伐採後の造林に係る森林の状況報告
地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。)において伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
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七ヶ浜町まちづくり振興課 022-357-7444
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地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。)において伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。
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