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猫を飼っている方へのお願い [更新日:2025年8月1日]

室内飼養のお願い

飼い猫を屋外へ出してしまうと他の猫とのケンカによる怪我や感染症、迷子や交通事故にあってしまうなどの危険があります。
屋外に出すことで、いつの間にか他の猫や子猫を連れてきてしまったなどの相談が多く寄せられています。

室内飼養をすることで、上記のことを防げるだけでなく周囲にフンしてしまったなどの迷惑をかける心配もないため、町では室内飼養のお願いをしています。

首輪に迷子札などを付けましょう

迷子になってしまった飼い猫の相談が寄せられますが、多くが首輪が無かったり、迷子札などが無いため飼い主の特定が難しい状態です。

室内飼養であっても突然の災害などに驚いて飛び出したりする場合もあるので、飼い猫には首輪とともに飼い主の情報が分かる迷子札や名札の装着をお願いします。
また、マイクロチップであれば紛失の恐れもないためお勧めです。

飼育できる頭数にしましょう

猫は生後半年ほどで出産できるようになり、1度に4,5匹を出産し、1年間では20匹ほどに増えてしまいます。

生まれてしまった子猫には「飼い主の責任として最後まで面倒をみる」ことになります。子猫を望まないのであれば、去勢や避妊手術を受けるようにしましょう。

猫を捨てることは犯罪です

猫を飼えなくなったからといって捨ててしまうことは立派な犯罪です。(動物を遺棄した場合1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。)

野良猫への餌付けをやめましょう

野良猫に餌を与えることで周囲の環境悪化につながり、地区住民から町への相談が増えています。

餌を与えたことによって、不幸な野良猫を増やしてしまったり、その行為によって近所の迷惑になっているケースもございます。

そうしたことを考慮いただき、安易な餌やりは行わないようお願いいたします。

宮城県保健所犬猫ダイヤル

宮城県は、これまで県の保健所や動物愛護センターで受け付けていた犬猫の相談について、専用コールセンター「宮城県保健所犬猫ダイヤル」を開設いたしました。

保健所への犬猫の御相談は、本コールセンターにお電話ください。

相談例:「ペットの犬や猫がいなくなってしまった。」「保護猫を譲り受けたい。」など

問合せ先:宮城県保健所犬猫ダイヤル
受付時間:毎日8:30~17:15
電話番号:022―774―6920

この件に関する問合せ

町民生活課 環境生活係(電話:022-357-7455)