印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録について
印鑑登録できる方
- 町内に住民登録されている方に限ります。
- 15歳未満の方は登録できません。
- 成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行していれば登録できます。(手続きの際は登記事項証明書が必要となります。)
- 1人1個に限り登録できます。また、1個の印で2人以上が登録することはできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載してある氏名を表してないもの
- 同じ世帯の方が登録しているもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(会社名など)
- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形より小さいものや、25ミリメートルの正方形より大きいもの
- ゴム印、その他印形の変化しやすいもの(プラスチックなど)や出来合いの印鑑(いわゆる三文判)
- 縁が3分の1以上かけたもの、印影が不鮮明なもの
本人による印鑑登録(本人が来庁し写真付きの身分証明をお持ちの場合)
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちの方は、その場で登録し「印鑑登録証」を即日交付できます。
- 自分の印鑑登録ではない場合若しくは登録申請者本人が窓口に来ることが出来ない場合、代理人による登録になります。
- 登録する印鑑と身分証明書をご持参ください。
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポートなど官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない方で保証人(当町に印鑑登録している登録申請者本人であることを保証できる方)がいない方は、文書照会方式による登録となります。
保証人方式による印鑑登録
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポートなどの身分証明書をお持ちでない方で保証人(当町に印鑑登録している登録申請者本人であることを保証できる方)になってもらえる人がいる方は、保証人方式による登録が可能です。保証人共々ご来庁のうえ登録する印鑑と保証人の登録印鑑と印鑑登録証をご持参ください。
代理人による印鑑登録
代理人からの申請の場合には本人宛に照会文書を郵送しますので、登録するまで若干の日数がかかります。
- 代理人が町民生活課窓口で申請(必要なものは、登録する印鑑と代理人の印鑑です)
- 町民生活課から登録者本人あてに照会書(確認のための書類)を郵送します。
- 照会書が届いたら内容を確認の上、下欄の回答書、および代理人選任届に登録者本人が記入
- 代理人の方が上記の回答書、登録する印鑑、代理人の印鑑を持って再度町民生活課窓口に申請手続き
- 印鑑登録をして、登録証を交付します
文書照会方式による印鑑登録(本人来庁時に本人証明ができない場合)
免許証やマイナンバーカード等で本人証明ができない場合となります(写真付きの身分証明書をお持ちでない場合)
代理人からの申請の場合には本人宛に照会文書を郵送しますので、登録するまで若干の日数がかかります。
- 登録者本人が町民生活課窓口で申請(必要なものは、登録する印鑑です)
- 町民生活課から照会書(確認のための書類)を郵送します。
- 照会書が届いたら内容を確認の上、下欄の回答書に記入
- 上記の回答書と登録する印鑑を持って再度町民生活課窓口に申請手続き
- 印鑑登録をして、登録証を交付します。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の請求
本人が申請する場合
「印鑑登録証」を持参し、申請書を記入の上、請求してください。登録した印鑑は必要ありません。
「印鑑登録証」を持参しないと、本人であっても印鑑登録証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
代理人が申請する場合
「印鑑登録証」を持参してください。委任状や登録した印鑑は必要ありません。
窓口にて申請書を記入していただきますので、証明書の対象となる方の住所・氏名・生年月日をご確認の上、ご来庁ください。住所・氏名・生年月日が正確に記入できない場合は発行できません。
手数料(印鑑登録・印鑑登録証明書)
印鑑登録・印鑑登録証明書に関するよくあるご質問
- Q: 印鑑登録はどうやってすればよいですか?
- A :窓口に設置してある「印鑑登録申請書」に記入し、係員に渡してください。登録する印鑑と顔写真付き身分証明書をご持参ください。
- ※顔写真付き身分証明書には自動車運転免許証、住基カード、マイナンバーカード、障がい者手帳等があります。
- Q :印鑑登録時の身分証明書は保険証でも大丈夫ですか?
- A :顔写真付きの身分証明書のみとなります。顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、照会書方式(郵便にて本人様の住所地宛てに送付する照会書を後日、持参していただくため即日登録ができません。)による本人確認または町内で印鑑登録をしている方に保証人になっていただく必要があります。
- Q :印鑑登録は本人が行かないとできませんか?
- A :代理人での登録も可能です。ただし、代理人の方では即日登録ができません。印鑑登録者本人へ印鑑登録の意思があるか確認する必要があるため、照会書方式で印鑑登録者本人へ照会します。照会書が届いたら本人が記入した照会書を代理人の方が持参して登録が可能となります。申請から登録まで 2~3 日かかりますので早めに申請していただくことをお勧めします。
- Q :印鑑登録できない印鑑はありますか?
- A :あります。以下に該当する印鑑は登録ができません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和 42 年政令第 292 号)第 30 条の 26 第 1 項に規定する通称)又は氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表してないもの。
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ 8mmから 25mmまでの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
- プラスチック製の印鑑や同じ印影で大量に作られている印鑑なども登録できません。
- Q :印鑑登録はどのぐらいで終わりますか?
- A :窓口の混雑状況にもよりますが 10 分程度で終了します。
- Q :印鑑登録証明書を取得するにはどうしたらよいですか?
- A :印鑑登録時に交付された印鑑登録証をご持参いただき、申請書と一緒に窓口で提示してください。
- Q :印鑑登録証明書を代理人が取得することは可能ですか?
- A :可能です。印鑑登録者本人の印鑑登録証をご持参いただければ代理人でも取得が可能です。ただし、登録証がない場合は、取得できませんのでご注意ください。
- Q :印鑑登録証をなくしてしまった場合はどうすればよいですか?
- A :再登録となります。印鑑登録証をなくしてしまった場合は、すでに登録している印鑑登録を抹消し、再度登録をお願いします。印鑑は以前登録いただいていたものを使用していただいて構いません。
この件に関する問合せ
町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)