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固定資産税について知りたい

 固定資産税とは、固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。

納税義務者

 固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納付することになります。
この場合の所有者とは、固定資産の課税台帳等に所有者として登録された者をいいますが、具体的には

  1. 土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に
  2. 家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に
  3. 償却資産については、償却資産課税台帳に

それぞれ所有者として登記又は登録されている人をいいます。

税額の計算

 固定資産の価格(課税標準額)×(カケル)税率
(注1)課税標準額は評価額と同一ではありません。

価格の決め方

 課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準によって価格を決定した後固定資産課税台帳に登録されます。

税率

 七ヶ浜町は標準税率の1.4%です。

評価額

 固定資産税の基礎となる価格(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年、固定資産評価員が適正な時価により評定して台帳に登録します。土地、家屋の評価替えは3年毎に行われ、次回は令和6年度です。

免税点

 同一の市区町村にもっている土地、家屋、償却資産のそれぞれについて税額算出の基礎となる価格(課税標準額)の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

特例

土地

住宅用地の特例

 住宅の敷地となっている土地(住宅用地)についての特例です。住宅用地は、建物の床面積の10倍までです。店の事務所などと居住部分が1つの土地の上にある場合は建物の全体の10倍を限度として居住部分の割合を基準とした一定の率により住宅用地が算出されます。

  • 税額=(イコール)(評価額×(カケル)3分の1)×(カケル)税率1.4%

小規模住宅用地の特例

 住宅用地のうち特に必要最小限の部分(200平方メートル)を更に2分の1に軽減するものです。
小規模な住宅用地は、戸数1戸について200平方メートルですから、アパートなど独立した部分に分かれている建物の敷地については、その部分の数×200平方メートルまで認められます。
残りの部分は住宅用地の特例を受けます。

  • 税額=(イコール)(評価額×(カケル)6分の1)×(カケル)税率1.4%

負担調整措置

 負担調整措置とは、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この負担調整措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。
 平成9年度以降の負担調整措置については、「負担水準の均衡化」を図ることを重視し、負担水準によって税額が引き下げられるもの、税額が据え置かれるもの、あるいは税額が引き上げられるものに分けて講じられることになります。

家屋

新築住宅の特例

 新築された住宅で、一定の基準(注1参照)に該当するものは、新築後3年間(ただし、3階以上の中高層耐火建築物は5年間)特例が適用されます。
(注1)「一定の基準」とは

  1. 専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
  2. 昭和38年1月2日以降令和6年3月31日までの新築分(3階以上の中高層耐火建築物は昭和39年3月31日以降令和6年3月31日までの新築分)で、床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  3. 居住部分の床面積が120平方メートル(120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分)までの部分について、税額の2分の1の額が減額されます。

償却資産

 特殊な償却資産について、いくつかの特例が設けられています。

納税の時期と方法

 毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月、7月、9月、12月の4期に分けて納付します。

この件に関する問合せ

税務課 固定資産税係(電話:022-357-7451)