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離婚届(裁判による離婚:調停・審判・和解・認諾・判決)

離婚届とは、夫婦が話し合いなどによって離婚することを決め、婚姻関係を正式に終わらせるための手続きです。ここでは、裁判上の離婚の場合の手続きについてご説明します。

|届出することができる方

  • 裁判の申立人(手続きを開始するよう申立てをした方)

 申立人が届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出することができます。

|届出先

  • 夫妻の本籍地の市区町村役場
  • 夫または妻の所在地の市区町村役場

|届出期間

  • 裁判の確定日から10日以内

|届出に必要なもの

※令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍謄本等の添付が不要になりました。

  • 離婚届
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご確認ください)
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  • 確定証明書(審判または判決の場合のみ)
  • マイナンバーカード(離婚によって氏が変わる方のみ)

|離婚後も婚姻中の氏を使いたいとき(戸籍法77条の2の届出)

離婚をすると、婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。

しかし、婚姻中の氏を引き続き使いたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の手続きが必要になります。

なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方など、届出ができない場合があります。

届出することができる方

  • 婚姻したときに氏が変わった方

届出先

  • 離婚届と同じ

届出期間

  • 離婚の成立日から3か月以内

|記入例

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました!

離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになり、離婚届の様式が変わりました。

未成年の子がいる場合は、届出の様式に注意してください。

なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。

新様式の離婚届記入例
  1. 夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)【PDF】
  2. 妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】
  3. 夫が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】
  4. 妻が元の氏に戻る場合(双方が子の親権者)【PDF】

※なお、記載方法にご不明な点があれば、お電話にてお問い合わせください。

旧様式の離婚届で届出する場合の「別紙」記入例

未成年の子がいる夫妻が旧様式で提出する場合、旧様式の離婚届に加えて必ず婚届「別紙」も添付して届出してください。

※旧様式の離婚届「⑸未成年の子の氏名」欄には何も記入しないでください。記入してしまった場合は二重線で消してください。

|注意事項

  • 外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、予めお問合せください。
  • 日本国籍の方が、海外で離婚した場合も報告する必要があります。詳しくはお問合せください。
  • 離婚届以外の手続き(マイナンバーカードの氏名変更や住所変更など)がある場合は、お時間に余裕をもってお越しください。