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ホーム > くらし・行政インフォメーション > マイナンバーカードの紛失(再交付)について
# 諸証明

マイナンバーカードの紛失(再交付)について

マイナンバーカードを紛失した場合には、すぐに以下の番号に連絡し、マイナンバーカードの一時停止を行ってください。
あわせて、お近くの警察署または交番で、遺失届・盗難届を出していただき、発行される受理番号を控えてください。
受理番号は再交付申請に必要になります。

①一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合(一時停止解除届)

一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合は、「一時停止解除の届出」が必要です。一時停止解除を行うまではマイナンバーカードを利用できませんのでご注意ください。

届出できる方

  • 本人
  • 法定代理人(15歳未満または成年被後見人の方の場合は、法定代理人が届出してください。)
  • 任意代理人(文書照会方式により当日は受付のみ、後日手続きとなります。手続きの完了までに数日かかりますのでご注意ください。)

必要なもの

手続きをする人 必要なもの
本人     ・マイナンバーカード

法定代理人

(15歳未満または成年被後見人)

    ・法定代理人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・代理権を証明する書類(成年被後見人登記事項証明書など)

    ・見つかった本人のマイナンバーカード

任意代理人

(※後日手続き)

    ・代理人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・見つかった本人のマイナンバーカード

    ・照会書兼委任状(受付後に住所宛に送付します。後日手続き時に持参してください。)

②一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合(紛失・廃止届)

一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は「紛失・廃止の届出」が必要です。

この届出により、マイナンバーカードを「廃止」します。その後、マイナンバーカードの再交付を申請される場合は

マイナンバーカードの再交付についてをご覧ください。

届出できる方

  • 本人
  • 法定代理人(15歳未満または成年被後見人の方の場合は、法定代理人が届出してください。)
  • 任意代理人

必要なもの

手続きをする人 必要なもの
本人

    ・本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・マイナンバーカードの紛失や焼失などを証明するもの

     【紛失・盗難】遺失・盗難届を届け出た警察署の連絡先と受理番号

     【焼失・災害】最寄りの消防署または役場の発行する罹災証明書

法定代理人

(15歳未満または成年被後見人)

    ・本人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・法定代理人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・代理権を証明する書類(成年被後見人登記事項証明書など)

    ・マイナンバーカードの紛失や焼失などを証明するもの

     【紛失・盗難】遺失・盗難届を届け出た警察署の連絡先と受理番号

     【焼失・災害】最寄りの消防署または役場の発行する罹災証明書

任意代理人

    ・本人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・代理人の本人確認書類(本人確認書類についてはこちら)

    ・委任状(委任状についてはこちら)

    ・マイナンバーカードの紛失や焼失などを証明するもの

     【紛失・盗難】遺失・盗難届を届け出た警察署の連絡先と受理番号

     【焼失・災害】最寄りの消防署または役場の発行する罹災証明書

③再交付申請

「紛失・廃止届」と同時にマイナンバーカード再交付申請をすることができます。

紛失等の自己都合による再交付の場合には手数料が必要です。

手数料

1,000円(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)