町民税について知りたい [更新日:2024年7月24日]
町民税は、県民税とあわせて、一般的に住民税と呼ばれています。町民税と県民税は、税率以外はほとんど同じ内容ですので、ここでは両者をあわせて住民税として説明します。
住民税は、その名称が示すように、私たち住民がその住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。ここにいう住民には、個人ばかりでなく法人も含まれ、個人に対して課税するものを個人住民税、法人に対して課税するものを法人住民税といいます。
さらに、個人住民税には個人均等割と所得割に、法人住民税は法人均等割と法人税割の区分によって税額が計算されます。均等割は、そこに住む個人や法人が等しく負担するものであり、所得割と法人税割は、個人や法人の所得額に応じてそれぞれ負担するものです。
個人住民税
税金のかかる方
納税義務者は、宮城県や七ヶ浜町に住む個人ですが、毎年1月1日の現況によって、次の人が納付することになります。
宮城県内、七ヶ浜町内に住所のある個人
均等割額と所得割額との合計額
宮城県内、七ヶ浜町内に事業所または家屋敷などのある個人で、七ヶ浜町内に住所のない個人
均等割額
税金のかからない方
個人住民税は、均等割と所得割のいずれも以下のような方にはかかりません。
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
- 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 均等割だけを納める人のうち、前年中の所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
(注1)住民税では、低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。
均等割の非課税
均等割のみを課される個人のうち、所得金額が32万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に16万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方は非課税となります。
所得割の非課税
所得金額が35万円に本人・控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方は非課税となります。
税額の計算
均等割
個人均等割の税率 | ||
---|---|---|
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
町民税個人均等割
|
3,500円
|
3,000円
|
県民税個人均等割
|
2,700円
|
2,200円
|
森林環境税(国税)
|
ー
|
1,000円
|
計
|
6,200円
|
6,200円
|
※平成26年度から10年間、震災からの復興を目的とした臨時的な引き上げ(町民税500円、県民税500円)が行われていましたが、この措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収され、町民税・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
※県民税均等割には、みやぎ環境税(1,200円)が含まれています。
※森林環境税(国税)は、地球温暖化防止や森林整備等の促進に必要な財源を確保する観点から創設され「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき課税されます。
町民税・県民税と森林環境税(国税)の非課税基準が異なるため、森林環境税(国税)のみ課税となる場合があります。
森林環境税(国税)が課税されない方
非課税基準 |
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 |
・賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 |
・同一生計配偶者または扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が38万円以下の方 |
・同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得の金額が次の金額以下の方
28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16.8万円 |
所得割
個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
標準税率は、平成19年度から道府県民税が4%、市町村民税が6%となっています。
所得割の税額の計算方法は、所得税の場合と同じで、まず、所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。
次に、その課税所得金額に税率を乗じて税額を算出し、この金額から税額控除を差し引いて納付税額を計算します。この場合、所得控除の内容は、所得税の内容と若干異なっています。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除あるいは基礎控除などは所得税の控除よりも低い控除額となっています。所得税と異なるものを表で示すと下記のとおりです。
所得控除一覧
生命保険料控除
平成24年1月1日以降に締結した保険契約のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等について介護医療保険控除が設けられました。旧契約と新契約では控除適用限度額が異なります。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(※所得税控除額の各保険料の上限は、40,000円)
イ.介護医療保険料控除の創設【控除額(上限)】28,000円
ロ.一般生命保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
ハ.個人年金保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
※イ+ロ+ハの合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
イ.一般生命保険料控除【控除額(上限)】35,000円
ロ.個人年金保険料控除【控除額(上限)】35,000円
※イ+ロの合計額の上限は70,000円
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限) |
地震保険料控除
自分の親族の住んでいる家屋、家財などを対象とした損害保険契約等に係る地震等による損害部分の保険料または平成18年中までに締結した長期損害保険に係る保険料の支払額により一定額を控除
