セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは
この制度は中小企業信用保険法第2条第5項で定める要因によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う保証制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第3項の規定により、事業所の所在地を管轄する市長の認定が必要となります。
なお、本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
セーフティネット5号の指定業種
第5号(イ)認定 業績の悪化している業種関係
対象業者
●全国的に業種の悪化している経済産業省指定の業種に属していること
●指定業種に関する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者
申請書類
1.申請書1通
2.申請書に記載の金額等の詳細が分かる書類
様式(イ-1)
一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-2)
主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式(イ-3)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
新型コロナウイルス関連様式
認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の発生の影響に起因している場合は、以下の様式をご使用ください。
様式(イ-4)
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者であって、1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-5)
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者であって、主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式(イ-6)
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
業歴が3か月以上1年3か月未満の場合の様式
業歴3か月以上1年1か月未満の場合に使用する様式です。
様式(イ-7)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であり、行っている事業が全て指定業種に属する場合であって、業歴3か月以上1年3か月未満の場合
様式(イ-8)
主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であり、業歴3か月以上1年3か月未満の場合
様式(イ-9)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていて、業歴3か月以上1年3か月未満の場合
第5号(ロ)認定 原油高騰関係
対象業者
1.全国的に業種の悪化している経済産業省指定の業種に属していること
2.原油高の上昇になり、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占めており、原油高の仕入価格が20パーセント以上上昇していること。そして最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
申請書類
以下のいずれかの申請書1通
様式(ロ-1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(ロ-2)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
様式(ロ-3)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
注意事項
●兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
●主たる事業とは、最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業をいう。
●売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
●本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
●取手市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
この件に関する問合せ
まちづくり振興課 (022-357-7443)