個人情報保護制度の改正について(令和5年4月1日改正)
個人情報の保護に関する法律の改正
令和3年5月に、デジタル社会の進展に伴う制度の不均衡を改める等を目的として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例に代わり法による規定が一元的に適用されることになりました。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームぺージをご覧ください。
「七ヶ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例」の制定について
町では、令和5年度から、現行条例を廃止するとともに、法を施行するために必要な事項について定めるため、「七ヶ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和5年七ヶ浜町条例第1号)を新たに制定しました。
新しい請求様式について
法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)が施行されることから、法及び施行令の規定に則して保有個人情報の開示請求書等の様式を改めました。令和5年4月1日からの請求については、以下の様式をお使いください。
・保有個人情報開示請求書(Word) 保有個人情報開示請求書(PDF)
この件に関する問合せ
総務課総務係 022-357-7436