- 住民税控除額は、最高25,000円です。
- 所得税控除額は、最高50,000円です。
障害者控除
納税者本人、親族が障害者の場合
- 住民税控除額は、1人につき26万円です。
- 所得税控除額は、1人につき27万円です。
納税者本人、親族が重度障害がある特別障害者の場合
- 住民税控除額は、1人につき30万円です。
- 所得税控除額は、1人につき40万円です。
寡婦控除
納税者本人が寡婦である場合
- 住民税控除額は、26万円です。
- 所得税控除額は、27万円です。
寡婦とは
1.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次の要件を満たすもの
- (イ)扶養親族を有すること
- (ロ)合計所得金額が500万円以下であること
- (ハ)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと※
2.夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない人のうち、上記1の(ロ)及び(ハ)の要件を満たす者
※(ハ)の「一定のもの」とは、次に掲げる人をいいます。
- その人が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
- その人が住民票に世帯主と記載されているものでない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
ひとり親控除
納税者本人がひとり親である場合
- 住民税控除額は、30万円です。
- 所得税控除額は、35万円です。
ひとり親とは
ひとり親控除の対象となるひとり親とは、その年の12月31日(年の中途で死亡または出国した場合は、その死亡又は出国の日)の現況において、現に婚姻していない又は配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の要件を満たすもの
- (イ)その人と生計を一にするその年分の総所得金額等の合計額が48万円以下である子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族となっている子を除く。)を有すること
- (ロ)合計所得金額が500万円以下であること
- (ハ)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと※
※(ハ)の「一定のもの」とは、次に掲げる人をいいます。
- その人が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
- その人が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
勤労学生控除
勤労学生とは 給与所得等を有する方のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が75万円以下で、その所得金額の合計額のうち給与所得以外の所得の合計額が10万円以下の方をいいます。
- 住民税控除額は、26万円です。
- 所得税控除額は、27万円です。
配偶者控除
一般の場合
住民税控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が
- 900万円以下の場合…33万円
- 900万円超え950万円以下の場合…22万円
- 950万円超え1000万円以下の場合…11万円
所得税控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が
- 900万円以下の場合…38万円
- 900万円超え950万円以下の場合…26万円
- 950万円超え1000万円以下の場合…13万円
配偶者が70歳以上の場合
住民税控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が
- 900万円以下の場合…38万円
- 900万円超え950万円以下の場合…26万円
- 950万円超え1000万円以下の場合…13万円
所得税控除額は、納税義務者の前年の合計所得金額が
- 900万円以下の場合…48万円
- 900万円超え950万円以下の場合…32万円
- 950万円超え1000万円以下の場合…16万円
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)の所得金額の合計額(繰越損失控除前)に基づき一定額を控除
配偶者特別控除額の早見表
【住民税控除額】
納税者本人の所得金額 | 900万以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者の合計所得 | 控除額 | ||
480,001円~950,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
950,001円~1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
【所得税控除額】
納税者本人の所得金額 | 900万以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者の合計所得 | 控除額 | ||
480,001円~950,000円 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
950,001円~1,000,000円 | 360,000円 | 240,000円 | 120,000円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
扶養控除
生計を一にする親族等で所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下である方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)
- 住民税控除額は、一般33万円、特定45万円、老人38万円、同居老親45万円です。
- 所得税控除額は、一般38万円、特定63万円、老人48万円、同居老親58万円です。
- 16歳以下の年少扶養控除がなくなりました(平成24年度から)
基礎控除
納税者の合計所得金額に応じて、基礎控除として次の金額を所得金額から差し引くことができます。
納税者の合計所得金額 | 住民税控除額 | 所得税控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
寄附金税額控除
都道府県・市区町村等に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について所得割の概ね1割を上限として全額控除。(平成24年度から)
個人住民税の申告と納税
給与所得者以外の場合
