ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > 出生届(しゅっしょうとどけ)

出生届(しゅっしょうとどけ)

出生届(しゅっしょうとどけ)とは、赤ちゃんが生まれたことを公的に証明するための大切な手続きです。
対象となる子について、生まれてから14日以内に市区町村役場に提出することが義務付けられています。

|届出することができる方

  • 生まれた子の父または母

|届出先

  • 生まれた子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の役所・役場

|届出期間

  • 日本国内で生まれた場合 生まれた日を含めて14日以内
  • 日本国外で生まれた場合 生まれた日から3か月以内
  ※国外で生まれた場合は、同時に「日本国籍を留保する」旨の申出をしなければ、日本国籍を失う場合があります。

|届出に必要なもの

  • 届出人が署名した出生届(右側の出生証明書に医師などの証明があるもの)
  • 母子健康手帳

|出生届記入例

|注意事項

  • 子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲です。
  • 外国籍の子どもは、出生届の「子の氏名」欄に、カタカナまたは漢字の他、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
  • 夜間などの時間外受付では、母子健康手帳への出生届済証明はできません。後日届出をした役所・役場の窓口まで母子健康手帳をお持ちください。