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税金に関するQ&A

町県民税編

町県民税について教えてください

答え

 町県民税のことを一般的には住民税と呼ばれています。均等割と所得割とに区分され、均等割は、宮城県及び七ヶ浜町に住む個人等が等しく負担するもので、所得割は個人の所得に応じてそれぞれ負担する仕組みになっています。

所得割の仕組みはどのようになっていますか

答え

 所得割は、所得金額から各種控除(扶養控除・社会保険料控除等、所得税と同じ控除がありますが、所得税の控除額より低い控除額となっています。)を差し引いた残りの所得金額に町民税は6%(平成19年度から)の税率で計算した額となっています。また県民税は同様に4%(平成19年度から)の税率で計算した額になっています。この2つ(町民税と県民税)を合計した額を住民税として納付してもらっています。

納め方はどのようにすればよいですか

答え

 町では、平成25年度から宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給料天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、地方税法の規定により、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業者の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から引き去り(天引き)により代わって納入していただくものです。
 普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなることや、従業員自らが金融機関等へ出向いて納税する手間が省かれるため、納税義務者の利便性が向上することなどがあげられます。
 原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用ではない限り特別徴収をしていただくことになります。
 「普通徴収」とは納税通知書によって本人に通知され、納付書で直接納めていただくものです。納期は通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分かれています。

固定資産税編

固定資産税って土地や家屋の税金ですか

答え

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産にかかる税金で、納税義務者は毎年賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者となっています。この所有者とは、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者をいい、具体的には不動産登記簿又は、土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている個人や会社等のことをいいます。

税額の計算方法はどのようになっていますか

答え

 原則として固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格(固定資産評価額)が課税標準となりそれに税率1.4%を乗じて計算します。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(固定資産評価額)よりも低く算定されています。
 この固定資産の価格(固定資産評価額)とは固定資産の適正な時価であり、具体的には総務大臣の示す固定資産評価基準に定められた手続きにより評価し、市町村長が決定する仕組みになっています。
 また、土地と家屋は3年ごとに評価替を行い固定資産課税台帳に登録されます。これに対し、償却資産の価格は土地や家屋の価格とは異なり、毎年賦課期日の現況による価格で、所有者から償却資産の申告書の提出を受け、その申告内容に基づいて決定します。

納め方はどのようにすればよいですか

答え

固定資産税の納期は、市町村長からの納税通知書で通常5月、7月、9月、12月の4期に分けてそれぞれ納付します。

軽自動車税編

軽自動車税について教えてください

答え

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車で、4月1日(賦課期日)現在の所有者にかかる税金です。これは県税の自動車と同じ性格のもので、車種、総排気量等により、1台あたりの税額が決定されます。

納め方はどのようにすればよいですか

答え

 納税通知書により通知を受けた税額を5月に1回で納付することになります。また、賦課期日(4月1日)以降に取得したり、廃車しても税額を月割する制度ではありませんので、還付はありません。この部分は県税の自動車税とは違います。

国民健康保険税編

国民健康保険税について教えてください

答え

 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税しますが、世帯主が国民健康保険の被保険者の資格がなくても、世帯内に被保険者がいる場合は、国民健康保険の被保険者とみなして国民健康保険税が課税される仕組みになっています。
 例えば、世帯主Aさんが社会保険を取得し、そのお孫さんが国民健康保険の被保険者の場合はAさんへ課税することになります。しかし、内容等はお孫さんの分だけとなっています。

税額の算定方法はどのようになっていますか

答え

 国民健康保険税の課税額は、医療分として世帯ごとの国民健康保険被保険者につき算定した所得割額(5.40%)、均等割額(一人あたり24,200円)、平等割額(一世帯あたり19,200円)の合算額となります。当該合算額が58万円を超える場合は、58万円が限度額となります。
 また、後期高齢者支援分として、75歳までの被保険者がいる場合は、所得割額(2.00%)、均等割額(一人あたり8,900円)、平等割額(一世帯あたり7,100円)の合計額となります。当該合算額が19万円を超える場合は、19万円が限度額となります。
 40歳から64歳までの被保険者がいる場合は、上記医療分、後期高齢者支援分に加算し、介護分として所得割額(1.85%)、均等割額(一人あたり11,000円)、平等割額(一世帯あたり6,000円)の合算額となります。この介護分の限度額は16万円となっています。

年の途中で加入する場合や脱退する場合は、どうすればよいですか

答え

 社会保険等から抜けた場合や加入した場合ですが、納税義務の発生及び消滅に該当します。4月1日以後に納税義務が発生した場合は、発生した日の属する月から月割をもって計算し、また、消滅した場合は消滅した日の属する前月まで月割をもって計算します。そのため、他の保険との重複することはありません。手続き的には、新たに加入する場合は、以前の保険から抜けた日を証明するもの(退職の場合離職証明書、扶養で加入していた場合は資格喪失日の記載された証明書等)を役場町民生活課の窓口に提出し手続きします。また、社会保険等の保険に加入し国民健康保険から抜ける場合は、新たに加入した保険証を役場町民生活課の窓口に提出します。脱退の手続きをしないと国民健康保険税は課税されたままとなってしまいますので、お忘れなく脱退手続きをお願いします。

この件に関する問合せ

住民税係(電話:022-357-7452) 固定資産税係(電話:022-357-7451)