもの
届出名 | 届出人 | 届出先 | 必要なもの | 注意事項 |
出生届 | 父または母 | 父母の本籍地、住所地、出生地または一時滞在地の市区町村窓口 |
|
|
婚姻届 | 夫と妻 | 夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村窓口 |
|
|
死亡届 | 親族 | 届出人の住所地、死亡者の住所地、本籍地、死亡地または一時滞在地の市区町村窓口 |
(注)火葬許可申請の手続も同時に行います。 |
|
離婚届(協議の時) | 夫と妻 |
夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村窓口、夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村窓口 |
|
|
離婚届(裁判・調停のとき) | 申立人(証人は不要) | |||
転籍届 | 筆頭者と配偶者 | 本籍地、住所地、転籍地の市区町村窓口 |
|
※届出人以外の方が届け出る場合は、担当までお問い合わせください。そのほか、認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届・死産届などがあります。また、夜間、休日に届け出るときなど、詳しくは事前にお問い合わせください。
本人確認について
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、任意認知の届出については、窓口に来られた方の本人確認を行います。顔写真付きの本人確認のできる書類を提示してください。
なお、窓口に来られた方が届出人本人でない場合、窓口に来られた届出人の本人確認ができなかった場合、届出人の一部の方が窓口に来られなかった場合は、届出を受理した後に本人確認できなかった届出人に対し受理した旨を通知します。
不受理申出
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。申出した時に効力を生じます。
申出人
- 婚姻届:夫になる人・妻になる人
- 協議離婚届:夫・妻
- 養子縁組届:養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人
- 協議離縁届:養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)・養親
- 任意認知届:父
15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
申出地
申出人の本籍地または所在地(住民登録地)
夜間、休日に届け出るときなど、詳しくはお問い合わせください。
申出に必要なもの
- 申出人の本人確認書類
本人確認ができない場合は受付できません
不受理申出の取下げ
不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。
戸籍に関するよくあるご質問
婚姻届に関すること
- Q 何歳から結婚できますか?
- A 満 18 歳から婚姻することができます。
- Q 婚姻届を夜間や休日に提出できますか?
- A 戸籍の届出は、閉庁後の時間外や土日、祝日、年末年始でもできますが、不備があった 場合には受理できない場合もありますので、事前に審査を受けることをお勧めします。夜間 や休日に提出された届書の処理は翌営業日となりますが、受理日は提出日に遡ります。また、 夜間や休日に提出した場合、即日の受理証明書の発行はできません。
- Q 婚姻届を提出する前に、内容を事前に確認してもらうことはできますか?
- A 確認することができます。開庁時間内(月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで)に役場町民生活課戸籍住民係へ届出書類をお持ちください。
- Q 婚姻届の受理日を指定できますか?
- A 婚姻届の受理日を指定することはできません。届書を提出した日が受理日になります。 届出人が当日来られない場合は、代理人の方が使者として提出することもできます。ただし、 届書の中で重要な部分(婚姻後の氏や新本籍など)に記入漏れや訂正がある場合は、届出人 に訂正や記入をしていただきますので、その場で受理できないことがあります。
- Q 婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか?
- A 夫婦別姓にはできません。夫婦の氏は、民法第 750 条(夫婦の氏)によって「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とされています。ただし、外国籍の方と婚姻した場合の氏の変更については、ご相談ください。
- Q 婚姻届(離婚届)を取り下げることはできますか?
- A 一旦受理された届書は、取り下げはできません。自分の意思によらず出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合は、家庭裁判所で婚姻(離婚)無効の裁判をしていただく必要があり ます。
- Q 外国人との婚姻について?
- A 外国人との婚姻の手続きについては、相手の国籍・所在地・届出地・婚姻をする国の方式等により必要な書類や手続きが異なりますので、必ず事前にお電話や窓口にて確認のお問い合わせをしてください。
離婚届に関すること
- Q 離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか?
- A 離婚届により夫婦のうち筆頭者でない方が戸籍から除かれます。(除籍といいます) 除籍された方は、従前の戸籍(直前にいた戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
- Q 離婚することになりましたが、今の名字をそのまま使うことはできますか?
- A 離婚の際に称していた氏(名字)を称することができます。 婚姻の際に氏を改められた方は、離婚により婚姻前の氏に戻りますが、離婚と同時又は離婚後 3 か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出していただくことにより、離婚の際に称していた氏を称することができます。
- Q 離婚した後、子供を夫の戸籍から妻の戸籍に入籍させる場合の手続きはどうしたらよい ですか?
- A 入籍届により入籍することができます。戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所で「子の氏変更許可審判書の謄本」を得てから入籍届を届出することで異動します。
- Q 離婚したくないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればよいですか?
- A 不受理申出という制度があります。 離婚の不受理申出をした場合は、申出後に相手方から協議離婚届が出されても受理できません。 ただし、本人の届出で本人確認ができた場合、 また裁判離婚届(調停等)の場合は受理されます。不受理申出は、本人のみができる申出で、 本籍地または住所地の役所で行うことができます。ただし他の戸籍の届出とは違い、開庁時間内(祝日を除く月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで)以外は受け付けられませんのでご注意ください。
この件に関する問合せ
町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)