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# ペット

育てられなくなった犬・猫の引き取り

犬・猫の引き取りを依頼する前に

動物の愛護および管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項には、動物の所有者は『動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)』に努めなければならないと明記されています。

・飼い主には、終生飼養の責任があります。動物が命を終えるまで適切に飼うように努めましょう。

やむを得ない事由で飼養が困難となった場合は、新たな飼い主を探しましょう。

引き取りについては、宮城県塩釜保健所に直接お問い合わせください

・終生飼養に反する理由により引き取り(動物取扱業者からの引き取り、繰り返しての引き取り、老齢や病気を理由とした引き取りなど)の場合は、お断りされることがあります。

問合せ先:宮城県塩釜保健所

住  所:塩竈市北浜4丁目8-15

電話番号:022-363-5505

この件に関する問合せ

町民生活課 環境生活係(電話:022-357-7455)