給与所得者以外の人は、1月1日現在七ヶ浜町内に住んでいれば町長に対し毎年3月15日までに、住民税の申告書を提出しなければなりません。所得が給与のみの方は必要ありません。なお、所得税の確定申告書を税務署長に提出した人も、この申告をする必要はありません。
町では、これらの申告書から住民税を計算し、納税通知書によって本人に通知します。納税者は、この通知書に記載されている県民税と町民税の合計額を6月、8月、10月、翌年の1月の4期に等分して納付します。
給与所得者の場合
給与所得者は、自分が申告する代わりに、会社などの勤務先が、前年中の給与支払報告書を給与所得者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出します。
町では、これをもとに住民税を計算し、会社などや給与所得者に5月末までにそれぞれ通知します。この通知を受けた会社などは、その年の6月から翌年の5月までの毎月、給与から差し引いて納付します。
法人町民税
納税義務者
町内に事務所・事業所を設けている法人又は人格のない社団などで収益事業を営むもの
均等割・法人税割
町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所のないもの
均等割
町内に事務所・事業所又は寮等をもっている公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、公益法人(商工会議所など)、財団
均等割
税率
均等割額
- 資本等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、50,000円です。下記以外の法人等の場合、標準税率の均等割(年額)は、50,000円です。
- 資本等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、120,000円です。
- 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、130,000円です。
- 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、150,000円です。
- 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、 160,000円です。
- 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、400,000円です。
- 資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、 410,000円です。
- 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、1,750,000円です。
- 資本等の金額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、 3,000,000円です。
(注1)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分します。
法人税割
令和元年10月1日以降は法人税額の6.0%(それ以前は、9.7%)
法人町民税の申告と納税
申告の種類により次のように分類されます。
確定申告
納める税金
法人税額×(カケル)6.0÷(ワル)100+(プラス)均等割-(マイナス)中間(予定)納付額
申告と納税の期限
事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)
中間申告の予定申告
納める税金
前事業年度の法人税割×(カケル)3.7÷(ワル)前事業年度の月数+(プラス)均等割
申告と納税の期限
事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告
納める税金
仮決算による法人税額×(カケル)6.0÷(ワル)100+均等割
申告と納税の期限
事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
公益法人又は人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの
納める税金
均等割
申告と納税の期限
毎年4月30日
(注1)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
(注2)2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている法人は、関係都道府県ごとに分割して計算した税金を上記に準じて申告、納税します。なお分割は各県ごとの従業者数等を基準にして按分計算します。
(注3)仮装経理により過大申告したため、減額の更正をうけた場合は、減額分の還付は行われず、更正をうけた日の属する事業年度開始の日から5年以内の確定申告分から控除されます。
(注4)土地の譲渡等に対して課税された法人税がある場合の予定申告は、その部分を控除した額を基準とします。
法人の設立・解散等の届出について
次のような場合は届出が必要です
- 七ヶ浜町内に法人等を設立したとき、または事業所を設置したとき
- 七ヶ浜町内の法人等の解散、休業、または事業所を閉鎖したとき
- 所在地、代表者、資本金等に変更があったとき
届出様式は下記よりダウンロードできます。必要書類を添付し、提出してください。
添付書類:登記事項証明書、定款、異動事項の確認できる書類等(コピー可)
法人町民税の法人税割の税率改正について
税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の法人税割の税率を引き下げ、その引き下げに相当する金額を地方交付税の財源とすることとなりました。 それに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より法人税割の税率が変更となります。
法人税割税率について
改正前 | 改正後 |
---|---|
9.7%
|
6.0% (3.7%引下げ)
|
※法人県民税と合わせた税率引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設されたため、法人の税負担は基本的に変わりません。
適用開始時期について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から
予定申告における経過措置
税率改正に伴い、令和2年度10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人町民税の予定申告額について、前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)とする経過措置が講じられます。
この件に関する問合せ
税務課 住民税係(電話:022-357-7452)