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下水道使用料について

 公共下水道が整備され、排水設備工事をし、下水道を使用する皆さんには、公共下水管の清掃や修理、終末処理場での汚水処理をするための経費の一部を負担していただくことになります。 それが「下水道使用料」です。

下水道使用料は次の目的で使われます

  1. 町が布設した管渠、汚水ますの修理、清掃費用
  2. 皆さんから排出される汚水を終末処理場できれいにする費用
  3. ポンプ場の修理、清掃、汚水を処理場に送るための費用

下水道使用料の算定方法

下水道使用料は、下水道に流した汚水量(排出汚水量)により算定されます。
排出汚水量は、水道水のみを使用している方は、水道使用水量により、井戸水等そのほかの水を使用している方はその使用態様により算定されます。

料金表

料金表
排出量金額
基本使用料 汚水量10立方メートルまで
1,000円
超過使用料
(1立方メートル当たり)
汚水量10立方メートルを超え30立方メートルまで
130円
汚水量30立方メートルを超え60立方メートルまで
170円
汚水量60立方メートルを超え100立方メートルまで
210円
汚水量100立方メートルを超え500立方メートルまで
250円
汚水量501立方メートル以上
300円

(注1)料金表に基づいて算出された額に、消費税(10%)を加算した額となります。

一般家庭で水道水23立方メートルを使用した場合の例

基本使用料(10立方メートルまで)1,000円
超過使用料(11から30立方メートルまで)=(イコール)13×(カケル)130円=(イコール)1,690円
消費税(1,000円+(プラス)1,690円)×(カケル)10%=(イコール)269円
合計(10円未満切捨て)2,950円の下水道使用料
となります。また、請求時は水道料金(メーター20ミリメートルの場合)5,670円とあわせて8,620円の請求となります。

下水道使用料の納付方法

下水道使用開始の2ヶ月後より、水道料金と一緒に納入通知書が送付されます。(口座振替の方には納入通知書は送付されません)その通知書により金融機関等で納付していただくようになります。

下水道の使用開始・休止・廃止について

下水道の使用を開始・休止・廃止する場合は、公共下水道使用届(開始・休止・廃止)(様式第18号)の届出が必要です。

下水道使用料の減免について

公益上、その他特別の事情があると認められると下水道使用料の減免制度があります。詳しくは町水道事業所までお問い合わせください。

この件に関する問合せ

水道事業所 下水道係(電話:022-357-7457)