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町たばこ税について知りたい [更新日:2020年12月7日]

町たばこ税を納める人(納税義務者)

・製造たばこの製造者
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者

たばこの小売価格の中には、町たばこ税が含まれていますので、実際に町たばこ税を負担しているのは、町内で購入した消費者になります。

税率

1.旧3級品の紙巻きたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)   
  
  平成28年3月31日売り渡し分まで  1,000本につき2,495円
  平成28年4月1日売り渡し分から   1,000本につき2,925円
  平成29年4月1日売り渡し分から   1,000本につき3,355円
  平成30年4月1日売り渡し分から   1,000本につき4,000円
  令和元年10月1日売り渡し分から  1,000本につき5,692円

2.1以外の紙巻きたばこ
  
  平成25年4月1日売り渡し分から   1,000本につき5,262円
  平成30年10月1日売り渡し分から  1,000本につき5,692円

3.すべての紙巻きたばこ(1.旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率は令和元年9月30日で廃止)
  
  令和2年10月1日売り渡し分から   1,000本につき6,122円
  令和3年10月1日売り渡し分から   1,000本につき6,552円 
  

加熱式たばこの課税方式の見直し

 加熱式たばこは、現行は「重量」をもとに紙巻きたばこの本数に換算する方式により課税されていますが、新たに「加熱式たばこ」という区分を設け「重量」と「価格」をもとに紙巻きたばこの本数に換算する方式に、平成30年10月1日から5年間かけて移行します。
 

納税の方法

卸売販売業者等が毎月の税額を翌月末日までに申告納付します。

この件に関する問合せ

税務課 住民税係 電話022-357-7452